付加できる特約 ついて のサンプル条項

付加できる特約 ついて. 指定代理請求人特約 しおり-41ページへ 年金・保険金等が受け取れない ケースについて知りたい 24 25 年金・保険金等をお支払いできない 場合 年金・保険金等をお支払いできる場合 またはお支払いできない場合の事例 しおり-60ページへ しおり-65ページへ ご契約後のお取扱い ついて 契約の解約について知りたい 保険契約者や遺族年金受取人を変更したい 生命保険に関する 税金について知りたい
付加できる特約 ついて. 指定代理請求人特約 しおり-25ページへ 22 保険金等が受け取れない ケースについて知りたい 23 保険金等をお支払いできない場合 保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例 しおり-49ページへ しおり-52ページへ ご契約後のお取扱い ついて 一時的にお金が必要になった場合は 24 お金がご入用なときの貸付制度 (契約者貸付制度) しおり-54ページへ 契約の解約について知りたい 保険契約者・死亡保険金受取人を変更したい 生命保険に関する 税金について知りたい 25 ご契約の解約と解約返戻金
付加できる特約 ついて. 指定代理請求人特約 24 給付金等をお支払いできない場合
付加できる特約 ついて. 指定代理請求人特約 25 給付金等をお支払いできない場合 給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の例 しおり-60ページへ しおり-44ページへ しおり-64ページへしおり-67ページへ ご契約後のお取扱い ついて 契約の解約について知りたい 27 ご契約の解約と解約返戻金 しおり-7 1 ページへ 契約者や死亡給付金受取人を変更したい 生命保険に関する税金について知りたい 30 ご契約者・給付金等の受取人の変更
付加できる特約 ついて. 指定代理請求人特約

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  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • 報告書等 (1) 進捗報告に係る成果品 1) 業務計画書 提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく 部数:和文 3 部、電子データ 2) インセプション・レポート 提出時期:調査開始時(2021 年 1 月下旬を想定) 内容:業務計画書の要約の英語翻訳版(別途、要点を和文・英文のパワーポイントでまとめる) 部数:和文・英文 3 部、電子データ 3) インテリム・レポート(2021 年 9 月下旬) 提出時期:GCF 第 29 回理事会後 1 か月程度(REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが決定される予定の理事会)(2021 年 9 月下旬を想定) 内容:7.(4)の「4)インテリムレポートの作成・説明・最終化」に記載のとおり。 部数:和文 3 部・英文 3 部、電子データ 4) ドラフトファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 1 月 21 日) 部数:和文 3 部、電子データ 5) ファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 2 月 28 日) 部数:和文 3 部、英文 3 部、電子データ ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 (2) コンサルタント業務従事月報 1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題 2) 業務フローチャート/要員計画・実績 3) あれば)調査に関する写真

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。