Common use of 会員資格の取消し Clause in Contracts

会員資格の取消し. 1. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん。 (1) カード利用の停止。 (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。 2. 会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします。 3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。 これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。 (1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合。 (2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3) 本規約の条項のいずれかに違反した場合。 (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。 (5) 第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。 (6) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。 (7) 手形交換所等の取引停止処分を受けた場合。 (8) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (9) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。 (10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。 4. 会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません。 5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします。 6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。 7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いません。 (1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。 (2) 決済口座が解約された場合。 (3) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。

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Samples: 大光 Visa デビットカード会員規約

会員資格の取消し. 1. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん当行は、第12条により会員に対する立替金が発生し会員が第12条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします(1) (1) カード利用の停止。 (2) (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3) (3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。 2. 会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします会員の Visa デビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。 3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのカード(以下本条に限り DC ブランド以外のカードを含みます。)に対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(IC カードの場合は IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。 これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませんチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的処置 (以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします(1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合(1) 両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合 (2) 本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合 (3) 会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのカードのいずれかの規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合 (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合 (5) 第12条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合 (6) 支払の停止があった場合 (7) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合 (8) 当行または三菱UFJニコスが、会員のカード利用状況(利用金額、利用間隔、過去の利用内容を含みますが、これに限りません。)について、不適切、第三者使用の可能性その他の理由によりカードの管理が適当で ないと判断した場合 (9) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合 (10) 当行または三菱UFJニコスが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本条項の措置をとる必要があると判断した場合 (11) その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場合 4. 会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務を支払うものとし ます(2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3) 本規約の条項のいずれかに違反した場合。 (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。 (5) 第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。 (6) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。 (7) 手形交換所等の取引停止処分を受けた場合。 (8) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (9) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。 (10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。 4. 会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません。 5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、Visa デビット取引の無効通知並びに無効登録を行います。 6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。 7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いません会員は、当行または三菱UFJニコスが本条に定める措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合でも、当行または三菱UFJニコスの責めに帰すべき事由がある場合を除き、その賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします(1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合8. 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は会員資格取消しの旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に 従って直ちにカードを当行 に返却、カードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員または相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負わないものとします(2) (1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合 (2) 決済口座が解約された場合。 (3) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。

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Samples: Visa Debit Card Membership Agreement

会員資格の取消し. 1. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん当行は、第 11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第 11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外 ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) カード利用の停止。 (2) (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3) (3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。 2. 会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。 3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。 これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合。 (2) (2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3) (3) 本規約の条項のいずれかに違反した場合。 (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合(4) 本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合(5) 第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合(5) 第 11 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合(6) (6) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。 (7) 手形交換所等の取引停止処分を受けた場合(7) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合(8) (8) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (9) (9) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。 (10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。 4. 会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。 6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。 7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いません会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。 (2) (2) 決済口座が解約された場合。 (3) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。

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Samples: 会員規約

会員資格の取消し. 1. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん当行は、第11 条により会員に対する立替金が発生し会員が第11 条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM 等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) カード利用の停止。 (2) (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3) (3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。 2. 会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。 3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。 これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消 (1) (1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合。 (2) (2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3) (3) 本規約の条項のいずれかに違反した場合。 (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合(4) 本規約に基づく手数料等の支払がなされない場合(5) 第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合(5) 第11 条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合(6) (6) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。 (7) 手形交換所等の取引停止処分を受けた場合(7) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合(8) (8) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (9) (9) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。 (10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。 4. 会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。 6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。 7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いません会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄してください。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。 (2) (2) 決済口座が解約された場合。 (3) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。

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Samples: デビットカード会員規約

会員資格の取消し. 1. 当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の 弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判 断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとること ができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとし ます。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませ ん当行は、第11条により会員に対する立替金が発生し会員が第11条に定める立替金の弁済を怠る等本規約に違反または違反するおそれがある場合、その他当行が必要と判断した場合には、当行所定の方法により次の各号の全部または一部の措置をとることができるとともに加盟店や海外ATM等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) カード利用の停止。 (2) (2) カード貸与の停止およびカードの返却請求。 (3) (3) 加盟店に対する当該カードの無効通知。 2. 会員のデビットカード取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビットカード取引を制限することができるものとします会員のデビット取引の状況が不適当もしくは不審があると両社が判断した場合、両 社が当該会員に対しカードおよび本人確認資料等を両社所定の方法により両社へ提示するよう求めることができ、会員は両社の求めに応じるものとします。また、当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはデビット取引を制限することができるものとします。 3. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことがで きるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員に通知し、会員は当行の指示に従って直ちにカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合には、当行は、事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員に通知し、会員は当行の指示に従ってカードを当行に返却するか、カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。 これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いませんチップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) 当行への届出事項に関して届出を怠った場合。 (2) (2) 当行への届出事項に関して虚偽の申告をした場合。 (3) (3) 本規約の条項のいずれかに違反した場合。 (4) (4) 本規約に基づく年会費または手数料等の支払がなされない場合。 (5) (5) 第11条に定める立替金その他の当行に対する債務の弁済を怠った場合。 (6) (6) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があった場合。 (7) 手形交換所等の取引停止処分を受けた場合(7) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合(8) (8) 預金その他の当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送された場合。 (9) (9) カードの決済状況またはカードの管理が適当でないと当行が判断した場合。 (10) 決済口座が普通預金規定で定める解約事由に相当した場合。 4. 会員資格を取消された場合等、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返却するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。これに伴い、会員に損害が生じた場合であっても、両社は一切責任を負いません会員資格を取消された場合、当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 5. 当行は、会員資格の取消を行った場合、デビットカード取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返却を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返却を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返却するものとします当行は、会員資格の取消を行なった場合、デビット取引の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。 6. 会員は、会員資格の取消後においても、デビットカード取引を行いまたは第三者にデビットカード取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は、当該使用によって生じたデビットカード取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします会員は、会員資格の取消後においても、デビット取引を行いまたは第三者にデビット取引を行われたとき(デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じたデビット取引の代金等について全て支払いの責を負うものとします。 7. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消しされるものと します。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨を会員または相続人 に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、または カードの磁気ストライプ部分および 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格は取り消されるものとします。この場合、当行は当行所定の方法により会員資格取消の旨会員または相 続人に通知し、会員または相続人は当行の指示に従って直ちにカードを当行へ返却、またはカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとします。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負 いませんチップ部分を切断のうえ廃棄してく ださい。これに伴い、会員ないし相続人に損害等が生じた場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします(1) (1) 会員に相続の開始があったことを当行が認識した場合。 (2) (2) 決済口座が解約された場合。 (3) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合。

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