会社の免責 のサンプル条項

会社の免責. > 1. 会員または会員が同伴したビジターに、本クラブの利用に際して発生した人的・物的事故については、会社は一切の責任を負いません。ただし、会社に過失がある場 合を除きます。 2. 会員または会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生した盗難、紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預ftた場合など、会社に過失がある場合を除きます。
会社の免責. 次の損害のほか、会社の責めに帰すべき事由によらずに会員または本サービス利用会員に生じた損害について、会社は責任を負いません。 1. 本サービスの利用に際し、会員または本サービス利用会員が金額等の誤入力を行ったことにより生じた損害 2. 会社または会社が指定する他社のシステムについて、相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは その通信回線等の障害により、本サービスの利用が遅延または不能等になったことにより生じた損害 3. 電話回線等の障害により、本サービスの利用が遅延または不能等になったことにより生じた損害 4. 電話回線等の通信経路における盗聴等により会員または本サービス利用会員の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合に生じた損害 5. 本サービスの利用に際し、会員または本サービス利用会員の暗証番号やパスワード、電子メールアドレス、IDやお客さま番号または契約を特定する番号等に不正使用、不正取得その他の事故があったことにより生じた損害 6. カードを紛失、損傷した場合もしくはカードが盗難にあった場合における、会社所定の連絡先への連絡前またはカードの取扱いの一時停止もしくは届出前に生じた損害 7. 会員または本サービス利用会員が、第三者にカードを譲渡、貸与、質入または担保として提供したことにより生じた損害 8. 会員または本サービス利用会員が、住所、通信先もしくは電子メールアドレスを変更した場合または変更する場合において、当該変更の通知をただちに行わなかったことにより生じた損害 9. 電子メールその他の電子的な方法による通知サービスの利用に関して生じた損害 10. 会社が、第 16 条(本サービスの利用資格の喪失)に定めるサービス利用資格の喪失事由の存在を知る前に行われた、現 金自動取引機による取引等により生じた損害。ただし、本号と第 10 条(偽造カード等による取引等)または第 11 条(盗難 11. 会社が、第 17 条(会員資格の喪失)に定める会員資格の喪失事由の存在を知る前に、本サービスによる取引等が行われて生じた損害 12. 会社が、以下のいずれかの事由により本サービスを一時停止または中止したことにより生じた損害イ.システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
会社の免責. 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
会社の免責. 1. 会員は本スクールにおいて,自己および自己所有物を自らの責任において管理するものとします。 2. 本スクール内で発生した盗難・傷害その他の事故について,本スクールに重大な過失がある場合を除き,一切の賠償責任を負わないものとします 3. 会員同士の間に生じたトラブル等についても,本スクールに重大な過失がある場合を除き,一切関与しないものとします。 4. 会員が,指導員の指示に厳密に従っていたと認められる場合に限り,本スクールが加入の賠償保険の受給範囲内にて損害賠償を行うものとします。
会社の免責. 本施設の利用に際して、所持品の盗難、紛失又は毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合は、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
会社の免責. 会社は、スクール生の施設(駐車場なども含む)の利用に際して、会社の責に帰さない事由により生じた、人的・物的事故、盗難事故等については、一切の損害賠償の責を負いません。また、スクール生は会社に対して損害賠償の請求は行わないものとします。

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  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。