会員の支払額の通知. 乙は、第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)に定める会員の毎月の支払額を、普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書 (請求書)として通知します。会員が通知を受けた後1週間以内に、乙に対して異議の申立てをしない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとします。なお、ご利用代金明細書の延着又は未着をもって、会員がカード利用代金等の支払拒絶をすることはできないものとします。
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会員の支払額の通知. 乙は、第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)に定める会員の毎月の支払額を、普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書 乙は、第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)に定める会員の毎月の支払額を、普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書 (請求書)として通知します。会員が通知を受けた後1週間以内に、乙に対して異議の申立てをしない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとします。なお、ご利用代金明細書の延着又は未着をもって、会員がカード利用代金等の支払拒絶をすることはできないものとします。
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会員の支払額の通知. 乙は、第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)に定める会員の毎月の支払額を、普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書 (請求書)として通知します。会員が通知を受けた後1週間以内に、乙に対して異議の申立てをしない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとします。なお、ご利用代金明細書の延着又は未着をもって、会員がカード利用代金等の支払拒絶をすることはできないものとします乙は、第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)に定める会員の毎月の支払額を、普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書(請求書)として通知します。会員が通知を受けた後1週間以内に、乙に対して異議の申立てをしない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとします。なお、ご利用代金明細書の延着又は未着をもって、会員がカード利用代金等の支払拒絶をすることはできないものとします。
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