Common use of 保管契約 Clause in Contracts

保管契約. 保管契約は、一方の当事者が他方当事者に90日前に書面で通知を行うことにより終了することができる。ただし、不可抗力の場合を除き、後任の保管受託銀行が退任する保管受託銀行に代わり有効に任命されることを条件とする。 同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

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