運営及び管理 のサンプル条項

運営及び管理. 本協働研究所の運営及び教育研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。 甲及び乙は、本契約の有効期間中、連携協議会を開催し、本協働研究所の活動状況について報告を行うとともに教育研究活動の全学的な連携その他について協議を行う。 甲及び乙の代表者は、本協働研究所の設置期間中に得られた教育研究成果について実績報告書を、本契約期間中の毎年度終了日及び本契約終了の翌日から30日以内に、連署の上、甲及び乙に提出しなければならない。 乙は、自主的研究を実施する際には、利用許可を受けた目的及び方法並びに許可に付された条件に従い、甲の施設及び設備を常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。また、乙は、施設の利用に際し、関係法令及び規程その他本学の諸規程を遵守するとともに、施設内において行われる業務の安全確保に努めなければならない。
運営及び管理. 1. 本クラブの運営は、株式会社フジケングループホールディングス(以下会社という)が運営及び管理を行います。 所在地は岡崎市大平町川田 46-1 とします。
運営及び管理. 本クラブは大阪市阿倍野区旭町 0 丁目 0 番 0 号あべのメディックス5F 株式会社ワールドプラス(以下「本部」といいます)が運営、管理を行います
運営及び管理. 本協働研究所の運営及び教育研究の管理は、甲及び乙が共同して行うものとする。 甲及び乙は、本協働研究所の設置期間中、連携協議会を開催し、本協働研究所の活動状況について報告を行うとともに教育研究活動の全学的な連携その他について協議を行う。 甲及び乙は、本協働研究所の設置期間中に得られた教育研究成果について、双方協力の上、実績報告書を、本協働研究所の設置期間中の毎年度終了日及び本協働研究所の設置期間終了の翌日から30日以内に、作成するものとする。ただし、双方協議の上、作成時期を早めることができる。 乙は、自主的研究を実施する際には、利用許可を受けた目的及び方法並びに許可に付された条件に従い、甲の施設及び設備を常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。また、乙は、施設の利用に際し、関係法令及び規程その他甲の諸規程を遵守するとともに、施設内において行われる業務の安全確保に努めなければならない。
運営及び管理. 1. 当クラブの運営及び管理は、次項に定めるメディカルクラブサービスを除き、当社が行うものとします。 2. 当クラブのメディカルクラブサービス(詳細は細則に定めます。)は、当社が提携している DIC が提供するものとします。これに関し、当社は、会員が DIC からメディカルクラブサービスを受けられるよう、会員と DIC の間の調整その他のサポートを行うものとします。
運営及び管理. 本クラブは大阪府東大阪市岩田町1-3-15 株式会社 Pals(以下「本部」といいます)が運営、管理を行います。
運営及び管理. 本会の運営及び管理は、愛媛県(以下「運営・管理者」という。)が行う。

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  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 適正な履行期間の設定 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。