保育所等訪問支援 のサンプル条項

保育所等訪問支援. 学校等へ訪問して、利用者並びに教員等への指導・アドバイスを行います。
保育所等訪問支援. 作業療法士が保育所等の施設へ訪問することで、保育所等での具体的相談をもとに、その原因を探り、具体的支援をその場で提供します。
保育所等訪問支援. 世帯所得ごとの負担上限月額】 (円) (円) 区 分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0 低所得 市町村民税非課税世帯 0 一般1 市町村民税課税世帯(所得割 28 万円*未満) 4,600 一般2 上記以外 37,200 * 収入が概ね 890 万円以下の世帯が対象となります。
保育所等訪問支援. 給付費の支給額一覧表> ※1回 内 訳 単位 総 額 (×10.37円) 代理 受領額 (90/100) 利用者 負担額 (10/100) 保育所等訪問支援給付費 基本単価 1035 10,733 9,660 1,073 専門職員支援加算(日額) 679 7,041 6,337 704 初回加算(月額) 200 2,074 1,867 207 家庭連携加算(1)1h未満(月2回限度) 187 1,939 1,745 194 家庭連携加算(2)1h以上(月2回限度) 280 2,904 2,613 290 利用者負担上限額管理加算(月額) 150 1,556 1,400 156 ※実際の給付費算定は、必要な単位の合計に1単位当たりの単価を乗じて算出します。端数処理の関係上、上表の合計と多少の差が出ます。

Related to 保育所等訪問支援

  • 責任の制限 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。

  • サービスの提供 1. 本サービスに含まれる保守サービスは、【別紙1】「本機器の保守サービス」に規定されるサービス内容を弊社が行うものです。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。