使用者の損害賠償責任 のサンプル条項

使用者の損害賠償責任. 使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当広場を使用するに際して諸施設の床、ピット、アンカーボルト、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、施設管理者に対し、原状回復のための費用その他これによって施設管理者が被った損害を賠償するものとする。
使用者の損害賠償責任. 1. 使用者及びその関係者がスタジオの使用に際して、諸施設を汚損し又は毀損したときは、使用者は運営者に対し、原状回復の費用その他運営者が被った損害を賠償する。 2. 使用期間中、使用者が第 3 者に人身事故その他の損害が発生したときには、スタジオの施設上の問題に起因する場合を除き、使用者は自らの責任と費用で被害者の損害を賠償し、運営者に財産上その他一切の迷惑をかけない。
使用者の損害賠償責任. 使用者やその関係者が当施設を使用する際し、 設備 ・ 備品等を含む当施設の一切対し、 汚損 ・ 紛失または破損した場合、 また、 残置物がある場合、 使用者は運営者対して、 原状回復のための費用やそれ伴い運営者が被った損害を賠償していただきます。
使用者の損害賠償責任. (1) 使用者、その従業員、使用日の観客、その他の関係者が当遊歩道を使用するに際して諸施設の床、電源設備、上下水設備、備品等および周辺設備等を汚損または毀損したときは、使用者は、事業者および運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって事業者および運営者が被った損害を賠償する。 (2) 使用期間中に観客その他の一般通行人等を含む第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、遊歩道の施設上の問題に起因する場合を除き使用者は、全て自らの責任と費用にて当該観客らに対し直接損害を賠償し、事業者および運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、事業者および運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。 (3) 前項の場合、事業者および運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、事業者および運営者は、直ちに使用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。

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