会計方針の変更 のサンプル条項

会計方針の変更. 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。 なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第 27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。 (貸借対照表関係) ※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 4,972千円 器具備品 5,714千円 合計 10,686千円 ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 9,215千円 器具備品 5,643千円 合計 14,859千円 ※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。 関係会社短期貸付金 2,900,000千円その他流動資産 23,099千円 合計 2,923,099千円 (損益計算書関係) ※顧客との契約から生じる収益 営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。 (株主資本等変動計算書関係) 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会計方針の変更. 該当事項はありません。
会計方針の変更. 1. 収益認識に関する会計基準等の適用 当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 令和 2 年 3 月 31 日)、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 令和 3 年 3 月 26 日)を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、本基準の適用より当社の中間財務諸表に与える重要な影響はありません。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
会計方針の変更. 当社グループは、従来IAS第17号「リース」を適用しておりましたが、当連結会計年度の期♛よりIFRS第16号「リース」を適用しております。 本基準を適用したことにより、単一の借手会計処理モデルに基づいてリースの会計処理を行っております。本モデルでは、借手はリースの開始日において原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す使用権資産と貸手にリース料を支払う義務を表すリース負債を認識しております。使用権資産とリース負債の認識後は、使用権資産の減価償却 及びリース負債に係る金利 用が計上されます。リース開始日においてリース期間が12か月以内である短期リースのリース料は、リース期間にわたって定額法により純損益として認識しております。また、サブリースの分類において中間の貸手は、原資産ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照してファイナンス・リース又はオペレーティング・リースに分類しております。 (借手) 使用権資産 使用権資産の測定においては原価モデルを採用し、リース開始日における取得原価から減価償却累計額又は償却累計額、及び減損損失累計額を控除した金額で「その他の有形固定資産」及び「その他の無形資産」に含めて表示しております。取得原価には、リース負債の当初測定の金額、借手に発生した当初直接 スト等が含まれております。使用権資産は、リース開始日から使用権資産の見積耐用年数の終了時又はリース期間の終了時のいずれか早い方までにわたって、定額法で減価償却を行っております。 なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。 45 リース負債は、リース開始日現在で支払われていないリース料をリースの計算利子率又は借手の追加借入利子率を用いて割引いた現在価値で測定しており、「借入金及び社債等」に含めて表示しております。リース期間中の各期間におけるリース負債に係る金利 用は、リース負債の残高に対して毎期一定の率に基づき算出した額をリース期間にわたり純損益として認識しております。 本基準の適用については、経過措置に準拠して遡及適用し、適用開始の累積的影響額を利益剰余金の期♛残高の修正として認識しております。 本基準の適用による当社グループの連結計算書類の当連結会計年度の期♛に影響を与えている額は、使用権資産を認識したことによる「その他の有形固定資産」16,180百万円の増加、「ファイナンス・リース債権」67,254百万円の増加、リース負債を認識したことによる「借入金及び社債等」83,627百万円の増加、「利益剰余金」193百万円の減少であります。 当社グループは、本基準の適用開始日において、従来IAS第17号のもとでオペレーティング・リースに分類していたリースに本基準を適用する際に、適用開始日から12か月以内にリース期間が終了するリースについて実務上の便法を適用し、短期リースと同じ方法で会計処理をしております。 また、延長オプション又は解約オプションが含まれている契約のリース期間を算定する際に事後的判断を使用する実務上の便法を適用しております。 当社グループの連結財政状態計算書の当連結会計年度の期♛に認識されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均は1.36%です。 また、IAS第17号における従来の2019年3月31日現在の解約不能オペレーティング・リースに基づく将来の最低リース料支払予定額と当連結会計年度期♛に認識されたリース負債との差額は68,889百万円であります。この差額の主な要因は、リース期間に含めた延長オプション及び解約オプションの対象期間の見直し等によるものであります。
会計方針の変更. 1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。 (2)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
会計方針の変更. 収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより財務諸表に与える影響はありません。 なお、収益認識会計基準第 89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
会計方針の変更. HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に初度適用される、多くのHKFRSの修正を公表した。これらの変更はいずれも、当期または過年度に作成または開示されたサブ・ファンドの業績および財政状態に重要な影響を及ぼさなかった。 サブ・ファンドは、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない(注記12参照)。
会計方針の変更. 1.収益認識に関する会計基準等の適用 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当会計期間に係る財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当会計期間の期首残高への影響もありません。
会計方針の変更. 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより一部の投資信託等については、時価の算定日における基準価額等を用いて時価を算定することといたしました。 なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。 83 受託者、委託者及び関係法人の情報