価格変動リスク(信用リスク) のサンプル条項

価格変動リスク(信用リスク). 債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。 ファンドが実質的に投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生または懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。 これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。 なお、後述の「ファンドの実質的な投資対象である各種の証券に固有の留意点」もご参照ください。
価格変動リスク(信用リスク). 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給などを反映して変動し、下落することがあります。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。これらの影響により、基準価額が下落することがあります。 ■為替変動リスク 為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動する場合があります。組入外貨建資産について日本円で評価する際、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落することがあります。
価格変動リスク(信用リスク). 債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。 ファンドが実質的に投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生または懸念され る場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったり することがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。為替変動リスク ファンドは、投資対象ファンドの米ドル建てのクラスに投資するため、米ドル貨から投資する場合には、投資対象ファンドに対する為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。また、投資対象ファンドが米ドル以外の通貨建て資産への投資を行う場合、当該通貨で評価した資産価値が米ドルに対して下落するおそれがあります。
価格変動リスク(信用リスク). ファンドが投資しているスワップ取引等の金融商品や有価証券に債務不履行が発生または懸念される場合に、当該金融商品や有価証券の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの 1 口当たり純資産価格が下落する要因となります。
価格変動リスク(信用リスク). 債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。 ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。 なお、後述の「米国地方公共事業債の固有の留意点」もご参照ください。
価格変動リスク(信用リスク). 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

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  • 価格変動リスク 本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 提供停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。