財務書類の提出 のサンプル条項

財務書類の提出. 第81条 事業者は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、財務書類 (会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえで、当該財務書類、公認会計士又は監査法人による監査報告書及びキャッシュフロー計算書を県企業庁に提出しなければならない。
財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
財務書類の提出. 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
財務書類の提出. 第89条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度末日より 3 ヶ月以内に、監査済計算書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
財務書類の提出. ‌ 1. 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日から3か月以内に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済財務書類(会社法第 435 条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を市に提出し、かつ、市に対して監査報告を行う。市は当該監査済財務書類を公表することができる。
財務書類の提出. 第89条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に商法上の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済の財務書類等(商法第281条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)、公認会計士又は監査法人による監査報告書(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第2条による計算書類等の監査に基づく報告書 )及びキャッシュフロー計算書を、それぞれ県企業庁に提出しなければならない。
財務書類の提出. 37 第88条 (秘密保持) 37
財務書類の提出. 事業者は、第 100 条に規定する財務書類を決算日から3か月以内に市へ提出する。
財務書類の提出. 第81条 受注者は、本事業契約の終了に至るまで、各事業年度の9月末日までに、翌事業年度の予算の概要を発注者に提出するものとする。
財務書類の提出. 第 109 条 乙は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3か月以内に、会計監査人の監査済財務書類及びその附属明細書並びに納税証明書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うものとする。乙は、さらに本事業に係る融資契約に基づき融資団に対して随時提出する乙の財務資料等の経営状況を示す資料について、これを甲にも提出するものとし、かつ、甲から随時要求がある場合には、かかる資料を甲に提出する。