Common use of 使用電力量の計量 Clause in Contracts

使用電力量の計量. 1. 使用電力量は、2.の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とします。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとに、検針日の属する月の翌々月に、組合員にお知らせします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

使用電力量の計量. (1. 使用電力量は、2.の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とします。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとに、検針日の属する月の翌々月に、組合員にお知らせします) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置した計量器により計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします

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Samples: www.japaden.jp, www.japaden.jp

使用電力量の計量. (1. 使用電力量は、2.の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とします。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとに、検針日の属する月の翌々月に、組合員にお知らせします) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い,一般送配電事業者から当社に通知される 30 分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定します

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Samples: 電気供給約款