電話番号 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページ(URL: https://www.myam.co.jp/)
新成長株ファンド
(隔月決算型・予想分配金提示型)
<愛称:グローイング・カバーズⅡ>
追加型投信/国内/株式 2022.12.16
投資信託説明書(請求目論見書)
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)(以下「当ファンド」という。)の受益権の募集については、明治xxアセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2022年12月15日に関東財務局長に提出しており、2022年12月16日にその届出の効力が生じております。
2.投資信託は、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。
3.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
4.当ファンドに関する詳細な情報は下記のホームページで閲覧およびダウンロードすることができます。
5.本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、投資者の請求により交付される投資信託説明書(請求目論見書)です。
6.ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問合わせください。
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページ(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
発行者名
代表者の役職氏名本店の所在の場所
:明治xxアセットマネジメント株式会社
:代表取締役社長
xx xx
:xxxxxx区大手町二丁目3番2号
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所:該当事項はありません。
明治xxアセットマネジメント株式会社
第一部【証券情報】 1
第二部【ファンド情報】 4
第1【ファンドの状況】 4
1【ファンドの性格】 4
2【投資方針】 11
3【投資リスク】 22
4【手数料等及び税金】 26
5【運用状況】 30
第2【管理及び運営】 37
1【申込(販売)手続等】 37
2【換金(解約)手続等】 38
3【資産管理等の概要】 39
4【受益者の権利等】 43
第3【ファンドの経理状況】 44
1【財務諸表】 47
2【ファンドの現況】 57
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 58
第xx【委託会社等の情報】 59
第1【委託会社等の概況】 59
約款
(1)【ファンドの名称】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)(以下「当ファンド」ということがあります。)
愛称として「グローイング・カバーズⅡ」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関 および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されるこ とにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社である明治xxアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
上限 1,000億円
(4)【発行(売出)価格】
①取得申込受付日の基準価額※とします。
②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益xx口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
受益者が販売会社との間で結んだ自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。本届出書において「自動継続投資契約」とは、このファンドについて受益証券取得申込者と販売会社が締結する「自動継続投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動継続投資契約」は当該別の名称に読み替えるものと
します。以下「別に定める契約」ということがあります。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、当該収益分配の基礎となった決算日の基準価額とします。
(5)【申込手数料】
①取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくはお申込みの販売会社にお問合わせください。
②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※分配金再投資コースでは、自動継続投資契約(計算期末に支払われる収益分配金で当ファンド
の買付を自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
(6)【申込単位】
①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
(7)【申込期間】
2022年12月16日から2023年6月15日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。販売会社については下記へお問合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込証拠金
該当事項はありません。
②本邦以外の地域における発行該当事項はありません。
③決算日
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の各16日。休業日の場合は翌営業日)
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事 項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤当ファンドには、運用にかかる基本方針、主要投資対象、投資態度等を等しくし、決算の頻度、分配方針等を異にする「新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)」がございます。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)(以下、「当ファンド」ということがあります。)は、新成長株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式
(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
■商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型 追加型 | 国内 海外 内外 | 株式債券 不動産投信 その他資産( ) 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用さ
れるファンドをいいます。国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 年2回 | グローバル 日本 | |
年4回 | 北米 | ||
債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 欧州 アジア オセアニア | ファミリーファンド |
日々 | 中南米 | ||
不動産投信 | ファンド・オブ・ファンズ | ||
その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) | その他 ( ) | アフリカ 中近東 (中東) | |
資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
年6回(隔月)
目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人
投資信託協会のホームページ(アドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 1,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色特色①
◆新成長銘柄※が主要投資対象
わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資します。
※新成長銘柄とは、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を新成長銘柄(再成長銘柄)といいます。
◆ボトムアップ調査※による新成長企業の発掘
投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「新成長企業」を厳選し投資します。
※ボトムアップ調査とは、個別企業の訪問等による詳細な調査・分析に基づき業績予測を行い、投資する銘柄を選択する運用手法です。
◆成長株のスペシャリストが徹底調査
成長株(新規株式公開企業等を含む。)に特化して調査・分析を行うスペシャリストが、継 続的な経営者への個別直接面談調査などを通じて、新たな成長軌道への転換点を見極めます。
◆エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社が投資助言
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社(以下「エンジェルジャパン社」ということがあります。)より投資に関する助言を受けて運用を行います。
特色②
隔月決算を行い、計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
◆年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の各16日。休業日の場合は翌営業日)決算を行います。
◆原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。
※基準価額は1万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
毎計算期末の前営業日の基準価額 | 分配金額(1万口当たり、税引前) |
10,500円未満 | xx・配当収益相当分 (経費控除後)の範囲内 |
10,500円以上11,500円未満 | 100円 |
11,500円以上12,500円未満 | 200円 |
12,500円以上13,500円未満 | 300円 |
13,500円以上 | 400円 |
・分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※毎計算期間末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
※基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記の各水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を続けるというものではありません。
※分配金を支払うことにより基準価額は下落します。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
当ファンドには、運用にかかる基本方針、主要投資対象、投資態度等を等しくし、決算の頻度、分配方針等を異にする「新成長株ファンド(愛称:グローイング・カバーズ)」がございます。
資金動向、市場動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2020年12月16日 信託契約締結、信託財産の設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
当ファンドは、ファミリーファンド方式※で運用を行います。
※ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
②委託会社等およびファンドの関係法人
1.委託会社(委託者):明治xxアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
2.受託会社(受託者):株式会社りそな銀行信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。)
3.販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の概要 | |
代表者 | 代表取締役 : xxx xx |
設立 | 2001年12月4日 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第641号 |
経営理念 | 「企業家精神を応援し続け経済社会の活性化にも貢献したい。」という明快な理念を掲げ、革新高成長企業を投資対象とする成長株投資の助言を実行。 |
特徴 | ①成長株(新規株式公開企業等を含む)の企業の調査・分析・運用に特化した投資顧問会社。 ②徹底した企業訪問によるボトムアップ調査に基づく銘柄厳選。 ③投資リスク軽減のため、投資後も定期的な企業訪問を行い、充実した調査・分析を継続。 |
4.投資顧問会社:エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社委託会社に対して運用に関する情報提供および投資助言等を行います。
マザーファンド
新成長株マザーファンド
ファンド
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
委託会社
受託会社
信託契約※1
明治xxアセットマネジメント株式会社
信託財産の運用業務等
株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:
株式会社日本カストディ銀行)
信託財産の管理業務等
投資信託受益権の取扱に
関する契約※2
投資顧問契約※3
販売会社
投資顧問会社
販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等
エンジェルジャパン・
アセットマネジメント株式会社 マザーファンドの運用にかかる助言・
投資情報の提供
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解 約の取扱い等を規定しています。
※3 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、運用助言の内容および方法等を規定しています。
③委託会社等の概況
1.資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2.委託会社の沿革
1986年11月:
1998年10月:
2000年2月:
2000年7月:
2009年4月:
2010年10月:
コスモ投信株式会社設立
ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
xx投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治xxアセットマネジメント株式会社」に変更
3.大株主の状況(本書提出日現在)
氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 |
明治xx生命保険相互会社 | xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 | 17,539株 | 92.86% |
アリアンツ・グローバル・インベスターズ ゲー・エム・ベー・ハー | ドイツ, 60323 フランクフルト・ アム・マイン, ボッケンハイマー・ラントシュトラーセ 42-44 | 1,261株 | 6.68% |
富国生命保険相互会社 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 87株 | 0.46% |
(1)【投資方針】
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.運用方法
①投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする新成長株マザーファンド受益証券を主な投資対象とします。
②投資態度
1.主として、新成長株マザーファンド受益証券(以下、「マザーファンド受益証券」といいます)に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾力的に変更を行う場合があります。
3.マザーファンド受益証券の運用に関してはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
4.非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
5.設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
■マザーファンドの運用方針
Ⅰ.基本方針
この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
Ⅱ.運用方法
①投資対象
わが国の金融商品取引所の上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
1.わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2.銘柄の選定にあたっては、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を厳選します。
3.実際の投資企業の選定に際しては、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案した上で、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況とその実現性といった視点から徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析を行い「再成長銘柄」を厳選します。
4.分析結果を踏まえた上で業績予想を行い、数年後の収益予想に基づくバリュエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散を考慮して投資します。
5.ポートフォリオのリスク管理を徹底する観点から、複数のスペシャリストによる幅広い視点 から客観的な判断を行い、さらに組入れ比率や持ち株比率を丹念に管理して分散投資を行い、個別企業のイベントリスクに対応します。
6.株式の組入れは原則として高位を保ちます。ただし、市況動向等によっては、弾力的に対応します。
7.エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受け運用を行います。
8.設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
③運用プロセス
エンジェルジャパン社の調査・運用助言体制
助言プロセス
※上記は、今後変更される場合があります。
銘柄選定プロセス
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、明治xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された新成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号(7.で定めるものを除きます。)の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、7.で定めるものを除きます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.外国の者に対する権利で第20号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書 の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の 証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
投資顧問会社
運用に関する情報提供および投資助言を行う
投資政策委員会
(運用担当執行役員を委員長とし毎月開催)
・運用の方針に関する協議・報告
・投資環境の分析
運用部門
・投資顧問会社の投資助言などに基づき、ポートフォリオ構築
トレーディング部門
・有価証券等の売買執行
コンプライアンス・リスク管理委員会
(社長を委員長とし毎月開催)
・諸リスクの監視および制御
投資管理委員会
(社長を委員長として開催)
・運用商品の品質管理に関する協議、報告
・運用パフォーマンスの評価
運用企画部門(18 名程度)
・運用パフォーマンスの分析・評価
・運用リスクの管理
・外部委託運用商品の評価
コンプライアンス・リスク管理部門(7 名程度)
・運用の基本規程等遵守状況の管理、運用資産のリスク管理、外部委託運用商品の評価にかかる検証
・内部管理およびファンドにかかる意思決定を監督
・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規程」および基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制等>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
(4)【分配方針】
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の各16日。休業日の場合は翌営業日)決算を行います。ただし、第2計算期末までは、収益の分配は行いません。第3計算期間以降の毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分 配を行うものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該 収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販 売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
分配金再投資コースをお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金に関する留意事項
(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(5)【投資制限】
■投資信託約款に基づく投資制限
①株式への投資制限
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と なるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
2.前1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。
⑤投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)の時価総額およびマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥同一銘柄の株式等への投資制限
1.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える投資の指図をしません。
2.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
⑨信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前1.の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について 行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券 c.有償増資により取得する株券 d.売出により取得する株券
e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所 におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額をを超えないものとします。
2.前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭有価証券の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.前1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮有価証券の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2. の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
■法律等で規制される投資制限
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のためxxに、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行 しなければなりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一株式の投資制限>
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<投資運用業に関する禁止行為>
運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(1)ファンドの主な投資リスクと留意点
①値動きの主な要因
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)は、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、xxxxの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
1.株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
2.流動性リスク
株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流 動性が低くなった場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売 却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
3.信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他の留意点
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ フ)の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる 取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少によ
り基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
コンプライアンス・リスク管理委員会
運用リスクを含む諸リスクの監
視および制御
投資管理委員会
運用商品の品質管理に関する協議・報告
評価・指導・指摘
運 用 部 門
<流動性リスク管理体制>
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
(3)参考情報
<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、日本の株式市場をxxに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TO PIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く 認知されているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作xxの知的財産権、その他一切のx xは MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作xxの知的財産権、その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA-BPI(国債)は、日本国債の市場全体の動向を表す、xx證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、xx證券株式会社の知的財産です。xx證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総 合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC は、当該データの正確性および完全性を 保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに 対する著作xxの知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します。
JP モルガン GBI-EM グローバル・ダイバーシファイド(JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。
※申込手数料は、購入時の商品説明・事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
信託財産留保額は、換金請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
※「信託財産留保額」とは、受益者のxx性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
(3)【信託報酬等】
①ファンドの純資産総額に対し、年1.87%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分および役務の内容は、次の通りです。
<内訳>
配分 | 料率(年率) |
委託会社 | 1.023%(税抜0.93%) |
販売会社 | 0.759%(税抜0.69%) |
受託会社 | 0.088%(税抜0.08%) |
合計 | 1.87%(税抜1.7%) |
<内容>
支払い先 | 役務の内容 |
委託会社 | ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
合計 | 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 |
販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②委託会社の報酬には、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社への投資顧問報酬が含まれております。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0044%(税抜0.004%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する諸費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて 1.個人の受益者に対する課税
<収益分配金の課税>
収益分配金のうち普通分配金が配当所得として課税されます。
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
税率
原則として、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
<一部解約時および償還時の課税>
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
税率
一部解約時および償還時の譲渡益(一部解約の価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得として課税されます。原則として、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、以下の税率で源泉徴収され、申告は不要となります。
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)およびxx所得の金額との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当
等・xxから繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
15.315%(所得税のみ)
税率
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
②個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一の販売会社であっても複数口座で同一ファンドの 受益権を取得する場合は当該口座毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」 の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われることがあります。
4.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1.収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1.の場合
2.の場合
※上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)、ジュニア NISA(ニーサ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニア NISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニア NISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。未xx者のために、原則として親権者等が代理で運用を行い、払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は2022年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
以下は2022年9月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
(1)【投資状況】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 875,007 | 99.66 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,010 | 0.34 |
合計(純資産総額) | 878,017 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)イ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | xx | x投資信託受益証券 | 新成長株マザーファンド | 153,432 | 5.9025 | 905,632 | 5.7029 | 875,007 | 99.66 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.66 |
合計 | 99.66 |
②【投資不動産物件】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期特定期間末 (2021年 3月16日) | 1,070,847 | 1,070,847 | 10,708 | 10,708 |
第2期特定期間末 (2021年 9月16日) | 1,165,943 | 1,185,943 | 11,659 | 11,859 |
第3期特定期間末 (2022年 3月16日) | 845,762 | 845,762 | 8,458 | 8,458 |
第4期特定期間末 (2022年 9月16日) | 909,278 | 909,278 | 9,093 | 9,093 |
2021年 9月末日 | 1,127,595 | ― | 11,276 | ― |
10月末日 | 1,128,199 | ― | 11,282 | ― |
11月末日 | 1,074,442 | ― | 10,744 | ― |
12月末日 | 1,059,157 | ― | 10,592 | ― |
2022年 1月末日 | 885,419 | ― | 8,854 | ― |
2月末日 | 892,027 | ― | 8,920 | ― |
3月末日 | 941,334 | ― | 9,413 | ― |
4月末日 | 905,587 | ― | 9,056 | ― |
5月末日 | 909,773 | ― | 9,098 | ― |
6月末日 | 876,429 | ― | 8,764 | ― |
7月末日 | 934,886 | ― | 9,349 | ― |
8月末日 | 937,353 | ― | 9,374 | ― |
9月末日 | 878,017 | ― | 8,780 | ― |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
第1期特定期間 | 2020年12月16日~2021年 3月16日 | 0 |
第2期特定期間 | 2021年 3月17日~2021年 9月16日 | 400 |
第3期特定期間 | 2021年 9月17日~2022年 3月16日 | 200 |
第4期特定期間 | 2022年 3月17日~2022年 9月16日 | 0 |
③【収益率の推移】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1期特定期間 | 2020年12月16日~2021年 3月16日 | 7.08 |
第2期特定期間 | 2021年 3月17日~2021年 9月16日 | 12.62 |
第3期特定期間 | 2021年 9月17日~2022年 3月16日 | △25.74 |
第4期特定期間 | 2022年 3月17日~2022年 9月16日 | 7.51 |
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第1期特定期間 | 2020年12月16日~2021年 3月16日 | 1,000,000 | ― |
第2期特定期間 | 2021年 3月17日~2021年 9月16日 | ― | ― |
第3期特定期間 | 2021年 9月17日~2022年 3月16日 | ― | ― |
第4期特定期間 | 2022年 3月17日~2022年 9月16日 | ― | ― |
(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
(1)投資状況
新成長株マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 42,411,488,400 | 97.19 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,227,180,444 | 2.81 |
合計(純資産総額) | 43,638,668,844 | 100.00 |
(2)投資資産
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 195,000 | 6,810.00 | 1,327,950,000 | 8,350.00 | 1,628,250,000 | 3.73 |
2 | 日本 | 株式 | エムアップ ホールディングス | 情報・通信業 | 994,000 | 1,001.00 | 994,994,000 | 1,528.00 | 1,518,832,000 | 3.48 |
3 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 535,000 | 1,871.04 | 1,001,006,975 | 2,599.00 | 1,390,465,000 | 3.19 |
4 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 715,000 | 1,850.00 | 1,322,750,000 | 1,848.00 | 1,321,320,000 | 3.03 |
5 | 日本 | 株式 | シグマクシス・ ホールディングス | サービス業 | 1,120,000 | 1,024.96 | 1,147,958,410 | 1,132.00 | 1,267,840,000 | 2.91 |
6 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 1,200,000 | 1,322.68 | 1,587,223,667 | 1,043.00 | 1,251,600,000 | 2.87 |
7 | 日本 | 株式 | トランザクション | その他製品 | 1,166,900 | 1,018.25 | 1,188,202,539 | 1,065.00 | 1,242,748,500 | 2.85 |
8 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 1,140,000 | 993.76 | 1,132,896,916 | 1,073.00 | 1,223,220,000 | 2.80 |
9 | 日本 | 株式 | メンバーズ | サービス業 | 465,000 | 3,114.11 | 1,448,062,032 | 2,578.00 | 1,198,770,000 | 2.75 |
10 | 日本 | 株式 | xxx繊 | その他製品 | 375,000 | 2,796.67 | 1,048,752,530 | 3,160.00 | 1,185,000,000 | 2.72 |
11 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 500,000 | 2,655.74 | 1,327,871,790 | 2,317.00 | 1,158,500,000 | 2.65 |
12 | 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 59,500 | 23,935.76 | 1,424,178,017 | 18,890.00 | 1,123,955,000 | 2.58 |
13 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 1,770,000 | 488.16 | 864,057,850 | 628.00 | 1,111,560,000 | 2.55 |
14 | 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 471,200 | 2,505.81 | 1,180,742,338 | 2,195.00 | 1,034,284,000 | 2.37 |
15 | 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 350,000 | 2,666.94 | 933,430,964 | 2,769.00 | 969,150,000 | 2.22 |
16 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 330,000 | 3,052.87 | 1,007,448,282 | 2,929.00 | 966,570,000 | 2.21 |
17 | 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 825,000 | 1,257.00 | 1,037,025,000 | 1,171.00 | 966,075,000 | 2.21 |
18 | 日本 | 株式 | NITTOKU | 機械 | 395,000 | 1,947.32 | 769,193,801 | 2,409.00 | 951,555,000 | 2.18 |
19 | 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 420,000 | 1,882.73 | 790,748,502 | 2,202.00 | 924,840,000 | 2.12 |
20 | 日本 | 株式 | アバント | 情報・通信業 | 619,500 | 1,154.71 | 715,343,905 | 1,450.00 | 898,275,000 | 2.06 |
①投資有価証券の主要銘柄新成長株マザーファンドイ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
21 | 日本 | 株式 | バリューHR | サービス業 | 595,000 | 1,383.92 | 823,433,092 | 1,472.00 | 875,840,000 | 2.01 |
22 | 日本 | 株式 | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 685,000 | 1,559.17 | 1,068,033,478 | 1,251.00 | 856,935,000 | 1.96 |
23 | 日本 | 株式 | 西松屋チェーン | 小売業 | 611,000 | 1,572.00 | 960,493,074 | 1,344.00 | 821,184,000 | 1.88 |
24 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 220,200 | 2,583.00 | 568,776,600 | 3,720.00 | 819,144,000 | 1.88 |
25 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 360,000 | 2,576.09 | 927,395,827 | 2,232.00 | 803,520,000 | 1.84 |
26 | 日本 | 株式 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 487,500 | 1,655.00 | 806,814,113 | 1,620.00 | 789,750,000 | 1.81 |
27 | 日本 | 株式 | MS-Japan | サービス業 | 900,000 | 806.95 | 726,256,784 | 840.00 | 756,000,000 | 1.73 |
28 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 415,000 | 2,446.40 | 1,015,259,996 | 1,776.00 | 737,040,000 | 1.69 |
29 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 450,000 | 1,761.83 | 792,827,581 | 1,624.00 | 730,800,000 | 1.67 |
30 | 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 340,000 | 1,761.70 | 598,980,858 | 2,123.00 | 721,820,000 | 1.65 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 食料品 | 3.73 |
化学 | 3.53 | ||
金属製品 | 2.21 | ||
機械 | 3.07 | ||
電気機器 | 3.88 | ||
精密機器 | 5.42 | ||
その他製品 | 7.93 | ||
陸運業 | 1.38 | ||
情報・通信業 | 21.59 | ||
卸売業 | 0.75 | ||
小売業 | 3.44 | ||
不動産業 | 3.19 | ||
サービス業 | 37.06 | ||
合計 | 97.19 |
②投資不動産物件
新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの新成長株マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
1【申込(販売)手続等】
(1)申込の受付
取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合がありま す。)および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
償還乗換および償還前乗換により当ファンドを取得する場合は、優遇措置が適用となることがあります。
※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。し たがって、保護預りの形態はありません。取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは 予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す ものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。な お、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に 定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または 記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替 機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。
信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの解約請求には制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いたものとします。基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
(5)信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
※「信託財産留保額」とは、受益者のxx性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目以降、販売会社の営業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※買取請求については、販売会社へお問合わせください。
※前記において「解約」を「換金」ということがあります。
(1)【資産の評価】
■基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
■組入資産の評価
主な資産の種類 | 評価方法 |
親投資信託受益証券 | 基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
株式 | 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。 ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。 |
基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0000-000000(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)ホームページアドレス : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2020年12月16日から2030年12月12日までとします。
※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は原則として、毎年1月17日から3月16日まで、3月17日から5月16日まで、5月 17日から7月16日まで、7月17日から9月16日まで、9月17日から11月16日、および11月17日から翌年1月16日までとします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、xxxxの信託期間終了日とします。
(5)【その他】
①信託契約の解約
1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
3.委託会社は、前1.、2.について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
4.前記3.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受 益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項におい て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について 賛成するものとみなします。
5.前記3.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
6.前記3.から5.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意 の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な い事情が生じている場合であって、前記3.から5.までの手続を行うことが困難な場合には 適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
1.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
2.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、「⑥信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
1.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.前1.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「⑥信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその 任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会 社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「⑥信託約款の変更等」の 規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
2.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託会社指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益 権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項におい て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について 賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
⑨関係法人との契約等
委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間での契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも3ヵ月前までに書面をもって解約の申入れをすることにより契約を解約することができます。
⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
⑪公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
2.xx0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、日本経済新聞に掲載します。
⑫運用報告書に記載すべき事項の提供
1.委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に 代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
2. 前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
⑬信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑭信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同
規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 4 期特定期間(2022 年 3 月 17 日から 2022 年 9月 16 日まで)の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
【新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
第 3 期特定期間末
2022 年 3 月 16 日現在
(単位:円)第 4 期特定期間末
2022 年 9 月 16 日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 | 6,729 | 6,437 |
親投資信託受益証券 | 841,639 | 905,632 |
流動資産合計 | 848,368 | 912,069 |
資産合計 | 848,368 | 912,069 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 119 | 126 |
未払委託者報酬 | 2,487 | 2,665 |
流動負債合計 | 2,606 | 2,791 |
負債合計 | 2,606 | 2,791 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,238 | △90,722 |
(分配準備積立金) | 168,280 | 172,715 |
元本等合計 | 845,762 | 909,278 |
純資産合計 | 845,762 | 909,278 |
負債純資産合計 | 848,368 | 912,069 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
第 3 期特定期間
自 2021 年 9 月 17 日
至 2022 年 3 月 16 日
(単位:円)第 4 期特定期間
自 2022 年 3 月 17 日
至 2022 年 9 月 16 日
営業収益
有価証券売買等損益 △290,720 71,993
営業収益合計 △290,720 71,993
営業費用
受託者報酬 | 458 | 386 |
委託者報酬 | 9,003 | 8,091 |
営業費用合計 | 9,461 | 8,477 |
営業利益又は営業損失(△) | △300,181 | 63,516 |
経常利益又は経常損失(△) | △300,181 | 63,516 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △300,181 | 63,516 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 - -約に伴う当期純損失金額の分配額(△) |
期首剰余金又は期首欠損金(△) 165,943 △154,238
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額 - -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
-
-
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
-
-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額 - -
分配金 | 20,000 | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,238 | △90,722 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの特定期間は 2022 年 3 月 17 日から 2022 年 9 月 16 日までとなってお |
ります。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期特定期間末 2022 年 3 月 16 日現在 | 第 4 期特定期間末 2022 年 9 月 16 日現在 | ||||
1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1,000,000 口 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1,000,000 口 |
2. | 元本の欠損 | 2. | 元本の欠損 | ||
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 154,238 円 | 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 90,722 円 | ||
3. | 1 口当たり純資産額 | 0.8458 円 | 3. | 1 口当たり純資産額 | 0.9093 円 |
(10,000 口当たり純資産額) | (8,458 円) | (10,000 口当たり純資産額) | (9,093 円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期特定期間 自 2021 年 9 月 17 日 至 2022 年 3 月 16 日 | 第 4 期特定期間 自 2022 年 3 月 17 日 至 2022 年 9 月 16 日 | ||||
分配金の計算過程 | 分配金の計算過程 | ||||
第 6 期 | 第 9 期 | ||||
2021 年 9 月 17 日 | 2022 年 3 月 17 日 | ||||
2021 年 11 月 16 日 | 2022 年 5 月 16 日 | ||||
A | 費用控除後の配当等収益額 | 1,334 円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 3,062 円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後 | 21,003 円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後 | -円 |
の有価証券等損益額 | の有価証券等損益額 | ||||
C | 収益調整金額 | -円 | C | 収益調整金額 | -円 |
D | 分配準備積立金額 | 165,943 円 | D | 分配準備積立金額 | 168,280 円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 188,280 円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 171,342 円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,000,000 口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,000,000 口 |
G | 10,000 口当たり収益分配対象額 | 1,882 円 | G | 10,000 口当たり収益分配対象額 | 1,713 円 |
H | 10,000 口当たり分配金額 | 200 円 | H | 10,000 口当たり分配金額 | -円 |
I | 収益分配金金額 | 20,000 円 | I | 収益分配金金額 | -円 |
第 7 期 | 第 10 期 | ||||
2021 年 11 月 17 日 | 2022 年 5 月 17 日 | ||||
2022 年 1 月 17 日 | 2022 年 7 月 19 日 | ||||
A | 費用控除後の配当等収益額 | -円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 546 円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後 | -円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後 | -円 |
の有価証券等損益額 | の有価証券等損益額 | ||||
C | 収益調整金額 | -円 | C | 収益調整金額 | -円 |
D | 分配準備積立金額 | 168,280 円 | D | 分配準備積立金額 | 171,342 円 |
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 168,280 円 | E | 当ファンドの分配対象収益額 | 171,888 円 |
F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,000,000 口 | F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,000,000 口 |
G | 10,000 口当たり収益分配対象額 | 1,682 円 | G | 10,000 口当たり収益分配対象額 | 1,718 円 |
H | 10,000 口当たり分配金額 | -円 | H | 10,000 口当たり分配金額 | -円 |
I | 収益分配金金額 | -円 | I | 収益分配金金額 | -円 |
第 8 期 | 第 11 期 | ||||
2022 年 1 月 18 日 | 2022 年 7 月 20 日 | ||||
2022 年 3 月 16 日 | 2022 年 9 月 16 日 | ||||
A | 費用控除後の配当等収益額 | -円 | A | 費用控除後の配当等収益額 | 827 円 |
B | 費用控除後・繰越欠損金補填後 | -円 | B | 費用控除後・繰越欠損金補填後 | -円 |
の有価証券等損益額 | C D E F G H I | の有価証券等損益額収益調整金額 分配準備積立金額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 10,000 口当たり収益分配対象額 10,000 口当たり分配金額 収益分配金金額 | -円 171,888 円 172,715 円 1,000,000 口 1,727 円 -円 -円 | ||
C | 収益調整金額 | -円 | |||
D | 分配準備積立金額 | 168,280 円 | |||
E | 当ファンドの分配対象収益額 | 168,280 円 | |||
F | 当ファンドの期末残存口数 | 1,000,000 口 | |||
G | 10,000 口当たり収益分配対象額 | 1,682 円 | |||
H | 10,000 口当たり分配金額 | -円 | |||
I | 収益分配金金額 | -円 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第 3 期特定期間 自 2021 年 9 月 17 日 至 2022 年 3 月 16 日 | 第 4 期特定期間 自 2022 年 3 月 17 日 至 2022 年 9 月 16 日 | |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用すること を目的としております。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券等は、 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。 | 同左 |
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 「(有価証券に関する注記)」の「売買目的有価証券」に記載しております。これらは価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒され ております。 | ||
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしてお り、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理し ております。 | 同左 |
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異 なることもあります。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
第 3 期特定期間末 2022 年 3 月 16 日現在 | 第 4 期特定期間末 2022 年 9 月 16 日現在 | |
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照xxの金融商品は原則としてす | 同左 |
べて時価で評価しているため、貸借対照 | ||
表計上額と時価との差額はありません。 | ||
2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
これらの科目は短期間で決済されるた め、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま す。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
(単位:円)
種類 | 第 3 期特定期間 自 2021 年 9 月 17 日 至 2022 年 3 月 16 日 | 第 4 期特定期間 自 2022 年 3 月 17 日 至 2022 年 9 月 16 日 |
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | △100,785 | 36,562 |
合計 | △100,785 | 36,562 |
(デリバティブ取引に関する注記)取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 3 期特定期間 自 2021 年 9 月 17 日 至 2022 年 3 月 16 日 | 第 4 期特定期間 自 2022 年 3 月 17 日 至 2022 年 9 月 16 日 |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)元本の移動
(単位:円)
第 3 期特定期間 自 2021 年 9 月 17 日 至 2022 年 3 月 16 日 | 第 4 期特定期間 自 2022 年 3 月 17 日 至 2022 年 9 月 16 日 | |
期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 | 1,000,000 円 -円 -円 | 1,000,000 円 -円 -円 |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 新成長株マザーファンド | 153,432 | 905,632 | |
合計 | 153,432 | 905,632 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「新成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新成長株マザーファンド
貸借対照表
資産の部
(単位:円) 2022 年 9 月 16 日現在
流動資産
金銭信託 | 1,542,619,948 |
株式 | 43,283,061,700 |
未収入金 | 221,529,089 |
未収配当金 | 64,168,050 |
流動資産合計 | 45,111,378,787 |
資産合計 | 45,111,378,787 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 383,723,662 |
未払解約金 | 9,090,000 |
その他未払費用 | 62,802 |
流動負債合計 | 392,876,464 |
負債合計 | 392,876,464 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 7,576,248,525 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金(△) | 37,142,253,798 |
元本等合計 | 44,718,502,323 |
純資産合計 | 44,718,502,323 |
負債純資産合計 | 45,111,378,787 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し ております。 | |
2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
(2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
約定日基準で計上しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)
2022 年 9 月 | 16 日現在 | |
1. | 元本の移動 | |
期首 | 2022 年 3 月 17 日 | |
期首元本額 | 7,165,762,662 円 | |
期末元本額 | 7,576,248,525 円 | |
期中追加設定元本額 | 508,094,813 円 | |
期中一部解約元本額 | 97,608,950 円 | |
元本の内訳※ | ||
成長応援日本株ファンド | 1,009,453,274 円 | |
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型) | 153,432 円 | |
新成長株ファンド | 6,566,641,819 円 | |
2. | 1 口当たり純資産額 | 5.9025 円 |
(10,000 口当たり純資産額) | (59,025 円) |
(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式
(単位:円)
銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
寿スピリッツ | 195,000 | 8,170.00 | 1,593,150,000 | |
トリケミカル研究所 | 415,000 | 2,134.00 | 885,610,000 | |
メック | 360,000 | 2,305.00 | 829,800,000 | |
トーカロ | 825,000 | 1,232.00 | 1,016,400,000 | |
NITTOKU | 390,400 | 2,510.00 | 979,904,000 | |
ローツェ | 56,000 | 8,130.00 | 455,280,000 | |
リオン | 320,000 | 2,051.00 | 656,320,000 | |
オプテックスグループ | 340,000 | 2,129.00 | 723,860,000 | |
レーザーテック | 23,000 | 17,515.00 | 402,845,000 | |
日本エム・ディ・エム | 685,000 | 1,258.00 | 861,730,000 | |
インターアクション | 230,000 | 1,646.00 | 378,580,000 | |
朝日インテック | 500,000 | 2,409.00 | 1,204,500,000 | |
スノーピーク | 471,200 | 2,213.00 | 1,042,765,600 | |
トランザクション | 1,166,900 | 1,066.00 | 1,243,915,400 | |
xxx繊 | 375,000 | 3,275.00 | 1,228,125,000 | |
丸和運輸機関 | 420,000 | 1,562.00 | 656,040,000 | |
ラクーンホールディングス | 610,000 | 1,182.00 | 721,020,000 | |
エムアップホールディングス | 994,000 | 1,635.00 | 1,625,190,000 | |
メディアドゥ | 153,200 | 1,938.00 | 296,901,600 | |
ブイキューブ | 215,000 | 1,077.00 | 231,555,000 | |
フィックスターズ | 490,000 | 1,093.00 | 535,570,000 | |
SHIFT | 59,500 | 19,840.00 | 1,180,480,000 | |
GMOペイメントゲートウェイ | 37,000 | 10,430.00 | 385,910,000 | |
eBASE | 650,000 | 552.00 | 358,800,000 | |
アバント | 560,000 | 1,363.00 | 763,280,000 | |
コムチュア | 200,000 | 2,334.00 | 466,800,000 | |
Ubicomホールディングス | 106,500 | 2,323.00 | 247,399,500 | |
オロ | 300,000 | 1,619.00 | 485,700,000 | |
ユーザーローカル | 471,800 | 1,576.00 | 743,556,800 |
ウォンテッドリー | 50,400 | 2,152.00 | 108,460,800 | |
ラクスル | 55,000 | 2,862.00 | 157,410,000 | |
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 344,300 | 1,684.00 | 579,801,200 | |
サイバーセキュリティクラウド | 210,000 | 2,000.00 | 420,000,000 | |
ビューティガレージ | 125,000 | 2,885.00 | 360,625,000 | |
ネクステージ | 155,000 | 3,225.00 | 499,875,000 | |
串カツxxホールディングス | 183,200 | 1,766.00 | 323,531,200 | |
西松屋チェーン | 611,000 | 1,518.00 | 927,498,000 | |
ティーケーピー | 535,000 | 2,714.00 | 1,451,990,000 | |
メンバーズ | 465,000 | 2,580.00 | 1,199,700,000 | |
エス・エム・エス | 330,000 | 2,953.00 | 974,490,000 | |
ベネフィット・ワン | 250,000 | 2,062.00 | 515,500,000 | |
ヒビノ | 181,800 | 1,427.00 | 259,428,600 | |
エスプール | 1,200,000 | 1,023.00 | 1,227,600,000 | |
アドウェイズ | 750,000 | 726.00 | 544,500,000 | |
ラウンドワン | 590,000 | 2,092.00 | 1,234,280,000 | |
KeePer技研 | 277,900 | 4,030.00 | 1,119,937,000 | |
ジャパンマテリアル | 715,000 | 1,901.00 | 1,359,215,000 | |
バリューHR | 569,700 | 1,450.00 | 826,065,000 | |
シグマクシス・ホールディングス | 1,120,000 | 1,172.00 | 1,312,640,000 | |
エラン | 1,093,600 | 1,100.00 | 1,202,960,000 | |
アトラエ | 450,000 | 1,497.00 | 673,650,000 | |
ベイカレント・コンサルティング | 10,900 | 39,750.00 | 433,275,000 | |
MS-Japan | 850,000 | 884.00 | 751,400,000 | |
エル・ティー・エス | 172,900 | 3,080.00 | 532,532,000 | |
アンビスホールディングス | 55,000 | 4,840.00 | 266,200,000 | |
LITALICO | 350,000 | 2,801.00 | 980,350,000 | |
リログループ | 370,000 | 2,268.00 | 839,160,000 | |
合 計 | 23,690,200 | 43,283,061,700 |
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
Ⅰ 資産総額 | 878,653 円 |
Ⅱ 負債総額 | 636 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 878,017 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780 円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,780 円) |
(参考)
純資産額計算書
新成長株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 43,924,475,778 円 |
Ⅱ 負債総額 | 285,806,934 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,638,668,844 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,651,983,416 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7029 円 |
(1万口当たり純資産額) | (57,029 円) |
(1)名義書換の事務等 該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10億円会社が発行する株式総数: 33,220株発行済株式総数: 18,887株
<過去5年間における資本金の額の推移>該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1.投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する検討を行います。
2.ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3.ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
4.投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
種類 | 本数 | 純資産総額 | |
株式投資信託 | 追加型 | 155 本 | 1,545,637,452,871 円 |
単位型 | 22 本 | 385,983,751,839 円 | |
公社債投資信託 | 単位型 | 18 本 | 40,303,723,955 円 |
合計 | 195 本 | 1,971,924,928,665 円 |
2022年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治xxアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 xxx監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
資産の部 流動資産
前事業年度
(2021年3月31日)
(単位:千円)当事業年度
(2022年3月31日)
現金・預金 | 7,648,171 | 8,881,852 |
前払費用 | 200,486 | 200,271 |
未収入金 | 113,842 | - |
未収委託者報酬 | 1,490,727 | 1,515,280 |
未収運用受託報酬 | 130,764 | 312,387 |
未収投資助言報酬 | 258,067 | 32,339 |
その他 | 5,074 | 9,953 |
流動資産合計 | 9,847,134 | 10,952,085 |
固定資産
有形固定資産
建物 器具備品 建設仮勘定 | ※1707,678 ※1345,634 1,354 | ※1657,578 ※1273,616 - |
有形固定資産合計 | 1,054,667 | 931,194 |
無形固定資産 ソフトウェア | 125,943 | 176,635 |
ソフトウェア仮勘定 | 22,934 | 27,900 |
無形固定資産合計 | 148,878 | 204,535 |
投資その他の資産 投資有価証券 | 4,362 | 6,531 |
長期差入保証金 | 300,000 | 300,000 |
長期前払費用 | 13,175 | 19,485 |
前払年金費用 | 223,189 | 240,647 |
繰延税金資産 | 15,044 | 29,735 |
投資その他の資産合計 | 555,772 | 596,399 |
固定資産合計 | 1,759,319 | 1,732,130 |
資産合計 | 11,606,453 | 12,684,216 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2021年3月31日) | (2022年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 288,719 | 760,150 |
未払金 | 940,511 | 1,014,467 |
未払収益分配金 | 149 | - |
未払手数料 | 461,104 | 500,292 |
その他未払金 | 479,258 | 514,174 |
未払費用 | 38,371 | 40,746 |
未払法人税等 | 145,252 | 336,717 |
未払消費税等 | 26,255 | 254,752 |
賞与引当金 | 155,393 | 165,699 |
前受収益 | 3,666 | 3,666 |
流動負債合計 | 1,598,171 | 2,576,200 |
固定負債 | ||
長期未払金 | 138,492 | 86,543 |
資産除去債務 | 227,552 | 228,039 |
固定負債合計 | 366,045 | 314,582 |
負債合計 | 1,964,216 | 2,890,782 |
純資産の部 株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 660,443 | 660,443 |
その他資本剰余金 | 2,854,339 | 2,854,339 |
資本剰余金合計 | 3,514,783 | 3,514,783 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 83,040 | 83,040 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,092,001 | 3,092,001 |
繰越利益剰余金 | 1,952,160 | 2,103,933 |
利益剰余金合計 | 5,127,202 | 5,278,975 |
株主資本合計 | 9,641,986 | 9,793,758 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 251 | △325 |
評価・換算差額等合計 | 251 | △325 |
純資産合計 | 9,642,237 | 9,793,433 |
負債・純資産合計 | 11,606,453 | 12,684,216 |
(2)【損益計算書】 | (単位:千円) | |
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
営業収益 | ||
委託者報酬 | 6,334,125 | 7,916,562 |
受入手数料 | 11,877 | 40,707 |
運用受託報酬 | 1,871,659 | 2,132,888 |
投資助言報酬 | 550,486 | 438,441 |
その他収益 | 6,666 | 10,000 |
営業収益合計 | 8,774,814 | 10,538,599 |
営業費用 | ||
支払手数料 | 1,908,970 | 2,129,117 |
広告宣伝費 | 54,081 | 46,842 |
公告費 | 250 | 250 |
調査費 | 1,629,740 | 2,446,317 |
調査費 | 694,741 | 803,814 |
委託調査費 | 934,999 | 1,642,503 |
委託計算費 | 382,749 | 439,674 |
営業雑経費 | 138,454 | 145,382 |
通信費 | 21,821 | 21,451 |
印刷費 | 97,182 | 106,245 |
協会費 | 13,023 | 10,338 |
諸会費 | 6,147 | 7,239 |
営業雑費 | 279 | 106 |
営業費用合計 | 4,114,246 | 5,207,584 |
一般管理費 | ||
給料 | 2,035,031 | 2,193,365 |
役員報酬 | 65,817 | 65,537 |
給料・手当 | 1,535,188 | 1,647,697 |
賞与 | 411,987 | 444,284 |
その他報酬給与 | 22,038 | 35,846 |
賞与引当金繰入 | 155,393 | 165,699 |
法定福利費 | 303,647 | 326,765 |
福利厚生費 | 40,150 | 31,829 |
交際費 | 1,508 | 2,525 |
寄付金 | 8,669 | 11,484 |
旅費交通費 | 9,202 | 6,856 |
租税公課 | 68,896 | 84,051 |
不動産賃借料 | 275,188 | 450,152 |
退職給付費用 | △145,682 | 56,072 |
固定資産減価償却費 | 128,728 | 203,922 |
事務委託費 | 98,607 | 275,646 |
諸経費 | 167,863 | 73,144 |
一般管理費合計 | 3,147,203 | 3,881,516 |
営業利益 | 1,513,364 | 1,449,498 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 100 | 107 |
受取配当金 | 30 | 270 |
投資有価証券売却益 | 12 | 145 |
保険契約返戻金・配当金 | ※11,496 | ※11,810 |
為替差益 | 327 | 155 |
雑益 | 3,001 | 1,551 |
営業外収益合計 | 4,967 | 4,039 |
営業外費用 | ||
雑損失 | 645 | 524 |
営業外費用合計 | 645 | 524 |
経常利益 | 1,517,687 | 1,453,013 |
特別損失 | ||
移転関連費用 | ※2222,760 | ※2- |
特別損失合計 | 222,760 | - |
税引前当期純利益 | 1,294,926 | 1,453,013 |
法人税、住民税及び事業税 | 334,591 | 462,476 |
法人税等調整額 | 107,115 | △14,436 |
法人税等合計 | 441,707 | 448,039 |
当期純利益 | 853,219 | 1,004,974 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | ||||
当期純利益 | ||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 2,227,250 | 5,402,292 | 9,917,076 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △1,128,309 | △1,128,309 | △1,128,309 | ||
当期純利益 | 853,219 | 853,219 | 853,219 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | △275,090 | △275,090 | △275,090 |
当期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,952,160 | 5,127,202 | 9,641,986 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | - | - | 9,917,076 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △1,128,309 | ||
当期純利益 | 853,219 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 251 | 251 | 251 |
当期変動額合計 | 251 | 251 | △274,838 |
当期末残高 | 251 | 251 | 9,642,237 |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||
資本金 | 資本剰余金 | |||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | ||||
当期純利益 | ||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||
当期変動額合計 | - | - | - | - |
当期末残高 | 1,000,000 | 660,443 | 2,854,339 | 3,514,783 |
株主資本 | |||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 83,040 | 3,092,001 | 1,952,160 | 5,127,202 | 9,641,986 |
当期変動額 | |||||
剰余金の配当 | △853,201 | △853,201 | △853,201 | ||
当期純利益 | 1,004,974 | 1,004,974 | 1,004,974 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||
当期変動額合計 | - | - | 151,772 | 151,772 | 151,772 |
当期末残高 | 83,040 | 3,092,001 | 2,103,933 | 5,278,975 | 9,793,758 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 251 | 251 | 9,642,237 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △853,201 | ||
当期純利益 | 1,004,974 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △577 | △577 | △577 |
当期変動額合計 | △577 | △577 | 151,195 |
当期末残高 | △325 | △325 | 9,793,433 |
[注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。) |
2. 固定資産の減価償却方法 (1)有形固定資産定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 6年~18年器具備品 3年~20年 (2)無形固定資産定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。 |
3. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。 (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 |
4. 重要な収益及び費用の計上基準 投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。 |
5. 会計方針の変更 (1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。 (2)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。 なお、財務諸表に与える影響はありません。 また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。 |
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2021年3月31日) | (2022年3月31日) | |
建物 | 17,690千円 | 67,791千円 |
器具備品 | 327,329千円 | 322,366千円 |
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,496千円 1,810千円
※2 移転関連費用
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)
新オフィスへの移転に伴う、移転費用(引越費用、原状回復工事費用)並びに内装工事期間及び原状回復期間等に係る賃借料を計上しております。
当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)移転に関する費用の計上はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2020年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 1,128,309,380円 | 59,740円00銭 | 2020年3月31日 | 2020年6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 853,201,338円 | 45,174円00銭 | 2021年 3月31日 | 2021年 6月30日 |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式 | 18,887株 | - | - | 18,887株 |
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 853,201,338円 | 45,174円00銭 | 2021年 3月31日 | 2021年 6月30日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月30日定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 1,004,958,383円 | 53,209円00銭 | 2022年 3月31日 | 2022年 6月30日 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
1 年内 | 476,805 | 470,945 |
1 年超 | 1,562,983 | 1,092,037 |
合計 | 2,039,788 | 1,562,983 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。 営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社家賃のフリーレント期間分のうち1年超の支払期日分です。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。前事業年度 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
(1)現金・預金 | 7,648,171 | 7,648,171 | - |
(2)未収委託者報酬 | 1,490,727 | 1,490,727 | - |
(3)未収運用受託報酬 | 130,764 | 130,764 | - |
(4)未収投資助言報酬 | 258,067 | 258,067 | - |
(5)未収入金 | 113,842 | 113,842 | - |
(6)投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 4,362 | 4,362 | - |
(7)長期差入保証金 | 300,000 | 287,140 | △12,859 |
資産計 | 9,945,937 | 9,933,077 | △12,859 |
(1)未払手数料 | 461,104 | 461,104 | - |
(2)その他未払金 | 479,258 | 479,258 | - |
負債計 | 940,362 | 940,362 | - |
(*)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 | 前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) |
長期未払金 | 138,492 千円 |
長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
当事業年度 (2022年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
(1)投資有価証券 | |||
その他有価証券 | 6,531 | 6,531 | - |
(2)長期差入保証金 | 300,000 | 284,045 | △15,954 |
資産計 | 306,531 | 290,576 | △15,954 |
(1)長期未払金 | 86,543 | 86,624 | △81 |
負債計 | 86,543 | 86,624 | △81 |
(*) 現金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金、未払手数料及びその他未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。
(注)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額前事業年度 (2021年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
現金・預金 | 7,648,171 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,490,727 | - | - | - |
未収運用受託報酬 | 130,764 | - | - | - |
未収投資助言報酬 | 258,067 | - | - | - |
未収入金 | 113,842 | - | - | - |
投資有価証券 その他有価証券のうち満期のあるもの | - | - | 3,261 | - |
長期差入保証金 | - | 300,000 | - | - |
合計 | 9,641,574 | 300,000 | 3,261 | - |
当事業年度 (2022年3月31日)
1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの | - | 960 | 3,595 | - |
長期差入保証金 | - | 300,000 | - | - |
合計 | - | 300,960 | 3,595 | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
投資有価証券はすべて投資信託であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は記載しておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は6,531千円であります。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(千円)
区分 | 時価 | |||
レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 | |
長期差入保証金 | - | - | 284,045 | 284,045 |
資産計 | - | - | 284,045 | 284,045 |
長期未払金 | - | - | 86,624 | 86,624 |
負債計 | - | - | 86,624 | 86,624 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 3 に分類しております。
長期未払金 長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 3 に分類しております。
(有価証券関係) 1.その他有価証券
前事業年度 (2021年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得 | |||
原価を超えるもの | |||
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | 4,362 | 4,000 | 362 |
小計 | 4,362 | 4,000 | 362 |
貸借対照表計上額が取得 | |||
原価を超えないもの | |||
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | - | - | - |
小計 | - | - | - |
合計 | 4,362 | 4,000 | 362 |
当事業年度(2022年3月31日)
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
貸借対照表計上額が取得 | |||
原価を超えるもの | |||
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | 1,008 | 1,000 | 8 |
小計 | 1,008 | 1,000 | 8 |
貸借対照表計上額が取得 | |||
原価を超えないもの | |||
株式 | - | - | - |
債券 | - | - | - |
その他(投資信託) | 5,523 | 6,000 | △476 |
小計 | 5,523 | 6,000 | △476 |
合計 | 6,531 | 7,000 | △468 |
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
その他(投資信託) | 1,012 | 12 | - |
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
区分 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
その他(投資信託) | 2,145 | 145 | - |
3.減損処理を行った有価証券該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 | △9,979 | 千円 |
退職給付費用 | △145,682 | 〃 |
退職給付の支払額 | - | 〃 |
制度への拠出額 | △67,527 | 〃 |
前払年金費用の期末残高 | △223,189 | 〃 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 695,521 △918,984 | 千円 〃 |
非積立型制度の退職給付債務 | △223,462 273 | 〃 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △223,189 | 〃 |
前払年金費用 | △223,189 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △223,189 | 〃 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 △145,682 千円
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 | △223,189 | 千円 |
退職給付費用 | 56,072 | 〃 |
退職給付の支払額 | - | 〃 |
制度への拠出額 | △73,530 | 〃 |
前払年金費用の期末残高 | △240,647 | 〃 |
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 年金資産 | 764,992 △1,005,913 | 千円 〃 |
非積立型制度の退職給付債務 | △240,920 273 | 〃 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △240,647 | 〃 |
前払年金費用 | △240,647 | 〃 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △240,647 | 〃 |
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 56,072 千円
(ストック・オプション等関係)該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
当事業年度
繰延税金資産
(2021年3月31日)
(2022年3月31日)
賞与引当金繰入限度超過額 | 47,581 | 千円 | 50,737 | 千円 |
未払事業税 | 13,802 | 〃 | 23,129 | 〃 |
資産除去債務 | 69,676 | 〃 | 69,825 | 〃 |
未払賃借料 | 58,313 | 〃 | 42,406 | 〃 |
その他 | 31,870 | 〃 | 50,556 | 〃 |
繰延税金資産小計 | 221,244 | 〃 | 236,654 | 〃 |
評価性引当額 | △69,676 | 〃 | △69,825 | 〃 |
繰延税金資産合計 | 151,567 | 〃 | 166,829 | 〃 |
繰延税金負債 資産除去費用 | △68,071 | 〃 | △63,406 | 〃 |
前払年金費用 | △68,340 | 〃 | △73,686 | 〃 |
その他有価証券評価差額金 | △111 | 〃 | - | 〃 |
繰延税金負債合計 | △136,523 | 〃 | △137,093 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | 15,044 | 〃 | 29,735 | 〃 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率 | 30.62 | % | - % |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.03 | 〃 | - 〃 |
評価性引当額の増減 | 5.27 | 〃 | - 〃 |
雇用拡大促進税制の特別控除 | △1.90 | 〃 | - 〃 |
住民税均等割 | 0.09 | 〃 | - 〃 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.11 | % | - % |
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1.当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.214%を適用しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
期首残高 | 62,571 | 千円 | 227,552 | 千円 |
有形固定資産の取得に伴う増加額 | 227,390 | 〃 | - | 〃 |
時の経過による調整額 | 162 | 〃 | 486 | 〃 |
資産除去債務の履行による減少額 | △62,571 | 〃 | - | 〃 |
期末残高 | 227,552 | 〃 | 228,039 | 〃 |
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(重要な会計方針)の 4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等) [セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 (運用業務) | 投資信託 (販売業務) | 投資顧問 (投資一任) | 投資顧問 (投資助言) | その他収益 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 6,334,125 | 11,877 | 1,871,659 | 550,486 | 6,666 | 8,774,814 |
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 (運用業務) | 投資信託 (販売業務) | 投資顧問 (投資一任) | 投資顧問 (投資助言) | その他収益 | 合計 | |
外部顧客への営業収益 | 7,916,562 | 40,707 | 2,132,888 | 438,441 | 10,000 | 10,538,599 |
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
(関連当事者情報) 1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | 明治xx生命保険相互会社 | xxx xxx区丸の内 2-1-1 | 250,000 | 生命保険業 | (被所有)直接 92.86 | 資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売、及び役 員の兼任 | 投資助言報酬 | 409,787 | 未収投資助言 報酬 | 223,460 |
支払手数料 | 484,387 | 未払 手数料 | 154,440 |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | 明治xx生命保険相互会社 | xxx xxx区丸の内 2-1-1 | 150,000 | 生命保険業 | (被所有)直接 92.86 | 資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売、及び役 員の兼任 | 運用受託報酬 | 159,741 | 未収運用受託 報酬 | 175,715 |
支払手数料 | 547,750 | 未払 手数料 | 163,207 |
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
運用受託報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記親会社情報
明治xxxx保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
1株当たり純資産額 | 510,522円46銭 | 518,527円74銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 45,174円95銭 | 53,209円83銭 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2.算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1株当たり純資産額
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 9,642,237 | 9,793,433 |
普通株式に係る純資産額(千円) | 9,642,237 | 9,793,433 |
差額の主な内訳 | - | - |
普通株式の発行済株式数(株) | 18,887 | 18,887 |
普通株式の自己株式数(株) | - | - |
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 18,887 | 18,887 |
1株当たり当期純利益金額
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
当期純利益(千円) | 853,219 | 1,004,974 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 853,219 | 1,004,974 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 18,887 | 18,887 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項該当事項はありません。
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
約 款
明治xxアセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)運用の基本方針
約款第 18 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のとおりとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とする新成長株マザーファンド受益証券を主な投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、新成長株マザーファンド受益証券(以下、「マザーファンド受益証券」といいます)に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾力的に変更を行う場合があります。
③ マザーファンド受益証券の運用に関してはエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
④ 非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
⑤ 設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
(3)投資制限
① マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 有価証券先物取引等は約款所定の範囲で行います。
⑩ スワップ取引は約款所定の範囲で行います。
⑪ ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
3.収益分配方針
年6 回(1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の各16 日。休業日の場合は翌営業日)決算を行います。
ただし、第 2 計算期末までは、収益の分配は行いません。第 3 計算期間以降の毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後のxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、明治xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29
条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 17 条第 1 項、同条第 2 項および第 30 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 2 条 委託者は、金 100 万円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から 2030 年 12 月 12 日までとします。ただし、第 55 条の規定により信託期間が延長された場合には、延長された信託期間の満了日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 5 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 100 万口を上限とし、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
③ 前項の規定により受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 8 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 29 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 9 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機
関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 12 条 委託者および委託者の指定する販売会社(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
を行う者および金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第 7 条
第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者および委託者の指定する販売会社
(以下「指定販売会社」といいます。以下同じ。)が定める申込単位をもって取得申込に応じることができるものとします。また、指定販売会社と別に定める自動継続投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1 口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。なお、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する契約または規定で名称が異なる場合は、当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者および指定販売会社は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1 口につき 1 円に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額は当該取得申込金額に応じ、委託者および指定販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を取得申込日の基準価額(信託契約締結日前の取得申込については、1 口につき 1 円とします。)に乗じて得た額とします。
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、受益者が第 43 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として第 38 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商
品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 24 条お
よび第 25 条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15 号に掲げるものを除きます。)ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第 16 条 委託者は、信託金を、主として、明治xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された新成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号(第 7 号で定めるものを除きます。)の証券ま
たは証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるもの
をいい、第 7 号で定めるものを除きます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
21.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
22.外国の者に対する権利で第 20 号の有価証券の性質を有するもの
なお、第 1 号の証券または証書、第 13 号ならびに第 18 号の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 7 号までの証券および第 13 号ならびに第 18 号の
証券または証書のうち第 2 号から第 7 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 14 号お
よび第 15 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることと なる投資の指図を行いません。
⑥ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総 額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第 30 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係
人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条および第 16 条に掲げる資産への投資等ならびに第
22 条、第 24 条および第 25 条、第 27 条から第 29 条、第 33 条から第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、
信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項
および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託
財産との間で、第 15 条および第 16 条に掲げる資産への投資等ならびに第 22 条、第 24 条および第 25 条、第
27 条から第 29 条、第 33 条から第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第 19 条 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(投資する株式等の範囲)
第 20 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 21 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の
10 を超えることとなる投資の指図を行いません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行いません。
③ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総 額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出により取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 23 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)
および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 4 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第 26 条 デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図範囲)
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または第 29 条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(信託業務の委託等)
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、信託財産に属する旨の記載または記録に代えてその計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条の規定によるマザーファンド受益証券の一部解約の代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 17 日から 3 月 16 日まで、3 月 17 日から 5 月 16 日まで、5 月 17 日から
7 月 16 日まで、7 月 17 日から 9 月 16 日まで、9 月 17 日から 11 月 16 日、および 11 月 17 日から翌年 1 月 16
日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は信託託契約締結日から 2021 年 1 月 18 日とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下、本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできな い情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用)
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用(当該監査費用に係る消費税等に相当する額を含みます。)および受託者が立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項に規定する信託財産にかかる監査費用は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
額に年 10,000 分の 170 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 42 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了日における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま たは記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。 また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または指定販売会社の名 義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関 等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第 46 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)
は、第 46 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項は除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者および指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 44 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しない
とき、ならびに信託終了による償還金については、第 43 条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支
払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第 43
条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 43 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第 46 条 受益者(委託者および指定販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、委託者および指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。また、指定販売会社のうち、別に定める契約に係る受益権については 1 口の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 信託契約の一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者および指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑥ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載又は記録の受益権の取扱い)
第 47 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第 48 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社との間で締結している投資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託者と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
③ 委託者は、前各項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項から前項までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 49 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 53 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 50 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 53 条の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 51 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 52 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 53 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第 53 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併
合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第 54 条 この信託は、受益者が第 46 条の規定による一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 48 条に規定する信託契約の解約または前条に
規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(信託期間の延長)
第 55 条 委託者は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 56 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。 1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第 57 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第 58 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第 1 条 第 43 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
上記条項によりこの信託契約を締結します。 2020 年 12 月 16 日
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 三 丁 目 4 番 7 号委 託 者 明治xxアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 x x x x
大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号受 託 者 株 式 会 社 り そ な 銀 行代表取締役 x x x x
親投資信託
新成長株マザーファンド運用の基本方針
約款第 14 条に基づき委託者の定める運用の方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象として、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
②銘柄の選定にあたっては、高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため 本来の実力を発揮できなかった企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を厳選します。
③実際の投資企業の選定に際しては、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案した上で、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況とその実現性といった視点から徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析を行い「再成長銘柄」を厳選します。
④分析結果を踏まえた上で業績予想を行い、数年後の収益予想に基づくバリュエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散を考慮して投資します。
⑤ポートフォリオのリスク管理を徹底する観点から、複数のスペシャリストによる幅広い視点から客観的な判断を行い、さらに組入れ比率や持ち株比率を丹念に管理して分散投資を行い、個別企業のイベントリスクに対応します。
⑥株式の組入れは原則として高位を保ちます。ただし、市況動向等によっては、弾力的に対応します。
⑦エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受け運用を行います。
⑧設定・解約および償還等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異なる場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②株式の組入比率は、信託財産総額の 50%超とし、非株式割合は、信託財産総額の 50%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7
号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は行いません。
⑨ただし、当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。