事業実施に関する事項 のサンプル条項

事業実施に関する事項. (1) 誠実な業務遂行
事業実施に関する事項. (1) 誠実な事業の遂行 事業者は、別添資料5「事業契約書(案)」に定めるところにより、誠実に業務を遂行すること。 (2) 市による本事業の実施状況の確認 ア 設計及び建設業務の実施状況の確認 設計及び建設業務の実施状況の確認については、別添資料5「事業契約書(案)」に定めるところにより実施する。
事業実施に関する事項. 1 市による本事業の実施状況の確認 市は,事業の実施状況について,監視,測定及び評価等のモニタリングを実施し,選定事業者が定められた業務を確実に行い,要求水準書に規定された要求水準を達成しているか否かを確認する。モニタリングに要する費用のうち,選定事業者が行う作業等に必要な費用は,事業者の負担とする。その他,市が行う作業等に必要な費用は,市の負担とする。なお,入札説明書等,事業提案書等に基づいて事業契約書に定められた性能基準等が満たされていないことが判明した場合,サービス対価の減額等を行うことがある。 なお,モニタリングに関する詳細については,別に公表する「事業契約書(案)」を参照すること。 2 事業期間中の選定事業者と市の関わり
事業実施に関する事項. 26 Ⅶ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 27 Ⅷ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 29 Ⅸ その他特定事業の実施に関し必要な事項 30 別紙-1 対価の構成と改定方法 31 本入札説明書で用いる用語を次のとおり定義する。 本市 : 浜松市をいう。 本事業 : 浜松市西部清掃工場更新事業をいう。 本施設 : 本事業で更新する浜松市西部清掃工場を構成する施設をいう。 水泳場 : 本施設から余熱供給を行う「古橋廣之進記念浜松市総合水泳場(ToBiO)」をいう。
事業実施に関する事項. 1 市による本事業の実施状況の確認 市は、事業の実施状況について、監視、測定及び評価等のモニタリングを実施し、事業者が定められた業務を確実に行い、要求水準書に規定された要求水準を達成しているかを確認する。モニタリングに要する費用のうち、事業者が行う作業等に必要な費用は、事業者の負担とする。その他、市が行う作業等に必要な費用は、市の負担とする。なお、入札説明書等、事業者提案書類に基づいて事業契約書に定められた性能等が維持されていないことが判明した場合、サービス対価の減額を行うことがある。 なお、モニタリングに関する詳細については、別添資料「事業契約書(案)」を参照すること。 2 事業期間中の事業者と市の関わり
事業実施に関する事項. (1) 市による本事業の実施状況の監視 市による本事業の実施状況の監視は以下のとおりである。なお、2)及び3)についての詳細は、付属資料④「サービス対価の減額等及び契約終了の方法」を参照のこと。 1) 施工状況の確認
事業実施に関する事項. 5.1 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 事業計画又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、循環組合と事業者は誠意をもって協議するものとし、一定期間内に協議が整わない場合には、事業契約に定める具体的措置を行うこととする。 また、事業契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 5.2 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 本事業において、事業の履行が困難となった場合には、次の措置をとることとする。 (1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 事業者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難となった場合又はその懸念が生じた場合、循環組合は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出と実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、循環組合は、事業契約を解約することができる。 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業の継続が困難と合理的に認められる場合、循環組合は、事業契約を解約することができる。 前2項により事業契約が解約された場合、事業者は、循環組合に生じた損害を賠償しなければならない。 (2) 循環組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 循環組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、事業者は、事業契約を解約することができる。 前項により事業契約が解約された場合、循環組合は、事業者に生じた損害を賠償しなければならない。 (3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 不可抗力その他循環組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、循環組合及び事業者の双方は、事業継続の可否について協議する。 なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に、事前に書面でその旨を通知することにより、循環組合又は事業者は、事業契約を解約することができる。
事業実施に関する事項. (1) 誠実な業務遂行義務 事業者は、優先交渉権者が提出した提案書類及び事業契約書に定めるところにより、誠実に業務を遂行するものとする。 (2) 事業期間中の事業者と国の関わり
事業実施に関する事項. 本事業において,事業の継続が困難となった場合には,以下の措置をとることとする。 1 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 契約の解釈について疑義が生じた場合,市と事業者は,誠意をもって協議するものとし,協議が整わない場合は,特定事業契約に規定する具体的措置に従う。 また,特定事業契約に関する紛争については,さいたま地方・家庭裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 2 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 (1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 1) 事業者の提供するサービスが,特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合,市は,事業者に対して,改善勧告を行い,一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは,市は,特定事業契約を解除することができる。 2) 事業者が倒産し,又は事業者の財務状況が著しく悪化し,その結果,特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合,市は特定事業契約を解除することができる。 3) 1)又は2)の規定により市が特定事業契約を解除した場合,事業者は,市に生じた損害を賠償しなければならない。 (2) 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 1) 市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合,事業者は特定事業契約を解除することができるものとする。 2) 1)の規定により事業者が特定事業契約を解除した場合,市は,事業者に生じた損害を賠償するものとする。 (3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 不可抗力その他市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合,市及び事業者双方は,事業継続の可否について協議する。一定の期間内に協議が整わないときは,それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより,市及び事業者は,特定事業契約を解除することができるものとする。 (4) その他 3 市による本事業の実施状況の監視 市は,事業者が実施する施設の基幹的設備改良工事及び管理運営業務の状況について,提供される業務水準を確認するため,本事業の実施状況のモニタリングを以下のとおり行う。
事業実施に関する事項. 16 (1) 市による本事業の実施状況の監視 16 (2) グループ構成員の役割 17 (3) 事業期間中の事業者と市の関わり 17 (4) 支払い手続き 17 7 契約の考え方 18 (1) 契約手続き 18 (2) 契約の枠組み 18 (3) 入札価格と契約金額 18 8 入札提出書類・作成要領 19 (1) 提出書類 19 (2) 作成要領 21 9 その他 25 10 配付資料 26 1 入札説明書の定義 この入札説明書は(以下「本件入札説明書」という。)は、桑名市が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(以下「PF I 法」という。)に基づき特定事業として選定した「桑名市図書館等複合公共施設特定事業」を実施するにあたり、入札参加者を対象に配付する入札説明書である。 事業の基本的な考え方については、平成 13 年 6 月 13 日に公表した実施方針等(桑名市図書館等複合公共施設整備基本構想・基本計画、桑名市図書館等複合公共施設整備事業施設設計要求書(案)、桑名市図書館等複合公共施設設備事業維持管理、運営及び備品等整備に関する業務要求水準書(案)を含む)と同様であるが、本事業の条件等について、実施方針等に対する質問回答書(平成 13 年 7 月公表)及び意見招請を反映し、若干、変更した点があるので、入札参加者は本件入札説明書の内容を踏まえ、入札に必要な提案書を提出すること。 また、別添資料の「桑名市図書館等複合公共施設特定事業施設設計要求書」「桑名市図書館等複合公共施設特定事業維持管理及び運営に関する業務要求水準書」「桑名市立図書館運営方針」「落札者決定基準」「桑名市図書館等複合公共施設特定事業建物等の建設及び維持管理並びに運営に関する契約書(案)」「様式集」は、本件入札説明書と一体のものとする。なお、本件入札説明書と実施方針等及び質問回答書(平成 13 年 7 月公表)に相違がある場合は、本件入札説明書の規定が優先するものとする。本件入札説明書に記載がない事項については、実施方針等及び質問回答書(平成 13 年 7 月公表)によることとする。