会員の賠償責任 のサンプル条項

会員の賠償責任. > 1. 会員ならびに会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生させた人的・物的事故については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。 2. 会員が本クラブの諸施設を利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなftればなりません。 3. 会員が同伴したビジターについても同様とします。
会員の賠償責任. 会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員又は 利用者が当社キックボードを利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員又は 利用者の責に帰さない事由による場合を除きます。
会員の賠償責任. 会員が本施設を利用するにおいて、当社および当スタジオ、講師およびスタッフ、他の会員、第三者に損害を与えた場合は、その賠償を行うものとする。
会員の賠償責任. 1】 会員は、本クラブで活動中、自己の責に帰すべき事由により本クラブ又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責を負うものとします。
会員の賠償責任. 会員並びにビジターが本俱楽部及び百笑の湯の施設を利用中に、自己の責任に帰すべき事由により本俱楽部又は百笑の湯、あるいは第3者に損害を与えた場合は速やかにその賠償をしなければなりません。
会員の賠償責任. 1. 会員が、駐車場の利用方法または本規約に違反、その他不正な行為があり、弊社・オーナー・他の会員その他第三者が損害を被った場合、かかる損害の一部または全部につき賠償しなければなりません。また、弊社およびオーナーは、会員が利用方法または本規約に違反した場合には、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な措置を講ずることができるものとし、会員はかかる通報やレッカー移動等にかかる諸経費を別途負担するものとします。
会員の賠償責任. 会員またはビジターがOZジムの施設利用中、本人の責より当社または第3者損害を与えた場合、 当事者が全ての責を負うものとします。会員が未成年者の場合、親権者もしくはそれ相当する成年の方もまた当時者として連帯の責を負うこととします。

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  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。