保証及び責任の限定等 のサンプル条項

保証及び責任の限定等. 1. 当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権限を有していることを表明し、保証します。 2. 本デバイス等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、及びイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても前条の保証期間を超えたときは、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。 3. 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から1ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
保証及び責任の限定等. 当社及び契約者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権限を有していることを表明し、保証します。
保証及び責任の限定等. 1. 当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。 2. 本デバイス等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、及びイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。 3. 当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から 1 ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
保証及び責任の限定等. 1. 当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権原を有していることを表明し、保証します。 2. 本貸与品について、本マニュアルに従った正常な使用状態を超えた故障があった場合、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。 3. 利用者は、本貸与品の利用に際して、本ソフトウェアが第三者サーバに接続する必要があること及び当該第三者サーバの不具合により本貸与品の利用に支障が生じる可能性があることを理解して同意します。その場合、当社は、本貸与品の利用障害について、当社に責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負いません。 4. 利用者は、ソースネクストが以下の各号のいずれかに該当する場合に利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する可能性があることを理解して同意します。なお①乃至③により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から 1ヶ月間は同一の本サービス料が課金されます。

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  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。