休会及び退会 のサンプル条項

休会及び退会. 休会する(1ヶ⽉単位で休む)の場合は、当⽉ 15 ⽇までに休会届けを電話または直接本施設受付に届け出てください。休会期間の⽉会費は 1,100 円とします。 その後復帰を希望する場合は、本施設受付に届け出るか、電話にて⼿続きをお済ませ下さい。 退会を希望する会員は、当⽉ 15 ⽇までに退会届⽤紙に必要事項を記⼊の上、直接本施設受付に届け出ることにより、当⽉末⽇をもって退会となります。電話での退会はお受けでき ません。 また、会員が⾃⼰都合により⽉会費を3ヶ⽉以上滞納した場合は、⾃動的に退会扱いとします。滞納分については完納いただきます。
休会及び退会. 休会も退会も手続きについての取扱は同等です) □会員が自己都合により当ジムを休会及び退会する場合は、当ジムが別に定めた期日までに、当ジム所定の手続きを完了しなくてはなりません。(電話での申し出はお受けできません。) □キャンペーンを利用して入会した場合、入会から 6 ヶ月間は退会は認められません。ただし、重大な事由がある場合のみこの限りではありません。 □また、休会及び退会後の再入会を希望される場合は入会費、事務手続費用は免除されます。 □休会中の会費の支払は不要です。 □会費その他利用料(以下[会費等]といいます)が未納の場合は、休会・退会届の提出までに完納しなくてはなりません。 □会費等は、休会・退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。 □会員は、申し出なく会費等を2ヵ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また滞納分については全額現金または当ジムが指定した方法で支払わなくてはなりません。 □休会または退会を希望される場合は希望月の前月 10 日までにスタッフ又は E メールにてお申し出ください。 □会員がその資格を喪失したときには、直ちにリストバンドを当社に返却しなくてはなりません。
休会及び退会. 会員は所属するスク-ルを休会または退会する場合、所属する各スクールの定める申し込み方法にて手続きするものとします。 必要な手続きが行われなかった場合には、所属するスクール利用の有無に関わらず当然に月会費を支払うものとします。休会費が発生する場合、その費用は所属するスクール毎に金額・支払い方法を定めます。
休会及び退会. 1 乙は、甲に対し、3カ月前までに文書で通知することにより、ライセンス会員ないしプライマリー会員を休会しまたは退会することができる。但し、休会は2年を超えることはできない。 2 乙は、契約期間満了前に退会または休会した場合、並びに会員資格を認定会員に変更した場合、甲に対し、年会費の返還を請求することはできない。
休会及び退会. 1. 本スクールの休会(引き続き1ヵ月以上2ヶ月以下休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月15日までに届け出なければならない。 2. 休会の期間は2ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。 3. 退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月15日までに所定の方法によりその旨を届け出なければならない。

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  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に対し、第4条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項 (第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させもしくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、 その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連 帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して 支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれ かに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下 同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。