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休会制度 のサンプル条項

休会制度. (1) 会員本人の都合により本施設を休会する場合、休会希望日の属する月の前月 10日までに会員本人または法定代理人が本施設の受付にて、休会届を提出しなければなりません。毎月 10 日までに休会届を提出した場合(10 日が休館日となる場合は、前営業日とします。)、翌月1日を以って休会日とします。それ以後に休会届を提出した場合には、翌々月1日を以って休会日とします。 (2) 電話、電子メール等による休会の申し出は無効とし、休会届を本施設の受付で提出する方法に限ります。ただし、会員本人または法定代理人の体調不良等の合理的理由のある場合には、郵送による休会届の提出を認める場合もあります。本人または法定代理人以外による休会申込の場合は委任状を提出いただきます。 (3) 会員は、休会日の属する月の前月の月末までの会費等を支払わなければなりません。
休会制度. 第7条 1 入会金を支払った会員については 1 年間の休会を認める。 ただし、休会の理由は本人の病気など、本人の参加が物理的に困難な状況のみに適用する。その他の理由による場合は、理事長と事務局の判断とする。
休会制度. 下記理由により 1 ヶ月以上連続してレッスンを欠席される場合、休会月の前月 20 日までにスタッフまたは担当講師に提出いただいた場合に限り、月謝の半金が免除されます。なお、期日を過ぎますと休会月分の月謝が全額引き落しとなる場合がございますのでご了承ください。 長期欠席期間は 3 ヶ月までで、それを過ぎますと事前にご案内の上、レッスンに復帰される期日または編入されるコースの編 入時期を決めさせていただくか、または退会とさせていただきます。グループレッスンの場合、欠席期間が 2 ヶ月以上の場合は元のクラスに戻ることができなくなる場合があります。長期欠席届を出されている期間中でも、その月に1回でもレッスンに出席されますとレッスン回数にかかわらず全額頂きます。一旦退会された後、再入会される場合は原則として入会金が必要になりますのでご留意ください。
休会制度. 家庭都合、あるいは病気等で休会を希望される場合は、緊急事由によりやむを得ないときを除き、原則として前月の15日までに、所定の「休会届」を提出していただきます。ただし、休会期間は 1 ヶ月とし、それ以上の期間を要する場合には、「退会届」を提出していただくことになります。
休会制度. 個人会員が長期出張など、都合により1か月以上利用できない場合は、申し出により休会扱いとし、会費の支払を最長 3 か月停止できるものとする。3 か月を超える場合は強制的に退会となる。 毎月 10 日 17:00( 10 日が土日祝日の場合は、その前の平日の 17:00)までに、 HP の申請フォームから申請した場合、翌月 1 日から休会扱いとなる。 月途中で復帰する場合は復帰月の会費を日割り計算する。 復帰する場合は希望月の前月 10 日までに申し出なければならない。 ・退会する場合 退会希望月の 10 日 17:00( 10 日が土日祝日の場合は、その前の平日の 17:00)までに、HP の申請フォームから申請しなければならない。 上記を過ぎた場合、翌月末での退会となる。 退会日が月の途中でも、月割計算を適用し、1 ヶ月分の料金を支払うものとする。退会手続きの完了後も、当該月末までは利用が可能。 ・登記・住所利用サービス、郵便受取サービス 料金は申込日から月割計算を適用し、支払うものとする。
休会制度. 個人会員が長期出張など、都合により1か月以上利用できない場合は、申し出により休会扱いとし、会費の支払を最長 3 か月停止できるものとする。3 か月を超える場合は強制的に退会となる。 毎月 10 日までに休会届を提出した場合、翌月 1 日から休会扱いとなる。月途中で復帰する場合は復帰月の会費を日割り計算する。 復帰する場合は希望月の前月 10 日までに申し出なければならない。 ・退会する場合 退会希望月の 10 日までに退会届を提出しなければならない。 上記を過ぎた場合、翌々月末での退会となる。 退会日が月の途中でも、月割計算を適用し、1 ヶ月分の料金を支払うものとする。退会手続きの完了後も、当該月末までは利用が可能。 ・定期券を紛失し、再発行する場合、1,100 円の再発行手数料を支払うものとする。 利用者区分 Web 登録方法 支払方法 個人会員 本施設のホームページから、顧客登録専用サイトとお支払い登録用サイト(会費ペイ)にアクセスし、会員登録する。 ※詳しくは本施設のホームページを確認 ・クレジットカード決済 法人会員 ・クレジットカード決済 ・口座振り込み ・口座振替 ビジター 本施設のホームページから、顧客登録専用サイトにアクセスし、ビジター登録する。 ※詳しくは本施設のホームページを確認 ・クレジットカード決済 ・電子マネー決済 ・QR コード決済
休会制度. 生徒本人の傷病、または何らかの理由でご家族による会場への送迎が不可能となった場合のみ、書面の提出または電話連絡にて休会月を定めて休会することができます。休会期間は1ヶ月間を上限として、その月の会 を減免いたします。

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  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関する事務を行います。 3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款に基づくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款に基づくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。