Contract
契 約 番 号第 自6-39号
電 力 需 給 契 約 書
1 件 名 仙台市交通局バス出張所等電力需給
2 | 契 | 約 期 x | x x | 6 年 | 10月 1 日 | から |
令 和 | 7 年 | 9月 30 日 | まで |
(地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約)
3 契 約 単 価 別紙明細書記載のとおり
4 契 約 保 証 金 免 除
上記の電気の供給について,仙台市交通事業管理者(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る課税事業者
(以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によってxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
受注者
xxxxxxxxxxxx0x00x
仙台市交通事業管理者 x x x x ㊞
住 所
氏 名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款に基づき,仕様書等(別添の内訳書,仕様書及びこれらの図書に対す る質問回答書並びにこれらの図書に準ずるものをいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を尊守し,誠実に,この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力需給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,仕様書及び受注者がこの契約により電力を供給するに当って適用をうける当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等の条件に基づき,発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,発注者に供給するものとし,発注者は,受注者にその対価を支払うものとする。
3 電力を供給する施設は,別紙の仙台市交通局バス出張所等4箇所とする。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
9 この約款における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによる。
10 この契約は,日本国の法令に準拠する。
11 この契約に係る訴訟については,仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。
第2条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
第3条 発注者の使用電力量は,発注者の都合により予定使用電力量から変動することができる。
第4条 各需要場所の契約電力または契約容量は,別紙明細書のとおりとする。
2 前項の規定に関わらず,受電設備を増加または減少する等で契約電力等が増減する場合は,発注者と受注者が協議するものとする。
第5条 受注者は,毎月末日の 24 時に計量器に記録された値を読みとり,検針した使用電力量(当該月の初日
0時から末日24 時までに使用した電力量)を発注者に通知しなければならない。ただし,これにより難いときは,
「毎月末日」を「受注者が定める計量日の前日」と,「当該月の初日 0 時から末日 24 時までに使用した電力
量」を「前月の計量日 0 時から当月の計量日の前日 24 時までに使用した電力量」と読み替えるものとする。
2 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。
第6条 毎月の電気料金の計算方法は,基本料金(力率割引等による調整を含む)と電力量料金の和(1 円未満の端数は切り捨てる。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
2 前項の基本料金は,次により算出する。基本料金単価×契約電力
3 第1項の電力量料金は,次により算出する。
電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
4 第1項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,次により算出する。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金単価×使用電力量
(基本料金単価及び電力量料金単価)
第7条 基本料金単価及び電力量料金単価は,別紙明細書のとおりとする。ただし,xxとは毎年7月1日から
9月 30 日とし,その他季とはxx以外の期間をいう。
第8条 当該地域を管轄する一般送配電事業者との接続供給契約を遵守するために必要な計器,通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は,当該通信設備等は受注者の財産とし,設置工事については,受注者の負担とする。
2 通信設備等の取付け場所は,発注者と受注者とが協議の上,場所を選定し,発注者が提供する。
3 通信設備等の設置の必要がなくなった場合は,受注者の負担で撤去する。
第8条の2 受注者が一般送配電事業者との接続供給契約により電力を供給するにあたり,接続供給契約により生じる債務(発注者の責めに帰すべき理由により生じた債務は除く。)は,受注者が負担するものとする。
第9条 燃料費の変動等により電力量料金の調整をおこなう必要が生じた場合には,発注者と受注者とが協議の上,これを改定することができる。ただし,当該地域を管轄する旧一般電気事業者の燃料費等調整額を超えない範囲で行うものとする。
第10 条 前条に規定するもののほか,契約後において,法令の改正,受注者の発電事情等に変動等により,第
7条の契約単価を変更する必要が生じたときは,発注者と受注者とが協議の上,これを改定することができる。
第 11 条 受注者は,第5条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は,第6条の料金の計算方法により算出した額とする。
3 発注者は,第1項の規定による請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から 30 日以内にこれを支払わなければならない。但し,受注者との協議により,別途支払日を定める場合はこの限りではない。
4 前項の規定による電気料金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数
に応じ,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号) 第8条
第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求する
ことができる。
第 12 条 発注者は,履行が完了するまでの間は,次条又は第 14 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
第 13 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 正当な理由なく,履行に着手すべき期日を過ぎても電力を供給しないとき。
二 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
第 14 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
五 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
六 第 17 条又は第 18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
七 暴力団(仙台市交通局入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日管理者決裁。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(要綱第2条第
4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った
行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 15 条 第 13 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第 16 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当
介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
第 17 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
第 18 条 受注者は,発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは,直ちにこの契約を解除することができる。
第 19 条 受注者は,第 17 条又は前条により契約を解除した場合,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第 20 条 発注者は,この契約が解除された場合において,発注者が既に電力の供給を受けている場合は,当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の電気料金は,発注者と受注者とが協議して定める。
第 21 条 受注者は,次のいずれかに該当したときは,その損害を賠償しなければならない。
(1) 受注者は,天災その他不可抗力による停電の場合を除き,停電等により発注者に損害を与えたとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき理由により生じた停電により第三者が損害を被った場合において,発注者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。
(特約事項)
第 22 条 この契約について,契約を締結した翌年度以降の予算が減額・削除された場合には,契約の変更又は解除を行うことがある。また,発注者は,当該変更・解除が行われた場合の損害賠償の責を負わないものとする。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第 23 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,当該地域
を管轄する旧一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。
第24 条 この約款に定めのない事項又はこの約款の各条項に,疑義を生じたときについては,発注者及び受注者は誠意をもって協議し,その処理に当たるものとする。
別 紙
(明細書)
件 名 仙台市交通局バス出張所等電力需給
七北田出張所
基本料金単価 (契約電力 1 ヶ月当り) | 電 力 量 料 金 単 価 (円/キロワットアワー) | |||
電灯 20kVA | (円/キロボルトアンペア) | ~120kWh | 121~300 kWh | 301 kWh |
動力 29kW | (円/キロワット) | xx | その他季 | |
xx出張所
基本料金単価 (契約電力 1 ヶ月当り) | 電 力 量 料 金 単 価 (円/キロワットアワー) | |||
電灯 11kVA | (円/キロボルトアンペア) | ~120kWh | 121~300 kWh | 301 kWh |
動力 19kW | (円/キロワット) | xx その他季 | ||
木町通駐車場
基本料金単価 (契約電力 1 ヶ月当り) | 電 力 量 料 金 単 価 (円/キロワットアワー) | |||
電灯 19kVA | (円/キロボルトアンペア) | ~120kWh | 121~300 kWh | 301 kWh |
動力 13kW | (円/キロワット) | xx その他x | ||
x寺駐車場
基本料金単価 (契約電力 1 ヶ月当り) | 電 力 量 料 金 単 価 (円/キロワットアワー) | |||
電灯 25kVA | (円/キロボルトアンペア) | ~120kWh | 121~300 kWh | 301 kWh |
動力 10kW | (円/キロワット) | xx その他季 | ||
(各単価は消費税及び地方消費税相当額を含む。)
1 xxとは,毎年7月1日から9月 30 日をいう。
2 その他季とは,xx以外の期間をいう。