Common use of 代金決済の方法 Clause in Contracts

代金決済の方法. 1. 甲は別途取扱規定の定めるところに従い、本システムを利用した乙取扱商品等の売上情報を乙に通知するものとする。 2. 甲は、カード会社等からのカード利用に基づく立替払いが甲に対してなされ、かつ、甲に対し乙の取扱商品等の売上額全額が支払われたときは、当該売上額から、前条に基づく本システム利用料等、その他乙が甲に対して支払うべき金額を控除した額を、別途取扱規定の定める方法に従い、乙が予め届け出た金融機関預金口座に振り込むことにより、支払うものとする。 3. 乙は、甲との間の取引において使用する金融機関預金口座を変更する場合は、直ちに書面をもって甲に届け出なければならない。 4. クレジットカードの代金に関して、顧客がカード会社等又は顧客の所属する他のカード会社等に対し支払停止の抗弁を主張した場合、甲の乙に対する当該代金にかかる金額の支払は次の各号に定めるとおりとする。 (1) 当該金額が乙に対して支払われる前の場合は、甲は乙に対し、支払停止の抗弁が解消されるまで、当該金額の支払を拒絶又は留保することができる。 (2) 当該金額が乙に対して支払われた後の場合は、乙は甲の請求に応じて、甲所定の方法により、当該金額を返還しなければならない。 5. 甲は、自己の判断に基づき、顧客からのクレジットカード決済申し込みを拒絶することができ、当該拒絶理由に関しては、乙に対して開示しないものとする。 6. 乙へ請求した返金やチャージバックの代金が甲に返還されない場合、関連会社もしくは甲で関連性があると認識できる会社の売上から相殺することができるものとする。

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