本判決の意義 のサンプル条項

本判決の意義. 本件は,家賃債務保証業者と消費者である賃借人との消費者契約のうちいくつかの条項が消費者契約法 8 条 1 項 3 号及び 10 条に該当しその効力が否定されるとして,適格消費者団体が同法 12 条 3 項に基づき消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止め等を求めた事例である。本判決は,本件契約のうち Y 解除権付与条項の消費者契約法 10 条該当性を否定し,また Y 明渡擬制条項の同法 8条 1 項 3 号該当性を肯定して,後者のみ差止めを認めた。 本判決は,家賃債務保証契約の条項に関し消費者契約法違反による差止めが争われた初めての裁判例として意義を有する。 なお本判決は控訴され,大阪高判令和 3・3・5 では,原判決一部取消(Y 明渡擬制条項),控訴一部棄却(Y 解除権付与条項),附帯控訴棄却という判決がなされた。
本判決の意義. 本件は,第 1 審,控訴審ともに,ベンダであるXからの委託料等の請求を棄却し,ユーザであるYからの瑕疵担保に基づく解除及び損害賠償請求を肯定しつつも,過失相殺によって,同損害賠償について一定の減額を行い,また,過失相殺の割合を判断するにあたって,ベンダ側のプロジェクトマネジメント義務違反を考慮している。ベンダ側のプロジェクトマネジメント義務を踏まえつつ,瑕疵のリスクをベンダとユーザとの間で分担するよう解決を示したように見受けられ,その点について意義があるものと思われる。 ただし,第 1 審ではユーザ 8 割,ベンダ 2 割の責 任だったものが,控訴審では,ユーザ 4 割,ベンダ 6 割となっており,控訴審において,ベンダの責任が重くなっている。
本判決の意義. 近年,企業年金の給付減額に関する裁判例が増えているが,これまでの裁判例の多くは自社年金についてであった。そのような中で,本件は基金の給付減額が初めて争われた事例である。 以上のほか,本判決は,第 1 に本件認可基準に 基づく給付減額を有効とし,第 2 に基本部分だけでなく加算部分についても,基金による給付の根拠は行政処分性を有する裁定にあるとし,第 3 に基金による受給者等に対する通知に処分性を認め,第 4 に基金の規約の意義について初めて判断 し,第 5 に老齢年金給付は基金が支給するものであるから,事業主は,労働契約上,当該給付を支給する義務を負うものではない旨判断した点に意義が認められるであろう。
本判決の意義. (1) 本事案は,生活に困窮する者をターゲットにした,いわゆる「貧困ビジネス」のうち,宿泊業を行う事業者に対して,生活保護を受給する入所者らが損害賠償及び不当利得の返還を求めたものである。本判決は,本件の宿泊所について無料低額宿泊所という言葉は用いていないが,寮で生活させ,入居者に食事などを提供する代わりに,生活保護等を申請させて生活保護費や年金などを全額徴収するなどの事業であるとして,入所にかかる契約を無効とし不当利得返還請求を認めるとともに,施設経営者の不法行為責任を認めている。

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