日本における申込手続等 のサンプル条項

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日本における申込手続等. 日本においては、本書「証券情報(7)申込期間」に記載される期間中、トラスト営業日に本書 「証券情報」に従ってファンド証券の募集が行われる。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出し、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。販売の単位は、1,000口以上1口単位である。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル建、豪ドル建またはNZドル建で支払われるものによりファンド証券を取得する場合は、1口以上1口単位とする。また、販売会社が別の契約書で定める場合は、当該契約書に従うものとする。また、場合により、申込日に、販売会社が定める円金額相当額以上について、販売会社が決定する為替相場に基づいて定める口数以上1口単位とする。ただし、販売会社はこれと異なる申込単位を定めることができる。具体的な申込単位については、本書

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名