保証の否認と責任の制限 のサンプル条項

保証の否認と責任の制限. > 1. 当サービスは、欠陥も含め現状のままで提供されるものとし、法により許諾される範囲内において、当社はあらゆる明示的および黙示的な保証を否認する。否認される保証には、当サービスに欠陥がないこと、当サービスが利益の保証を含む特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことの保証が含まれ、これらに限定されない。 2. 当社は、システムトラブルその他の事情により当サービスの停止または不具合により報酬の算定が計測されなかった場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き当社は責任を負わないものとする。 3. 当サービスに欠陥が見つかった場合でも、当社が修正困難または修正不要と判断した場合、当社はその修正義務を負わないものとする。 4. 当社は、ユーザーが運営する ASP および広告主が提供する商品・サービスの内容および広告プログラムについて、その正確性、適法性、非侵害性、目的適合性等の一切の保証を行うものではない。 5. 当社は、ユーザーと広告主、ユーザーとアフィリエイターとの間の紛争について一切の責任を負わない。
保証の否認と責任の制限. 1. 当社は、カスタマイズ製品及びカスタマイズ後に実装される機能が、契約者の目的に適合することを保証するものではありません。 2. 当規約に特に定める場合を除き、当社は、カスタマイズ製品に関し、第三者の権利に対する侵害が無いこと、カスタマイズ製品の動作が中断しないこと、契約者の所期する性能が実現されることの保証を含め、一切の保証を行わないものとします。 3. 当規約の他の条項にかかわらず、当社は、オープン・ソース・ソフトウェア(OSS)に関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び瑕疵のないことを保証するものではなく、当社は、何らの責任を負わないものとします。
保証の否認と責任の制限. > 1. 当社は、当サービスがあらゆる動作環境下で完全に提供される ことおよび正常な動作することを保証するものではありません。 2. 当社は、ユーザーのお問い合わせ内容などを踏まえて当サービスの改善を図る努力を行いますが、原則として、当サービスは、欠陥も含め現状のままで提供されるものです。そのため、当社は法により許諾される範囲内において、あらゆる明示的および黙示的な保証を否認します。
保証の否認と責任の制限. > 1. 当製品は、当契約締結時点において当社が提示したサーバーの仕様の限りで動作するものとし、当社は、当製品が他のハードウェアその他の動作環境下で完全に提供されることおよび正常な動作することを保証するものではありません。 2. 当社は、ユーザーのお問い合わせ内容などを踏まえて当製品の改善を図る努力を行いますが、原則として、 当製品は、欠陥も含め現状のままで提供されるものです。 そのため、当社は法により許諾される範囲内において、あらゆる明示的および黙示的な保証を否認します。
保証の否認と責任の制限. > 1. 当社は、当サービスがユーザーの特定の利用目的に合致することや特定の結果の実現を保証するものではありません。 2. 当社が当サービスを通じて行うアドバイス・提案はあくまでユーザーに対する助言にすぎず、 当社は当サービスの内容がユーザーの利益に適合することを保証することはできません。 ユーザーは自己の責任と判断の下で当サービスを利用するものとします。
保証の否認と責任の制限. > 1. 当サービスは、欠陥も含め現状のままで提供されるものとし、法により許諾される範囲内において、当社はあらゆる明示的および黙示的な保証を否認する。否認される保証には、当サービスに欠陥がないこと、当サービス が利益の保証を含む特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことの保証が含まれ、これらに限定されない。 2. 当社は、システムトラブルその他の事情により当サービスの停止または不具合によりサービスが利用できなかった場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き当社は責任を負わないものとする。 3. 当サービスに欠陥が見つかった場合でも、当社が修正困難または修正不要と判断した場合、当社はその修正義務を負わないものとする。 4. 当社は、ユーザーが提供する商品・サービスの内容について、その正確性、適法性、非侵害性、目的適合性等の一切の保証を行うものではない。 5. 当社は、ユーザー間の紛争について一切の責任を負わない。
保証の否認と責任の制限. > 1. 当サービスは、欠陥も含め現状のままで提供されるものとし、法により許諾される範囲内において、当社はあらゆる明示的および黙示的な保証を否認する。否認される保証には、当サービスに欠陥がないこと、当サービスが利益の保証を含む特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことの保証が含まれ、これらに限定されない。 2. 当社は、システムトラブルその他の事情により当サービスの停止または不具合によりサービスが利用できなかった場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き当社は責任を負わないものとする。 3. 当サービスに欠陥が見つかった場合でも、当社が修正困難または修正不要と判断した場合、当社はその修正義務を負わないものとする。 4. 当社は、ユーザーおよび情報開示希望者が提供する商品・サービスの内容およびシート情報について、その正確性、適法性、非侵害性、目的適合性等の一切の保証を行うものではない。 5. 当社は、ユーザーと情報開示希望者との間の紛争について一切の責任を負わない。

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  • 権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間