会計方針の変更 のサンプル条項

会計方針の変更. 1. 収益認識に関する会計基準等の適用 当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日)を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
会計方針の変更. (「収益認識に関する会計基準」等) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。(以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより加盟店手数料は、従来、クレジットカード加盟店等への精算確定時に収益を認識していたが、取扱高計上時に収益を認識する方法に変更している。また、発行するクレジットカードの年会費は、従来、年会費を収受した時点で一括して収益を認識していたが、サービスの提供期間にわたり充足される履行義務であり、年会費の有効期間にわたり一定金額を収益として認識する方法に変更している。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、 当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰 余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適 用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな 会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度 の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。 この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高が1,177百万円減少している。また、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微である。 (「時価の算定に関する会計基準」等) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。(以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、この変更による連結財務諸表に与える影響はない。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7- 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していない。 (未適用の会計基準等)該当事項はない。 (連結貸借対照表関係) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 前連結会計年度 (2021年3月31日) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 有形固定資産の減価償却累計額 1,235,132百万円 1,362,831百万円 ※2 関連会社に対するものは、次のとおりである。 前連結会計年度 (2021年3月31日) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 投資有価証券(株式) 72,612百万円 82,531百万円 (うち、共同支配企業に対する投資の金額) 19,856 25,876 投資その他の資産その他(出資金) 1,467 1,940 (うち、共同支配企業に対する投資の金額) 1,467 1,940
会計方針の変更. HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に初度適用される、多くのHKFRSの修正を公表した。これらの変更はいずれも、当期または過年度に作成または開示されたサブ・ファンドの業績および財政状態に重要な影響を及ぼさなかった。 サブ・ファンドは、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない(注記12参照)。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより財務諸表に与える影響はありません。 なお、収益認識会計基準第 89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
会計方針の変更. 1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。 (2)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 収益認識会計基準等の適用による、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
会計方針の変更. 当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準を適用しております。 IFRS 新設・改訂の概要 IFRS 第16号 リース COVID-19に関連した賃料減免の借手の会計処理の改訂 IFRS 第7号金融商品:開示 IBOR改訂に伴い、既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える時に生じる財務報告への影響に対応するための改訂 IFRS 第9号金融商品 IFRS 第16号 リース 上記基準書の適用による連結計算書類に与える重要な影響はありません。
会計方針の変更. 当社グループは、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」を適用しており、会計方針を 変更しています。 IFRS第16号は主に従来のIAS第17号「リース」およびIFRIC第4号「契約にリースが含まれるか否かの判断」を置換えるものです。新基準では、借手のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が廃止されるとともに、原則としてすべてのリースについて使用権資産およびリース負債が認識されます。新基準は、完全遡及アプローチまたは修正遡及アプローチのいずれかに基づく適用を認めています。なお、貸手の会計処理に重要な変更はありません。 当社グループは、無形資産のリース取引に対して、IFRS第16号を適用していません。また、 IFRS第16号の経過措置に従い修正遡及アプローチを適用し、基準適用による累積的影響を適用開始日である2019年4月1日の資産、負債および利益剰余金の残高の修正として認識しています。 当社グループは、IFRS第16号の適用時に、契約がリースまたはリースを含んだものであるかどうかを見直すことを要求されない実務上の便法を採用しています。このため、上述の無形資産のリース契約を除き、当社は適用開始日において、適用開始前に旧基準であるIAS第17号およびIFRIC第4号に基づきリースと識別されていた契約にIFRS第16号を適用し、リースとして識別されていなかった契約にはIFRS第16号を適用していません。 また、当社グループは、修正遡及アプローチによる遡及修正を行う際にリース1件ごとに適用することが認められる以下の実務上の便法を使用しています。 ・IFRS第16号の適用開始日にIAS第36号「資産の減損」の代替として、適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠し、使用権資産を引当金の金額の分だけ修正する方法 ・適用開始日現在の使用権資産の測定からの当初直接 ストの除外 ・IFRS第16号の適用開始日におけるリース期間の決定に際しての事後的判断の適用 当社グループは、IFRS第16号の適用時に、過去にIAS第17号の原則に従いオペレーティング・リースに分類したリース取引について、リース負債を認識しています。これらの負債は、 2019年4月1日現在の追加借入利子率を用いて同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価値で測定する必要があります。リース負債に適用した借手の追加借入利子率の加重平均は1.09%となっています。なお、使用権資産は、以下のいずれかで測定しています。 ・リース負債の測定額に、前払リース料と未払リース料を調整した金額 ・リース開始時点からIFRS第16号が適用されていたと仮定し算定した帳簿価額。ただし、 割引率については、適用開始日現在の借手の追加借入利子率を用いる 2019年3月31日時点のオペレーティング・リースに係る将来の最低支払リース料と2019年4月1日に認識したリース負債の差額の内容は以下の通りです。 2019年3月31日のオペレーティング・リースに係る将来の割引前最低支払リース料 上記オペレーティング・リースに係る将来の最低支払リース料の割引調整額 ファイナンス・リースに分類されていたリースに係る負債 876,484 リース期間の見直しによる調整 58,837 その他の要因による調整 △11,176 2019年4月1日のリース負債 1,377,549 2019年4月1日のオペレーティング・リースに係る将来の割引後最低支払リース料 (単位:百万円) 474,012 △20,608 453,404 IFRS第16号の適用に伴う主要な影響として、上記のほか、IAS第17号を適用してファイナンス・リースに分類されていた有形固定資産1,131,712百万円を使用権資産とした結果、使用権資産が1,620,843百万円増加しました。
会計方針の変更. 1.収益認識に関する会計基準等の適用 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時 点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま す。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商 品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時まで の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱 いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 なお、当事業年度の損益に与える影響は軽微であり、利益剰余金の当期首残高に与える影響はあり ません。