保険料の前納および一括払 のサンプル条項

保険料の前納および一括払. 1. 保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、将来の保険料を前納することができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。 (1) 会社の定める利率で保険料を割り引きます。 (2) 保険料前納分として領収した金額(以下「前納保険料」といいます。)は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、契約日の年単位の応当日が到来するごとに保険料に充当します。 (3) 保険料前納期間が満了した場合に前納保険料に残額があるときは、その残額を次期以後の保険料に順次 充当します。 (4) 保険料の払込を要しなくなった場合に前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。 2. 保険料月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。 (1) 一括して払い込む保険料が3か月分以上あるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。 (2) 保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払の保険料中翌月(払込期月の初日から契約日の応当日の 前日までに保険料の払込を要しなくなったときは、当月)以後の分があるときは、前号の割合で精算し、その額を保険契約者(死亡給付金の支払事由発生後は、死亡給付金受取人)に払いもどします。 3. 第1項第4号および前項第2号の払いもどすべき金額は、年金支払開始日が到来した保険契約については、年金支払開始日に責任準備金に充当して基本年金額を増額します。ただし、年金受取人から請求があった ときは、年金受取人に支払います。
保険料の前納および一括払. 1. 保険契約者は、会社の定める範囲で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。ただし、月払契約にあっては、保険料を前納する場合には、保険料の払込方法(回数)を年払に変更することを要します。
保険料の前納および一括払. 1. 年払または半年払の契約において、保険契約者は、将来の保険料を当社所定の範囲内で前納することができます。この場合、当社所定の利率で保険料を割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。 (1) 前納保険料は、当社所定の利率による利息をつけて積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。 (2) 保険料の前納期間の満了時に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者*1 に払い戻し ます。 2. 月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を、当月分を含めて3か月から12か月分まで一括で払い込むことができます。この場合、当社所定の割引率で計算した一括払保険料を払い込んでください。
保険料の前納および一括払. ご契 約 のしおり 1. 保険契約者は、会社の定める範囲で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。ただし、月払契約にあっては、保険料を前納する場合には、保険料の払込方法(回数)を年払に変更することを要します。 2. 保険料を前納する場合には、次の各号のとおり取り扱います。 ( 1 ) 前納する保険料については、会社所定の利率で割り引きます。 ( 2 ) 保険料の前納金に対しては、会社所定の利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ( 3 ) 保険料の前納金は、第11 条(保険料の払込)第1 項第2 号に規定する年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。 ( 4 ) 保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に、保険料の前納金の残額が あるときは、その残額を保険契約者に支払います。ただし、保険金を支払うときは、その受取人に 支払います。 3. 月払契約にあっては、保険契約者は、当月分を含めて12 か月分以内の保険料を一括して払い込むことができます。 4. 前項の規定により保険料を一括して払い込む場合には、次の各号のとおり取り扱います。 約 款 ( 1 ) 保険料を3 か月分以上一括して払い込む場合には、会社所定の利率で割り引きます。 ( 2 ) 第2 項第4 号の規定は、保険料一括払の場合に準用します。 7. 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
保険料の前納および一括払. 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。 (1) 年払契約または半年払契約の場 (ア) 将来の保険料を前納することができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。 (ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。 (エ) 保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。 (2) 月払契約の場 (ア) 当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。 (ウ) 保険料の払込を要しなくなった場 で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
保険料の前納および一括払. 15 8. 失効・復活 15
保険料の前納および一括払. 保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。 (1) 年払契約または半年払契約の場

Related to 保険料の前納および一括払

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 取引の依頼 1. サービス利用口座の届出 (1) お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。 当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (2) サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届け出てください。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • サービスの提供 JASRAC は、次の各号に該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部又は⼀部の提供を⼀時停止又は中止することができるものとします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。