会員の本人確認と売上票の確認 のサンプル条項

会員の本人確認と売上票の確認. 1. 甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、Anywhere 端末より会員が利用するカードの暗証番号(以下「暗証番号」という)の入力を要求された場合は、当社所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、Anywhere 端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。 2. 甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、Anywhere 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ携帯電話等外部デバイスを利用した当社所定の方法により当該会員の本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売を行うものとします。 3. 甲は、Anywhere 端末の取扱いにあたり、Anywhere 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ Anywhere 端末売上票(第 12 条第 1 項で定義する。以下同じ。)に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、利用されたクレジットカード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売を行うものとします。
会員の本人確認と売上票の確認. 1. 甲は、stera terminal 端末の取扱いにあたり、stera terminal 端末より暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、stera terminal 端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。 2. 甲は、stera terminal 端末の取扱いにあたり、stera terminal 端末より暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイス(モバイルPIN/指紋等)を利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。 3. 甲は、stera terminal 端末の取扱いにあたり、stera terminal 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつstera terminal 端末売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。 4. 甲は、stera terminal 端末売上票について、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
会員の本人確認と売上票の確認. 1. 甲は、端末機に暗証番号の入⼒を求める表⽰がされた場合は、所定の⽅法によりカード会員に暗証番号の入⼒を求め、端末機の照合結果から、正しい暗証番号が入⼒されたことを確認のうえ、信 ⽤販売を⾏います。 2. 甲は、前項に該当しない場合、端末機売上票にカード会員に⾃署による署名を求め、当該署名がカード裏面記載の署名と同一であることを確認のうえ、信⽤販売を⾏います。 3. 甲は、端末機売上票について、会員番号、売上⾦額及び⽀払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認します。
会員の本人確認と売上票の確認. 1. 甲は、stera mobile 端末の取扱いにあたり、stera mobile 端末より暗証番号の入力を要求された場合は、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、stera mobile 端末の照合結果から、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。 2. 甲は、stera mobile 端末の取扱いにあたり、stera mobile 端末より暗証番号の入力を要求されず、携帯電話等外部デバイス(モバイルPIN/指紋等)を利用した所定の方法により本人確認が実施された場合は、正しい処理がされたことを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。 3. 甲は、stera mobile 端末の取扱いにあたり、stera mobile 端末より暗証番号の入力を要求されず、かつ stera mobile 端末売上票に会員署名欄がある場合は、会員に署名を求め、カード記載の署名と同一であることを確認のうえ、信用販売その他の決済を行うものとします。 4. 甲は、stera mobile 端末売上票について、会員番号、売上金額及び支払区分等の記載を確認し、取扱内容に誤りがないことを確認するものとします。
会員の本人確認と売上票の確認. 第 11 条(日計表の出力及び照合)

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  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。