例外的扱い のサンプル条項

例外的扱い. 当社は、当社が特に必要と認めた場合、第 2 章ないし本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。
例外的扱い. 当社は、当社が特に必要と認めた場合、本特約の規定と異なる扱いをすること ができるものとします。

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  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 保険契約の失効 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。

  • 依頼内容の変更・組戻し (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。