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Common use of 会員資格の取消 Clause in Contracts

会員資格の取消. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができます。 (1) 本デビットの申込みに際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2) 本規約のいずれかに違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)した場合 (3) 本デビット利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合 (4) 会員の本デビットの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合 (5) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合

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Samples: スルガvisaデビットカード会員規約, スルガvisaデビットカード会員規約, スルガvisaデビットカード会員規約

会員資格の取消. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができます1. 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1) 本デビットの申込みに際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2) 本規約のいずれかに違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)した場合本規約のいずれかに違反した場合 (3) 本デビット利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 (4) 会員の本デビットの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合 (5) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合

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Samples: つくばバンクカード会員規約, 会員規約, 会員規約

会員資格の取消. 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができます1. 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 (1) 本デビットの申込みに際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合 (2) 本規約のいずれかに違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)した場合本規約のいずれかに違反した場合 (3) 本デビット利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合当行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 (4) 会員の本デビットの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当行が判断した場合 (5) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 (6) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から②のいずれかに該当した場合

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