保証料等 のサンプル条項

保証料等. 1. 委託者が貴社の債務保証により借入するとき、および保証期間変更をともなう条件変更、ならびに繰上償還を行ったときは、保証条件を記した書面に記載の保証料、手数料を貴社所定の時期、方法により取扱金融機関を通じ貴社に支払います。 2. 前項により支払いをした保証料は一括繰上償還した場合ならびに違算の場合を除き返戻をうけなくても異議ありません。また支払い後の手数料についてはいかなる場合でも返還を申し立てません。 3. 前項による返戻保証料は、貴社所定の料率、方法により返還してください。なお返還に要する費用等は委託者の負担とします。
保証料等. 被保証者は、信用基金所定の料率、方法により計算された額を保証料として、信用基金に納付するものとする。
保証料等. (1) 乙は丙に対し、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」ⅰに記載された初回保証手数料を本契約締結時に支払うものとする。 (2) 乙は丙に対し、第16条に定める保証期間の間、毎月、別紙「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」のⅱに記載された保証料を乙丙間で別途合意する銀行口座からの自動引落し又はクレジットカード支払いで支払うか、丙の指定する方法に従い支払うものとする。 (3) 原契約が期間満了前に終了した場合、または第4条第1項に定める固定費用が保証期間の途中で減額された場合であっても、乙は丙に対して、本条第1項及び第2項により支払った初回保証手数料及び保証料の返還は請求しないものとする。
保証料等. 1 . 委託者が貴社の債務保証により借入するとき、および保証期間変更をともなう条件変更、ならびに繰上償還を行ったときは、保証条件を記した書面に記載の保証料、手数料を貴社所定の時期、方法により取扱金融機関を通じ貴社に支払います。
保証料等. 私は、協会の保証により奨学金の貸与を受けるときは、協会が定める保証料算出方法による保証料(以下「所定の保証料」という。)を協会の定める期日に支払います。その支払の方法は、私が貸与を受ける奨学金から所定の保証料の額を機構が差し引きこれを機構が協会に送金する方法とし、この場合、所定の保証料の額を差し引いた奨学金の残額が私に交付された時点で、当該差し引かれた額の保証料に係る私の支払の義務は履行されたものとします。ただし、第一種奨学金(海外大学院学位取得型対象)及び第二種奨学金(海外)の貸与を受ける場合を除き、私の申出に基づき、所定の保証料を私が直接協会に支払う方法によることができることとし、この場合の申出及び支払の方法等については、協会の定めるところによるものとします。

Related to 保証料等

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資 信託財産の純資産総額に年0.72975%(税抜き 0.695%)の率を乗じて得た額とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。