会員登録の不承認等 のサンプル条項

会員登録の不承認等. 当協会は、会員になろうとする者が、第2 条に規定する申込みがあったとき、次の各号に該当する場合、会員登録または契約の締結を承認しないことがあるものとします。 (1) 当協会の主旨に賛同していない。 (2) 過去に本規約違反またはその他の規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがある。 (3) 第2 条に規定する登録申込書の記載事項に、虚偽記載がある場合。 (4) その他、前各号に準ずる場合で、当協会が会員登録をすることが適当でないと判断した場合。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 市場リスク ◇ 株式に関するリスク ◇ 為替に関するリスク □ 信用リスク