クラス変更 のサンプル条項

クラス変更. 1. 会員は、事務局に対して当社所定の変更申請を行うことで、所属するクラスの活動場所、活動日等の変更を申し出ることができます。なお、変更申請は、変更を希望する前月末までに事務局に提出するものとします。 2. クラスの活動場所、活動日等は、前項の申し出に対し、当社が承諾をした場合のみ変更されるものとします。
クラス変更. 1 利用会員は、事務局に対して当法人所定の変更届を提出することで、所属するクラスの活動場所、活動日等の変更を申し出ることができます。なお、変更届の提出は、変更を希望する月の前月 15 日(15日が日曜日、祝日、本下部組織の休日に当たる場合は、その前営業日までとします)までに事務局に提出するものとします。 2 クラスの活動場所、活動日等は、前項の申し出に対し、当法人が承諾をした場合のみ変更されるものとします。 3 年度内にクラス変更する場合、クラス変更に伴う会費等を別途支払うものとします。
クラス変更. 次期継続の際に、クラスの変更を希望する場合は、スクールの指定する期間内に手続きを行うものとします。
クラス変更. クラス変更をする場合は、当該月の前月末までに所定の申請書により会社に申請し、会社の承認を得るものとします。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 準拠法・裁判管轄 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 準拠法および合意管轄 本規約の準拠法は日本国法とします。また、本規約に定めのない事項については、日本国の法令に依るものとし、本サービスに関するお客様と弊社間の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。