Common use of 代理人 Clause in Contracts

代理人. 8.優先権主張(注 5) (注 1): 出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。 (注 2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。) (注 3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 (注 4): 当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。 (注 5): 当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。

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代理人. 8.優先権主張(注 510.優先権主張(注5記載要領 注 1注1): 出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する出願(又は申請)を行った国の名称を記載する。当該出願が国際特許出願(PCT)であるときは、その旨を記載する。 (注 2注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権のうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。) (注 3注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、商標権については商標の名称、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。 (注 4注4): 当該出願が、国際特許出願を各国における国内段階に移行した特許出願である場合は、各国における出願番号の他に、国際特許出願番号を記載する。 (注 5注5): 当該特許出願等が優先権主張を伴う場合は、以下の事項を記載する。

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