監査証明について のサンプル条項

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査証明について. (1)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2019年7月1日から2020年6月30日まで)及び当事業年度(2020年7月1日から2021年6月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
監査証明について. 当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月31 日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月30 日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査及び中間監査を受けております。 SBIアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御中 有限責任監査法人ト ー マ ツ東 京 事 務 所 2021年6月2日 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 木 村 尚 子 監査意見 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 郷右近 隆 也 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第35期事業年 度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に ついて監査を行った。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SBIアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査証明について. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。 SBIアセットマネジメント株式会社取 締 役 会 御中 有限責任監査法人トーマツ東 京 事 務 所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 木 村 尚 子 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 郷右近 隆 也
監査証明について. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度 (自 令和3年4月1日 至令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
監査証明について. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 23 年1月 21 日から平成 23 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 俊 之 公認会計士 伊 藤 志 保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「信託財産の経理状況」に掲げられている純プラチナ上場信託(現物国内保管型)の平成23年1月21日から平成23年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、純プラチナ上場信託(現物国内保管型)の平成23年7月 20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成23年1月21日から平成23年7月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 三菱UFJ信託銀行株式会社及び純プラチナ上場信託(現物国内保管型)と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 (注)1.上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。
監査証明について. (1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2018年10月1日から2019年9月30日まで)及び当事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当計算期間(平成26年1月21日 から平成27年1月20日まで)の財務諸表について新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 平成27年3月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中 新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員業務執行社員 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 松重 忠之公認会計士 伊藤 志保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、 「信託財産の経理状況」に掲げられている純プラチナ上場信託(現物国内保管型)の平成26年1月21日から平成27年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査証明について. (1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2019年10月1日から2020年9月30日まで)及び当事業年度(2020年10月1日から2021年9月30日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。