休会制度 のサンプル条項

休会制度. (1)会員本人の都合により本施設を休会する場合、休会希望日の属する月の前月 10日までに会員本人または法定代理人が本施設の受付にて、休会届を提出しなければなりません。毎月 10 日までに休会届を提出した場合(10 日が休館日となる場合は、前営業日とします。)、翌月1日を以って休会日とします。それ以後に休会届を提出した場合には、翌々月1日を以って休会日とします。
休会制度. 第7条 1 入会金を支払った会員については 1 年間の休会を認める。 ただし、休会の理由は本人の病気など、本人の参加が物理的に困難な状況のみに適用する。その他の理由による場合は、理事長と事務局の判断とする。
休会制度. 下記理由により 1 ヶ月以上連続してレッスンを欠席される場合、休会月の前月 20 日までにスタッフまたは担当講師に提出いただいた場合に限り、月謝の半金が免除されます。なお、期日を過ぎますと休会月分の月謝が全額引き落しとなる場合がございますのでご了承ください。 長期欠席期間は 3 ヶ月までで、それを過ぎますと事前にご案内の上、レッスンに復帰される期日または編入されるコースの編 入時期を決めさせていただくか、または退会とさせていただきます。グループレッスンの場合、欠席期間が 2 ヶ月以上の場合は元のクラスに戻ることができなくなる場合があります。長期欠席届を出されている期間中でも、その月に1回でもレッスンに出席されますとレッスン回数にかかわらず全額頂きます。一旦退会された後、再入会される場合は原則として入会金が必要になりますのでご留意ください。
休会制度. 個人会員が長期出張など、都合により1か月以上利用できない場合は、申し出により休会扱いとし、会費の支払を最長 3 か月停止できるものとする。3 か月を超える場合は強制的に退会となる。 毎月 10 日までに休会届を提出した場合、翌月 1 日から休会扱いとなる。月途中で復帰する場合は復帰月の会費を日割り計算する。 復帰する場合は希望月の前月 10 日までに申し出なければならない。 ・退会する場合 退会希望月の 10 日までに退会届を提出しなければならない。 上記を過ぎた場合、翌々月末での退会となる。 退会日が月の途中でも、月割計算を適用し、1 ヶ月分の料金を支払うものとする。退会手続きの完了後も、当該月末までは利用が可能。 ・定期券を紛失し、再発行する場合、1,100 円の再発行手数料を支払うものとする。 利用者区分 Web 登録方法 支払方法 個人会員 本施設のホームページから、顧客登録専用サイトとお支払い登録用サイト(会費ペイ)にアクセスし、会員登録する。 ※詳しくは本施設のホームページを確認 ・クレジットカード決済 法人会員 ・クレジットカード決済 ・口座振り込み ・口座振替 ビジター 本施設のホームページから、顧客登録専用サイトにアクセスし、ビジター登録する。 ※詳しくは本施設のホームページを確認 ・クレジットカード決済 ・電子マネー決済 ・QR コード決済

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  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 下請負人の通知 第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。