会費の納入 のサンプル条項

会費の納入. 会員は、会費等を本機構の指定する金融機関の口座(本機構または第三者の名義を問わない)に振り込む方法その他本機構が指定する方法により支払うものとする。
会費の納入. 会員は、本コンソーシアムの幹事会(以下「幹事会」という。)の定めるところにより、会費を支払わなければならない。
会費の納入. この法人に入会した正会員等は、その事業年度の会費をこの法人所定の方法に従って納入しなければならない。
会費の納入. 会費は、会計年度内にその年の会費を納入しなければならない。 既に納入された会費は、年度途中に退会しても返却されないものとする。 年度途中で納入された会費についても、有効期限は会計年度末までとする。
会費の納入. 1. 当協会の会員となる者は、当協会所定の方法により、別途定める各会員の種類により定められた登録料、または年会費を速やかに納入するものとします。 2. 納入された登録料または年会費は、第9 条で示す事業年度の途中の退会、除名であっても返還はしないものとします。
会費の納入. 正会員は、事務局の請求に基づき、本コンソーシアムの毎事業年度内に会費を納入しなければならない。
会費の納入. 会員は、RCが別途定める所定の会費を支払うものとします。会費は月会費制とします。なお、月途中で入会する場合は、週割した金額を納入いただきます。会員は、所定の会費および利用料金を所定の期日までに、所定の支払方法により支払うものとします。なお、支払済みの諸費用は、事由の如何にかかわらず返却いたしません。
会費の納入. クラブに入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。 (会費等の不返還)
会費の納入. 会員は、本クラブが別表に定める会費を納入するものとする。
会費の納入. 会費は、毎年度ごとに申込書をそえて納入しなければならない。