Common use of 依頼内容の訂正、組戻し Clause in Contracts

依頼内容の訂正、組戻し. (1) 本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。 (2) 組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません。 (3) 前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

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依頼内容の訂正、組戻し. (1) 本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします第11条第2項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下、「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下、「組戻し」といいます)はできませんまた、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきますただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、支払口座の取引店での書面による手続きで受付けます。 この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は返却しません。 また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。 (2) 組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません組戻しにより入金指定口座のある金融機関(以下、「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を振込資金の支払指定口座に入金します。 (3) 前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください

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Samples: 利用規定

依頼内容の訂正、組戻し. (1) 本規定第 3 条第 2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めた場合、訂正・組戻しを受け付けるものとします項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)、または依頼を取りやめること(以下「組戻し」といいます)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受け付ける場合には、当行所定の手続きにて本人確認を行ったうえ、受け付けるものとします。 また、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料(消費税等を含みます)をいただきます。 (2) 組戻しにより、お客様の指定する振込先口座のある金融機関(以下「振込先金融機関」といいます)から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。なお、この場合本条第 1 項第 2 号の振込手数料は返却いたしません。 (3) 前 1、2 号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

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