Common use of 使用権の範囲 Clause in Contracts

使用権の範囲. 1 お客様は、本プログラムを1台のコンピュータにのみインストールを行い、本ドキュメント記載の方法に従って使用することができます。 2 お客様は、次のことをしてはなりません。 (a) お客様以外の者に本ソフトウェアの使用を許すこと。 (b) 本プログラムを、前項所定の1台のコンピュータへインストールするか、またはバックアップをとる以外の目的で複製すること。 (c) 本プログラムの変更、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル(ただし、法律が特にこの制約を禁止する場合には、制約されない限度まで)、または、本ソフトウェアの二次的著作物を作成すること。 (d) 本ソフトウェアに対する権利について、他に貸与、リース、担保設定その他移転または処分すること。 (e) 本ソフトウェア又はその複製物を、通信その他の方法により配布すること(配布の有償無償の別を問いません)。 (f) 本ソフトウェアまたはその一部を、他のハードウェア製品またはソフトウェア製品に組み込んで商用に供すること。 (g) 本ソフトウェアに付された知的財産権に関する表示を削除または変更すること。

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Samples: ソフトウェア使用許諾契約, Media Analyzer Premium Edition Software License and Maintenance Agreement, Media Image Manager 64 ソフトウェア使用許諾および保守契約