会員資格の譲渡禁止 のサンプル条項

会員資格の譲渡禁止. 会員は、当クラブの会員資格を譲渡・貸与しないものとします。
会員資格の譲渡禁止. 会員は、当スクールの会員資格を譲渡・貸与することはできません。
会員資格の譲渡禁止. 会員は、その会員資格を他に譲渡・相続することはできません。
会員資格の譲渡禁止. 会員は、第三者に当施設の利用権の全部または一部の譲渡あるいは転貸することはできません。会員が、この規約に反し、当施設の利用権の全部または一部の譲渡あるいは転貸した場合、直ちに利用を停止し、今後一切の利用資格を剥奪します。また、当施設に損害が発生した場合は、会員は、運営者に対し、その損害を全額賠償するものとします。
会員資格の譲渡禁止. 会員資格はこれを他に譲渡、転売、貸与又は質入その他の担保に供することはできないものとします。
会員資格の譲渡禁止. 当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできない(但し、法人の合併を除く)。
会員資格の譲渡禁止. 会員は、会員としての資格、あるいは会員として当社に対して有する権利を第三者に譲渡し、貸与し、あるいは担保の目的とすることはできません。
会員資格の譲渡禁止. 会員は、その会員資格を他に譲渡・相続することはできません。入事項に変更のあった場合は速や かに所定の書面で届け出るものとします。
会員資格の譲渡禁止. 当ジムの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、 質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできないものとします。(但し、法⼈の合併を除く) 第 16 条 会費、⼿数料及び利⽤料等 (1) ⼊会⾦・事務⼿数料・会員証発⾏⼿数料は、当ジムが下記に定める⾦額とし、⼊会時にこれを⽀払わなければなりません。⼊会⾦・事務⼿数料・会員証発⾏⼿数料は、理由の如何を問わず返還は出来ません。 ⼊会⾦ 5,000 円(税込)、事務⼿数料 2,000 円(税込)、会員証発⾏⼿数料 300 円(税込) (2) 会費は、当ジムが別に定める⾦額を当ジム所定の⽅法で⽀払うものとします。⽀払い時期は毎⽉末⽇までに翌 ⽉分を⽀払うものとし、既納会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還出来ません。 (3) 会員には、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費⽤をすべて⽀払う義務があり、退会 ⽉までは会費または利⽤料等を⽀払わなければなりません。⼀旦⽀払った会費等は、本規約の定めがある場合を 除いては返還されないものとします。 (4) 当ジムは、会員が当クラブを利⽤するにあたり、利⽤の都度別に定める⾦額の⽀払いを求めることができます。 キャンペーン以外の⼊会⽉の⽉会費の期間割は以下の通りとします。 1 ⽇〜15 ⽇迄 100% 16 ⽇〜20 ⽇迄 70% 21 ⽇〜25 ⽇迄 50% 26 ⽇〜 末⽇迄 30%
会員資格の譲渡禁止. 1. 会員資格は、運営事務局により承認された会員のみに有効であり、第三者への貸与、 譲渡及び担保提供はできません。 2. 前項の規定にかかわらず、会員個人が代表者である法人に会員資格を譲渡することについて、運営事務局が承諾した場合はこの限りではありません。