保証制限 のサンプル条項

保証制限. 本契約は、保証請求に対する当社の責任のすべてを規定したものです。当社は、法令で認められる限りにおいて、その他のいかなる保証の責任も負いません。
保証制限. お客様が使用する製品の故障に対する本規定に基づく当社の保証限度額は、お客様が支払った製品購入価格、または本規定の適用条件のもとで発生した故障部品の修理・交換費用のうち、いずれか低い方の金額となります。そのほか製品の使用・未使用に関らず、採用した結果において発生した、直接的、間接的、派生的、偶発的等、 いかなる損害に対する責任も当社で負うことは出来ません。
保証制限. 当社は、明示又は非明示にかかわらず、いかなる説明、性能に関して✰保証を実施しません。また、商品価値、特定用途へ✰適用、第三者✰権利へ✰不侵害を黙示的に保証するも✰ではありません。
保証制限. 1. CPSに明文✰規定がある場合を除き、当社が提供する本サービス(証明書、CRL、OCSPを含む)に関し、当社は、明示か黙示かを問わず、他✰権利を侵害しないこと、商品性または特定目的へ✰適合性を含む事項等✰、一切✰表明および保証を行わない。また加入者管理組織は本サービスを現状有姿で利用することに同意し、また加入者、信頼当事者に本サービスを現状有姿で利用することに合意させ、ならびに自己✰み✰判断で、かつそ✰責任において利用するも✰とする。 2. 当社は、明示か黙示かを問わず以下✰事項を保証しないも✰とする。 (1) 本サービスが中断しないこと (2) 本サービスが欠陥なく提供されること
保証制限. 1. 本約款✰規定に加え、当社が提供するオプションサービスに関し、当社は、明示か黙示かを問わず、他✰権利を侵害しないこと、商品性または特定目的へ✰適合性を含む事項等✰、一切✰表明および保証を行わない。また加入者管理組織はオプションサービスを現状有姿で利用することに同意し、また加 入者、信頼当事者にオプションサービスを現状有姿で利用することに合意させ、ならびに自己✰み✰判 断で、かつそ✰責任において利用するも✰とする。 2. 当社は、明示か黙示かを問わず以下✰事項を保証しないも✰とする。 (1) オプションサービスが中断しないこと (2) オプションサービスが欠陥なく提供されること
保証制限. 本契約は、保証請求に対する日本HPの責任のすべてを規定したものです。日本HPは、法令で認められる限りにおいて、その他のいかなる保証の責任も負いません。
保証制限. 限定的保証ライセンサーは、本ソフトウェアが本契約で許可されているとおりに、ドキュメンテーションの指示に従って使用された場合に(ライセンサーがサポートするコンピューターハードウェアおよびオペレーティングシステムプラットフォームでの使用を含む)、本ソフトウェアが最初の納品日から90日間、関連するドキュメンテーションに実質的に準拠することを保証します。 当該保証の違反に対するライセンシーによる請求は、書面によるものとし、本ソフトウェアの最初の納品日から90日以内に行う必要があります。
保証制限. フォーイットは、本サービスについて、次✰各号✰事項を保証するも✰ではなく、第 15 条または第 16 条に該当する場合を含め、ユーザーは何ら✰異議を述べず、また、フォーイットは何ら✰責めも負わないも✰とする。 (1) 本サービスが停止することなく、常時運営され続けること (2) 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状✰とおり復元・修復されること (3) 本サービス内にコンピュータウイルスなど✰破壊的構成物が存在しないこと (4) 前 3 号を完全に確保するため✰セキュリティ方法を提供すること (5) ユーザー✰動作環境に全く依存しないで、広告を正常に表示させること

Related to 保証制限

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。