Common use of 使用許諾の範囲 Clause in Contracts

使用許諾の範囲. 1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。 2. 使用許諾される本ソフトウェア製品の種類は、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されます。 3. お客様は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用するユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいます。)。 4. 本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが、Web ブラウザを通じて使用することができます。 5. 本ソフトウェア製品を同時に使用できる登録ユーザーの数は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数(ただし、ライセンス証書に同時ログイン可能ユーザー数の記載がある場合は、その数)を限度とします。 6. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできません。 7. お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできません。 8. お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータのMAC アドレスについて、予め当社に通知しなければなりません。 9. 前項にかかわらず、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用することができます。 10. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を 1 つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。 11. お客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるコンピュータ上においても、1 つのシリアル番号を並行して使用することはできません。 12. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノート(学校版)サービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間とします。

Appears in 1 contract

Samples: 使用許諾契約

使用許諾の範囲. 1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。 2. 使用許諾される本ソフトウェア製品の種類は、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されます。 3. お客様は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用するユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいます。)お客様は、本ソフトウェア製品のサーバソフトウェアを、ライセンス証書によって許諾されているライセンス数を上限として、特定のサーバに組み込むこと(以下、「インストール」といいます。)ができます。 4. 本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが、Web ブラウザを通じて使用することができますお客様は、サーバに接続されている複数のいずれかのコンピュータにおいて、ライセンス証書によって許諾されている使用許諾範囲内に限り、クライアントソフトウェアのライセンス数を上限とする台数のコンピュータに、クライアントソフトウェアを、1 台につき 1 ライセンスインストールすることができます。 5. 本ソフトウェア製品を同時に使用できる登録ユーザーの数は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数(ただし、ライセンス証書に同時ログイン可能ユーザー数の記載がある場合は、その数)を限度としますお客様は、マニュアルの定めるところに従い、サーバ上でサーバソフトウェアを使用することができます。 6. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできませんお客様は、マニュアルの定めるところに従い、サーバに接続されている複数のいずれかのコンピュータにおいて、ライセンス証書によって許諾されている使用許諾範囲内に限り、クライアントソフトウェアのライセンス数を上限とする台数のコンピュータ上でクライアントソフトウェアを使用することができます。 7. お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできませんお客様が、ライセンス証書によって許諾されている使用許諾範囲または、クライアントソフトウェアのライセンス数を超えて、クライアントソフトウェアをインストールしまたは使用する場合は、お客様は、別途必要なクライアントソフトウェアのライセンスを購入していただく必要が有ります。 8. お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータのMAC アドレスについて、予め当社に通知しなければなりませんライセンス証書は、本ソフトウェアを使用する場合において許諾されているライセンス数を証明するものとして、お客様に保管していただくものとします。 9. 前項にかかわらず、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用することができますお客様は、本ソフトウェアを日本国内においてのみご使用いただけます。 10. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された同一の組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできません。 12. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を 1 つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。 1114. お客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるコンピュータ上においても、1 つのシリアル番号を並行して使用することはできませんお客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「わいわいレコーダーサービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間とします 12. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノート(学校版)サービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間とします。

Appears in 1 contract

Samples: 使用許諾契約

使用許諾の範囲. 1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。 2. 使用許諾される本ソフトウェア製品の種類は、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されます。 3. お客様は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用するユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいますお客様は、ライセンス証書で許諾されたユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用するユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいます。)。 4. 本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが、Web ブラウザを通じて使用することができますブラウザを通じて情報を蓄積及び配信することができます。 5. 本ソフトウェア製品を同時に使用できる登録ユーザーの数は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数(ただし、ライセンス証書に同時ログイン可能ユーザー数の記載がある場合は、その数)を限度としますお客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできません。 6. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできませんお客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできません。 7. お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできませんお客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。 8. お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータのMAC アドレスについて、予め当社に通知しなければなりません前項にかかわらず、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用することができます。 9. 前項にかかわらず、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用することができます。 10. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を 1 つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。 1110. お客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるコンピュータ上においても、1 つのシリアル番号を並行して使用することはできません。 1211. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノート(学校版)サービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間としますお客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「ふれあい通信 Team Editionサービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間とします

Appears in 1 contract

Samples: 使用許諾契約

使用許諾の範囲. 1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。 2. 使用許諾される本ソフトウェア製品の種類は、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されます。 3. お客様は、ライセンス証書で許諾された使用期間を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用することができます。 4. お客様は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用するユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいます。)。 45. 本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが、Web ブラウザを通じて使用することができます本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが使用することができます56. 本ソフトウェア製品を同時に使用できる登録ユーザーの数は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数(ただし、ライセンス証書に同時ログイン可能ユーザー数の記載がある場合は、その数)を限度とします。 67. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできません。 78. お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできません。 89. お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータのMAC お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータの MAC アドレスについて、予め当社に通知しなければなりません。 910. 前項にかかわらず、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用することができます。 10. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を 1 つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。 11. お客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるコンピュータ上においても、1 つのシリアル番号を並行して使用することはできません当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。 12. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノート(学校版)サービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間としますお客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるサーバコンピュータ上においても、1 つのシリアル番号を並行して使用することはできません 13. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノート EX サービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間とします。

Appears in 1 contract

Samples: 使用許諾契約

使用許諾の範囲. 1. 当社は、お客様に対し、本約款に定める条件に従い、本ソフトウェア製品を当社が指定する動作環境上でのみ非独占的に使用できる譲渡不能な権利(以下、「本ライセンス」といいます。)を許諾します。 2. 使用許諾される本ソフトウェア製品の種類は、本ソフトウェア製品の使用許諾の際に交付されるライセンス証書に記載されます。 3. お客様は、ライセンス証書で許諾された使用期間を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用することができます。 4. お客様は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数を超えない範囲で、本ソフトウェア製品を使用するユーザーを登録することができます(以下、「登録ユーザー」といいます。)。 45. 本ソフトウェア製品は、登録ユーザーとして登録された方のみが、Web ブラウザを通じて使用することができます。 56. 本ソフトウェア製品を同時に使用できる登録ユーザーの数は、ライセンス証書で許諾された総ユーザー数(ただし、ライセンス証書に同時ログイン可能ユーザー数の記載がある場合は、その数)を限度とします。 67. お客様は、本ソフトウェアをライセンス証書で許諾された組織、団体等においてのみ使用することができます。他の組織、団体等に使用させることはできませんお客様は、本ソフトウェアを同一の法人、機関又は団体内においてのみ使用することができます。他の法人、機関又は団体の従業員又は職員の方を登録ユーザーに含めることはできません78. 前項にかかわらず、本ソフトウェア製品の種類(ライセンス証書に「法人間使用可」の記載をしたもの)によって、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用する場合、他の法人、機関又は団体の従業員又は職員の方を登録ユーザーに含めることができます。 9. お客様は、本ライセンスで許諾されたユーザー数を分割し、複数のライセンスにすることはできません。 810. お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータのMAC お客様は、自らが所有するサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用するものとします。お客様は、本ソフトウェア製品をインストールするサーバコンピュータの MAC アドレスについて、予め当社に通知しなければなりません。 9. 前項にかかわらず、お客様は、当社が指定するクラウド事業者のサーバコンピュータに本ソフトウェア製品をインストールして使用することができます。 1011. 当社は、お客様に対し、本ライセンスを許諾するに際し、本ソフトウェア製品の使用を開始するために必要なシリアル番号を 1 つ付与します。お客様は、シリアル番号を本ソフトウェア製品に登録することにより、本ソフトウェア製品の使用を開始することができます。 1112. お客様は、同一か否かを問わず、本ソフトウェア製品が導入されたいかなるコンピュータ上においても、1 つのシリアル番号を並行して使用することはできません。 1213. お客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノート(学校版)サービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約(以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、ライセンス証書で許諾された契約期間としますお客様は、本ソフトウェア製品のお買い上げに際し、当社が「コラボノートサービスライセンス」の名称で提供しているソフトウェア保守サービス(以下、「本サービス」といいます。)のお申込みをしていただき、当社との間で、本サービスの利用に係る契約 (以下、「本サービス契約」といいます。)を締結していただきます。本サービス契約の期間は、お客様と当社が合意により定めるものとし、最低 1 年間とします

Appears in 1 contract

Samples: コラボノート使用許諾契約