会計方針の変更 のサンプル条項

会計方針の変更. 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。 なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第 27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。 (貸借対照表関係) ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 4,972千円 器具備品 5,714千円 合計 10,686千円 ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 9,215千円 器具備品 5,643千円 合計 14,859千円 ※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。 関係会社短期貸付金 2,900,000千円その他流動資産 23,099千円 合計 2,923,099千円 (損益計算書関係) ※顧客との契約から生じる収益 営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。 (株主資本等変動計算書関係) 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会計方針の変更. 該当事項はありません。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用 当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日)を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより財務諸表に与える影響はありません。 なお、収益認識会計基準第 89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
会計方針の変更. 時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
会計方針の変更. (「収益認識に関する会計基準」等) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。(以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより加盟店手数料は、従来、クレジットカード加盟店等への精算確定時に収益を認識していたが、取扱高計上時に収益を認識する方法に変更している。また、発行するクレジットカードの年会費は、従来、年会費を収受した時点で一括して収益を認識していたが、サービスの提供期間にわたり充足される履行義務であり、年会費の有効期間にわたり一定金額を収益として認識する方法に変更している。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減している。 この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の利益剰余金の期首残高が 1,177百万円減少している。また、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微である。 (「時価の算定に関する会計基準」等) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。(以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、この変更による連結財務諸表に与える影響はない。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していない。 (未適用の会計基準等)該当事項はない。 (連結貸借対照表関係) ※1 有形固定資産の減価償却累計額 前連結会計年度 (2021年3月31日) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 有形固定資産の減価償却累計額 1,235,132 百万円 1,362,831 百万円 ※2 関連会社に対するものは、次のとおりである。 前連結会計年度 (2021年3月31日) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 投資有価証券(株式) 72,612 百万円 82,531 百万円 (うち、共同支配企業に対する投資の金額) 19,856 25,876 投資その他の資産その他(出資金) 1,467 1,940 (うち、共同支配企業に対する投資の金額) 1,467 1,940 3 偶発債務 トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレンタリース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。 また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。 前連結会計年度 (2021年3月31日) 当連結会計年度 (2022年3月31日) 連結子会社の営業上の債務保証 4,131,896 百万円 4,158,242 百万円 その他 12,564 13,990 合計 4,189,093 4,236,989 トヨタ ファイナンシャル 44,632 64,756
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
会計方針の変更. HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に初度適用される、多くのHKFRSの修正を公表した。これらの変更はいずれも、当期または過年度に作成または開示されたサブ・ファンドの業績および財政状態に重要な影響を及ぼさなかった。 サブ・ファンドは、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない(注記12参照)。
会計方針の変更. 1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。 (2)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
会計方針の変更. 時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下 「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしております。 なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては時価算定会計基準適用指針第 27-3 項に従って、前事業年度にかかるものについては記載しておりません。