保険及び補償. 会員が第 23 条第 2 項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
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保険及び補償. 会員が第 23 29 条第 2 項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
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保険及び補償. 会員が第 23 29 条第 2 項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。ただし、任意加入の免責補償制度に加入する会員については、以下に記載する免責額は発生しないものとします。
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