事案の概要等 のサンプル条項

事案の概要等. 一 事案の概要 被告ヒューゴに対する請求が甲事件であり、被告独フーゴに対する請求が乙事件である(以下、併せて単に「本件」という。)。 原告は、株式会社ケンアンドロン(以下「ケンアンドロン」という。)が専用使用権を有する登録商標について同社から通常使用権の許諾を受け、右許諾契約に従って衣料品に標章を付して販売していた。 本件において、原告は、① 被告らが、原告の右衣料品の販売を商標権侵害行為であるとして原告の取引先である株式会社西友に対して右衣料品の取り扱いを中止するように求め、同社をして原告との取引を中止させた行為は、不正競争行為に該当するとともに不法行為を構成する、② 右許諾契約の基礎となっていた商標の専用実施権をケンアンドロンから被告独フーゴが譲り受けた結果、原告はその販売する衣料品に従前の標章を付すことができなくなったが、被告らが、このような結果を予見しながら専用使用権譲渡契約を締結し、ケンアンドロンの契約上の義務遂行を不可能とさせた行為は、不法行為である、と主張して、被告らに対して損害賠償を請求している。
事案の概要等. 不動産売買業を営むⅩ(原告)は、不動産仲介業を営むY(被告)を売主として本件借地権付建物について平成30年3月10日、下記内容の売買契約を締結した。 ・売買代金 9,250万円 ・決裁日 平成30年4月27日 ・特約 Yは決済日までに、土地所有者から借地権譲渡承諾書を得るものとし、取得できない場合、本件契約は白紙解約とする。平成30年4月25日、X及びYは以下の内容 の変更合意をした。
事案の概要等. 本件は,(1)(甲及び乙事件)株式会社ダンシング(以下「ダンシング」という。)から寝具を購入し,当該寝具のモニターとなった原告らが,その代金支払につき立替払契約を締結した相手方である被告らに対し,旧割賦販売法30条の4に基づき,ダンシングと原告ら間の契約に生じた事由を対抗して,主位的に未払立替金債務の不存在を,予備的に取立禁止及び支払を拒絶できる地位の確認を求め,(2)(反訴AないしC事件)被告らが, 原告らに対し,上記未払立替金の支払を反訴で請求した事件である。
事案の概要等. 本件は,被告と雇用契約を締結して労務を提供していた原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに,同契約に基づく賃金 支払請求権に基づく賃金又は不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求 権に基づく当該賃金相当額の損害として,平成26年1月分の36万2350 円,同年2月から本判決確定の日まで,毎月28日限り37万7555円の支 払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の 割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
事案の概要等. 1 第1事件は,預金保険法附則7条1項所定の整理回収業務を行う第1審原告が,経営破綻した日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)の取締役であった第1審被告Bに対し,日本振興銀行の取締役会において,平成 20年10月28日及び同年11月17日の2回にわたり,株式会社SFCG (以下「SFCG」という。)から商工ローン債権を買い取ることを承認する旨の決議がされた(以下,この2回の取締役会決議を「本件取締役会決議」と いう。)際に,上記債権の買取りに賛成したことには取締役としての善管注意義務違反があるなどと主張して,日本振興銀行から譲り受けた会社法423条 1項の損害賠償請求権に基づき,上記注意義務違反により日本振興銀行に生じた損害の一部である50億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成 23年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事案の概要等 

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  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 臨機の措置 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。