Contract
生命 就業不能保険(無解約返戻金型)働く人のたより
B
I
説明事項ご確認のお願い S
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約いただくようお願いいたします。
特に…
●保険料払込方法について P17
●保険料のお払込みの猶予期間について P18
●ご契約の失効について P18
●ご契約の復活について P19
●告知の重要性について P20
●責任開始期について P23
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)
について P24
●給付金をお支払いできない場合について P28
●解約について P30
●生命保険契約者保護機構について P36
●個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて) P39
等は、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領等社員・代理店の役割も含めて、ご説明の中でおわかりにくい点がございましたら下記にお問合わせください。なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
SBI 生命 契約申込サポートデスク
0000-000-000
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2022 年4 月
SBI生命 就業不能保険
ご契約のxxx・約款
就業不能保険(無解約返戻金型)
[取扱代理店]
[引受保険会社]
SBI生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx
2022 年4 月
募文M-2203-031-K1 22D-007-004-A( 22.04 )MK
もくじ
「ご契約のxxx」は、ご契約についての重要事項、お手続き等をわかりやすくご説明しています。
「約款」は、ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。
ご契約のxxx
目的別もくじ 3
主な保険用語のご説明 5
特徴としくみ 7
1 特徴
2 しくみ
3 お支払いする給付金
4 保険料のお払込みの免除について
5 保険期間満了時のお取扱いについて
6 就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の期間が重複した場合
7 その他ご留意いただきたい点
保険料について 17
1 保険料払込方法について
2 前納と一括の取扱いについて
3 保険料のお払込みの猶予期間について
4 ご契約の失効について
5 ご契約の復活について
6 お支払事由などが生じた場合の保険料について
お申込みに際して 20
1 告知の重要性について
2 ご契約の確認・給付金確認の実施について
3 特別条件特則について
4 告知義務違反による解除について
5 詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効について
6 重大事由による解除について
7 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
お申込み手続きの際の留意点について 23
1 申込書・告知書の記入について
2 責任開始期について
3 がん責任開始日について
4 契約日について
5 第1回保険料の未入金によるご契約の無効について
6 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について
7 ご契約の確認と保険証券について
給付金のお支払いについて 25
1 ご請求の流れ
2 ご請求のための必要書類一覧
3 給付金のお支払い
4 給付金のご請求に関する訴訟について
5 給付金をお支払いできない場合について
その他の諸手続きについて 30
1 解約について
2 被保険者による保険契約者への解約の請求について
3 保険契約者以外の者による解約の効力および受取人による保険契約の存続について
4 保険料のお払込みが困難になった場合について
5 指定代理請求特約について
6 こんなときはお手続き
7 お手続きのための必要書類一覧
お願いとお知らせ 34
1 生命保険募集人について
2 当社の組織形態について
3 再保険について
4 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
5 支払査定時照会制度について
6 生命保険契約者保護機構について
7 業況の変化により給付金等が削減される場合について
8 苦情相談窓口について
9 個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
10 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
11 外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )について
生命保険と税金について 46
1 生命保険料控除について
2 給付金のお取扱いについて
約 款
主契約 48
就業不能保険(無解約返戻金型)普通保険約款
特約 80
指定代理請求特約
保険料口座振替特約 クレジットカード扱特約団体扱特約
特別団体扱特約
■目的別もくじ
目的別もくじ
約 款
〜
ご契 約 のxxx
約 款
保険料について | 1 | 保険料の払込方法を変更したい ●保険料払込方法について | P17 |
2 | 保険料のお払込みができなかった ●保険料のお払込みの猶予期間について ●ご契約の失効について | P18 | |
3 | 失効したご契約をもとに戻したい ●ご契約の復活について | P19 | |
4 | 保険料のお払込みが困難になった ●保険料のお払込みが困難になった場合について | P31 |
関連ページ
お申込みに際して | 1 | 保険用語の意味がわからない ●主な保険用語のご説明 | P 5 |
2 | 告知について知りたい ●告知の重要性について | P20 | |
3 | いつから保障が開始するのか知りたい ●責任開始期について ●がん責任開始日について | P23 | |
4 | お申込みを撤回または解除したい ●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ 制度)について | P24 |
特徴やしくみについて | 1 | 特徴やしくみを知りたい ●就業不能保険(無解約返戻金型) | P 7 P12 |
ご契 約 のxxx
約 款
■目的別もくじ
〜
給付金のお支払いについて | 1 | 給付金の支払対象になるか知りたい ●就業不能保険(無解約返戻金型) | P13 P15 |
2 | 給付金の代理請求について知りたい ●指定代理請求特約について | P31 | |
3 | 給付金のご請求手続きについて知りたい ●給付金のお支払いについて | P25 | |
4 | 給付金が支払われない場合について知りたい ●給付金をお支払いできない場合について | P28 | |
5 | ご請求に必要な書類を知りたい ●ご請求のための必要書類一覧 | P26 |
その他の諸手続きについて | 1 | 保険を解約したい ●解約について | P30 |
2 | どんなときに手続きが必要か知りたい ●こんなときはお手続き | P32 | |
3 | 手続きに必要な書類を知りたい ●お手続きのための必要書類一覧 | P33 | |
4 | 生命保険料控除について知りたい ●生命保険料控除について | P46 |
関連ページ
■主な保険用語のご説明
ご契 約 のxxx
約 款
主な保険用語のご説明(ご契約のxxxをお読みい
う 受取人 | 給付金を受取る人のことをいいます。 | |
か | 解約 | 保険期間の途中に、ご契約者が保険会社に申出て、ご契約を将来に向って消滅させることをいいます。 |
解約返戻金 | ご契約が解約された場合等に、ご契約者に払戻されるお金のことをいいます。この保険には解約返戻金はありません。 | |
がん責任開始日 | がんの保障は、責任開始日からその日を含めて91 日目(がん責任開始日)に開始されます。(この保険において3 疾病型、がん保障型を選択した場合) | |
き | 起算日 | 就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて支払対象外期間を経過した日のことをいいます。 |
給付金 | 病気やケガで入院・在宅療養するなど、働けなくなったときに支払われる就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)のことをいいます。 | |
け | 契約応当日 | ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日のことです。特に月単位の契約応当日といったときは、各月ごとの契約日に応当する日をさします。 |
契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢をいいます。満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。 | |
契約日 | 保障開始の日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間等の計算基準日になります。ただし、保険料の払込方法(経路)によっては、責任開始日と異なる場合があります。 | |
こ 告知義務と 告知義務違反 | ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるとき等に過去の傷病歴、現在の健康状態や職業、身体障害状態等について、ありのまま正確に告知いただく必要があります。これを告知義務といいます。当社がおたずねしたことがらについて、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、告知義務違反として、ご契約を解除することがあります。 | |
し | 失効 | 猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
支払事由 | 普通保険約款で定める、給付金をお支払いする場合のことをいいます。 | |
支払対象外期間 | 就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて60 日の期間をいいます。この期間中に就業不能状態または就業不能状態 (精神疾患)が終了した場合には、就業不能給付金または就業不能給付金(精神 疾患)のお支払いはありません。 | |
主契約 | 約款に記載されている契約内容をいいます。 | |
診査 | 診査医扱のご契約に申込まれた場合は、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、職場の定期健康診断の結果を利用する方法もあります。 | |
就業不能状態 | 病気やケガの治療のため、入院している状態。または、病気やケガにより医師の指示を受けて在宅療養をしている状態。※精神疾患を原因とするものを除きます。 |
■主な保険用語のご説明
ご契 約 のxxx
約 款
ただくにあたってご活用ください)
し 就業不能状態 (精神疾患) | 精神疾患やケガの治療のため、入院している状態。または、上記入院後に同一の精神疾患により医師の指示を受けて在宅療養をしている状態。※ケガの場合は精神疾患を原因とするものに限ります。 | |
せ | 責任開始期(日) | ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金 | 将来の給付金をお支払いするために、保険料の中から積み立てるお金のことをいいます。 | |
前納 | 払込期月の到来していない保険料の全部(保険期間全期にわたる前納の場合を全期前納といいます。)または一部を前払いすることをいいます。この場合、保険会社は所定の利率で保険料を割り引きます。 | |
と | 特則 | 主契約および特約の契約内容のある特定の事項について追加・変更を定めた約定のことをいいます。 |
特約 | 主契約の保障内容を更に充実させるためや、保険料払込方法等主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |
は 払込期月 | 毎回の保険料をお払込みいただく期間のことで、年払契約の場合は年単位の契約応当日、月払契約の場合は月単位の応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 | |
ひ 被保険者 | 生命保険の保障の対象となる人をいいます。 | |
ふ 復活 | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。 | |
ほ | 保険期間 | 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間をいいます。 |
保険証券 | ご契約の給付金額や保険期間等の契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保険料 | ご契約者が払込むお金のことをいいます。 | |
保険料払込期間 | 保険料を払込んでいただく期間をいいます。 | |
保険料払込方法 (回数) | 毎月払込む月払、年に1 回払込む年払があります。 | |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替による払込み、クレジットカードによる払込みなどの保険料を払込む方法のことをいいます。 | |
み 未経過保険料 | 月払契約以外の方法で払込んだ保険料のうち、未経過期間に対応する保険料相当額をいいます。 | |
め 免責事由 | 約款に定める支払事由に該当されても、給付金をお支払いできない場合のことをいいます。 | |
や 約款 | ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。 | |
ゆ 猶予期間 | 払込期月中に保険料のお払込みがなかった場合に、そのお払込みを待つ期間をいいます。 |
■特徴としくみ
特徴としくみ
1.特徴
①傷害や疾病により働けなくなった場合の収入減に備える保険です。加入時に保険契約の型
(全疾病型・3 疾病型・がん保障型)を選択いただきます。
②被保険者がご加入の保険契約の型に応じた傷害または疾病により支払対象外期間( 60 日)をこえて所定の就業不能状態に該当している場合に、就業不能状態が継続している限り保険期間満了まで、就業不能給付金を毎月お支払いします。
※精神疾患を直接の原因とする傷害や精神疾患を除きます。
③全疾病型で被保険者が精神疾患を直接の原因とする傷害または精神疾患により支払対象外期間( 60 日)をこえて所定の就業不能状態(精神疾患)に該当している場合に、その就業不能状態(精神疾患)が継続している限り、保険期間満了まで毎月就業不能給付金(精神疾患)をお支払いします。通算18 回を限度とします。
④給付金月額の満額を受け取れる「満額タイプ」のほか、所定の就業不能状態または所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて540 日以内の給付金月額を50%削減する「ハーフタイプ」を選択いただくこともできます。
※ハーフタイプには「初期支払削減特則」が付加されます。
ご契 約 のxxx
約 款
●保険契約の型に応じた給付の種類、病気等の範囲は以下の通り。
保険契約の型 | 給付の種類 | 病気等の範囲 | ご契約時に自動的に付加される特則 |
全疾病型 | 就業不能給付金、 就業不能給付金(精神疾患) | 傷害または疾病(精神疾患含む) | - |
3 疾病型 | 就業不能給付金 | がん(上皮xx生物含む)、急性心筋梗塞、脳卒中 | 3疾病のみ保障特則 |
がん保障型 | 就業不能給付金 | がん(上皮xx生物含む) | がんのみ保障特則 |
■特徴としくみ
●所定の就業不能状態について
①全疾病型をご選択の場合
・就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)は以下の通り。
就業不能状態 | つぎのいずれかの状態をいいます。 ①傷害または疾病の治療を目的として、病院または診療所※ 1 において入院している状態 ②傷害または疾病により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※2 で在宅療養※3をしている状態 *精神疾患を直接の原因とする傷害は除きます。疾病は異常分娩※ 4 を含み、精神疾患を除きます。 |
就業不能状態 (精神疾患) | つぎのいずれかの状態をいいます。 ①精神疾患を直接の原因とする傷害または精神疾患の治療を目的として、病院または診療所※ 1 において入院している状態 ②精神疾患を直接の原因とする傷害または精神疾患により、医師の指示を受けて自宅等※ 2 で在宅療養※ 3 をしている状態(上記①の入院をし、その入院と同一の原因 により、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した在宅 療養※ 3 に限ります。なお、同一の精神疾患とは、医学上重要な関係にある一連の 精神疾患をいいます。) *精神疾患を直接の原因とする傷害に限ります。 |
ご契 約 のxxx
② 3 疾病型をご選択の場合
・就業不能状態は以下の通り。
つぎのいずれかの状態をいいます。
①がん※ 5、急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的として、病院または診療所※ 1 において入院している状態
②がん※ 5、急性心筋梗塞または脳卒中により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※ 2 で在宅療養※ 3 をしている状態
就業不能状態
約 款
③がん保障型をご選択の場合
・就業不能状態は以下の通り。
つぎのいずれかの状態をいいます。
①がん※ 5 の治療を目的として、病院または診療所※ 1 において入院している状態
②がん※ 5 により、医師または歯科医師の指示を受けて自宅等※ 2 で在宅療養※ 3 をしている状態
就業不能状態
※ 1「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当するものとします。
①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢に
おける骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
②上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
※ 2「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。
※ 3「在宅療養」とは、傷害または疾病により、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い
家事および必要最小限の外出を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。なお、軽労働または座業ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
■特徴としくみ
①軽い家事とは、簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
②必要最小限の外出とは、医療機関への通院等のことをいいます。
③軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。
※ 4「異常分娩」とは、分娩のうち健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
※ 5 がんは上皮xx生物を含みます。
■支払対象外期間について
●所定の就業不能状態に該当した日からその日を含めて60日、または所定の就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて60日は支払対象外期間です。
・支払対象外期間( 60日)中にその就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)が終了した場合には、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)のお支払いはありません。
ご契 約 のxxx
●次のいずれかに該当する場合には、新たな就業不能状態または新たな就業不能状態(精神疾患)に対す
る支払対象外期間は適用しません。
・所定の就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続した場合で、その就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、同一の原因により再び所定の就業不能状態になったとき。
・所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間をこえて継続した場合で、その就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日からその日を含めて180日以内の保険期間中に、同一の原因により再び入院または在宅療養をしたとき。
2.しくみ
1)全疾病型、満額タイプ(初期支払削減特則なし)
約 款
就業不能給付金のお支払いイメージ
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金(精神疾患)のお支払いイメージ
(精神疾患)
就業不能給付金
就業不能状態(精神疾患)
支払対象外期間
(60日)
通算して 18回目
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態
(精神疾患)が終了
保険期間・保険料払込期間
■特徴としくみ
2)全疾病型、ハーフタイプ⇒下記●ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)参照
就業不能給付金のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
支払削減期間
(540日)
就業不能状態 支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
ご契 約 のxxx
就業不能給付金(精神疾患)のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
就業不能給付金
支払削減期間
(540日)
就業不能状態(精神疾患)支払対象外期間
(60日)
(精神疾患)
通算して 18回目
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態
(精神疾患)が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
●ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)
約 款
・この特則を付加した場合、就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日から起算して、支払削減期間( 540日)の満了日までの間は就業不能給付金月額の50% が支払われます。
・支払削減期間の満了日の翌日以降に到来する起算日の月ごとの応当日から支払額は満額(100%)
になります。
※以下4 )、6 )も同じ。
■特徴としくみ
3)3 疾病型、満額タイプ(初期支払削減特則なし)
就業不能給付金のお支払いイメージ
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
4)3 疾病型、ハーフタイプ⇒ P10 ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)参照
ご契 約 のxxx
就業不能給付金のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
支払削減期間
(540日)
就業不能状態 支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
3 疾病型のがん責任開始日について
約 款
● 3疾病型にご加入の場合、がんの保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)に開始されます。
90日
・がん※の保障
・急性心筋梗塞および脳卒中の保障
がん責任開始日(91 日目)
責任開始
※がんは上皮xx生物を含みます。
がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていたときの取扱い
診断確定された日から180 日以内に保険契約者から申出があったときは、保険契約を無効とします。
※無効を希望する場合は、P25 SBI生命 お客様コンタクトセンターまでご連絡ください。
当社指定の書類を送付いたしますので必要事項を記載の上ご返送ください。期日までにご返
送がない場合は保険契約は継続となりますのでご了承ください。無効となった場合、すでに会社が受取った保険契約の保険料を保険契約者に払い戻します。
■特徴としくみ
5)がん保障型、満額タイプ(初期支払削減特則なし)
就業不能給付金のお支払いイメージ
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
就業不能状態
支払対象外期間
(60日)
6)がん保障型、ハーフタイプ⇒ P10 ハーフタイプについて(初期支払削減特則を付加した場合)参照
ご契 約 のxxx
就業不能給付金のお支払いイメージ
540日以内のお支払金額は50%
支払削減期間
(540日)
就業不能状態 支払対象外期間
(60日)
就業不能給付金
更新の お取扱いはありません。
就業不能状態に該当
起算日
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
保険期間・保険料払込期間
契約日
保険期間満了
がん保障型のがん責任開始日について
約 款
●がん保障型にご加入の場合、がんの保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)に開始されます。
責任開始
・がん※の保障
がん責任開始日(91 日目)
90日
※がんは上皮xx生物を含みます。
がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていたときの取扱い
保険契約を無効とします。
※無効となった場合、すでに会社が受取った保険契約の保険料を保険契約者に払い戻します。
※具体的なご契約の内容(就業不能給付金月額、保険料、保険期間、保険料払込期間、保険料払込方法等)は、「申込書」や「保険設計書」等でご確認ください。
■特徴としくみ
3.お支払いする給付金
1)全疾病型をご選択の場合
・就業不能給付金
給付金をお支払いする場合 (以下、「支払事由」といいます。) | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害(精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(精神疾患を除きます。)を直接の原因として就業不能状態になり、その 状態が支払対象外期間( 60 日)をこえて継続している場合に就業不能給付金を支払います。医師の診断書が必要です。 | ・就業不能状態が継続する期間1 か月ごとに、就業不能給付金月額1 か月分を支払います。 ・支払いは月1 回を限度とします。 | 被保険者 |
ご契 約 のxxx
・就業不能給付金(精神疾患)
支払事由 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害(精神疾患 | ・就業不能状態(精神疾患) | 被保険者 |
を直接の原因とするものに限ります。)または精神疾患を直接の原因として就業不能状態(精神疾患)になり、その状態が支 払対象外期間( 60 日)をこえて継続している場合に就業不能給付金(精神疾患)を支払います。医師の診断書が必要です。 | が継続する期間1 か月ごとに、就業不能給付金月額1か月分を支払います。 ・支払いは月1 回、保険期間を通じて18 回を限度とします。 |
2)3 疾病型をご選択の場合
約 款
・就業不能給付金
支払事由 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に以下の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間( 60 日)をこえて継続している場合に就業不能給付金を支払います。医師の診断書が必要です。 ・がん責任開始日以後のがん※を直接の原因とする就業不能 状態 ・責任開始期以後の急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする就業不能状態 | ・就業不能状態が継続する期間1 か月ごとに、就業不能給付金月額1 か月分を支払います。 ・支払いは月1 回を限度とします。 | 被保険者 |
※がんは上皮xx生物を含みます。
■特徴としくみ
3)がん保障型をご選択の場合
・就業不能給付金
支払事由 | お支払額 | 受取人 |
被保険者が、保険期間中に以下の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間( 60 日)をこえて継続している場合に就業不能給付金を支払います。医師の診断書が必要です。 ・がん責任開始日以後のがん※を直接の原因とする就業不能状態 | ・就業不能状態が継続する期間1 か月ごとに、就業不能給付金月額1 か月分を支払います。 ・支払いは月1 回を限度とします。 | 被保険者 |
※がんは上皮xx生物を含みます。
■就業不能給付金、就業不能給付金(精神疾患)が支払われない場合
●次のいずれかにより就業不能給付金の支払事由に該当した場合
ご契 約 のxxx
①被保険者の精神障害の状態(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。)を原因とする事故
②原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの
③保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
④被保険者の自殺行為または犯罪行為
⑤被保険者の薬物依存(普通保険約款別表5 )
⑥被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑧被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑨地震、噴火または津波※
⑩戦争その他の変乱※
約 款
※「地震、噴火または津波」および「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。
●次のいずれかにより就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当した場合
①原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの
②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
③被保険者の犯罪行為
④被保険者の薬物依存(普通保険約款別表5 )
⑤地震、噴火または津波※
⑥戦争その他の変乱※
※「地震、噴火または津波」および「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。
■特徴としくみ
●お支払い限度について
・就業不能給付金を同一の月に支払う限度は1 回です。(通算支払限度はありません)
・就業不能給付金(精神疾患)のお支払い限度は月に1 回です。(保険期間を通じて18 回を限度とします)
・同一の月に、就業不能給付金及び就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合に
は、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金をお支払いいたします。ハーフタイプのご契約については、同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、お支払金額が大きいいずれか一方の給付金をお支払いいたします。
4.保険料のお払込みの免除について
ご契 約 のxxx
●被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として約款所定の高度障害状態(普通保険約款別表3 )になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が、責任開始期以後に不慮の事故(普通保険約款別表2 )による傷害を直接の原因とし
て、その事故の日から起算して180日以内に約款所定の身体障害の状態(普通保険約款別表4)になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●所定の就業不能状態または所定の就業不能状態(精神疾患)になられても、お払込みの免除をいたしません。保険料のお払込みを継続していただきます。
5.保険期間満了時のお取扱いについて
約 款
保険期間満了時に次のいずれかに該当する場合には、就業不能給付金月額1 か月分※をお支払いします。
●保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態が支払対象外期間( 60 日)をこえていな
かった場合で、その後、その就業不能状態が支払対象外期間( 60 日)をこえて継続したとき。
●保険期間満了日に該当していた所定の就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間( 60 日)をこえていなかった場合で、その後、その就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間( 60 日)をこえて継続したとき。ただし、通算支払限度(18回)に到達した後はお支払いの対象とはなりません。
※「初期支払削減特則」を付加したご契約については、就業不能給付金月額の50% となります。
■特徴としくみ
6.就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)の期間が重複した場合
原因が違う就業不能状態および就業不能状態(精神疾患)に期間が重複して該当した場合であっても、継続した1 回の就業不能状態または、就業不能状態(精神疾患)とはみなしません。
・継続した1 回の就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)とみなさない例
就業不能状態に該当
… 就業不能給付金
就業不能状態
支払対象外期間(60日)
就業不能状態に該当
起算日※1
起算日の月単位の応当日
就業不能状態が終了
就業不能状態(精神疾患)に該当
…
ご契 約 のxxx
就業不能給付金
(精神疾患)
就業不能状態(精神疾患)支払対象外期間(60日)
※1 就業不能状態の起算日
※2 就業不能状態(精神疾患)の起算日
就業不能状態
(精神疾患)に該当
起算日※2
起算日の月単位の応当日
就業不能状態
(精神疾患)が終了
7.その他ご留意いただきたい点
約 款
●この保険に死亡保険金はありません。
●この保険に更新のお取扱いはありません。
●この保険に満期保険金、配当金はありません。
●この保険に解約返戻金はありません。
■保険料について
保険料について
1.保険料払込方法について
ご契 約 のxxx
大切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中に次のいずれかの方法によってお払込みください。
払込方法 | 内容 |
口座振替扱で お払込みになる場合 (月払、年払) | 当社が提携している金融機関等のご契約者の口座から振替日(毎払込期月の27 日、当日が休業日の場合は翌営業日)に自動的に当社の口座に振替えられます。 ・月払契約において、払込期月に保険料のお払込みがない場合には、その旨をご通知するとともに、翌月の振替日に翌月分とあわせて2 か月分の保険料の口座振替を行います。 ・年払契約において、払込期月に保険料のお払込みがない場合には、その旨をご通知するとともに、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行います。 〈お願い〉 振替日の前日までには、必ず口座に払込金額をご準備ください。 |
クレジットカード扱でお払込みになる場合 (月払、年払) | 当社が指定しているクレジットカード発行会社のご契約者のクレジットカードから、カード決済により当社に振替えられます。 |
所属団体を通じてお払込みになる場合 (月払、年払) | ご契約者が所属しておられる団体が当社と団体取扱契約、特別団体取扱契約等を締結されている場合、団体を経由してお払込みいただけます。 |
払込案内で お払込みになる場合 (年払) | 払込期月が近づくと当社より払込案内が送られますので、銀行等金融機関、郵便局、当社が指定するコンビニエンスストアなどでお払込みください。 |
約 款
2.前納と一括の取扱いについて
保険料をまとめてお払込みいただくと割引があります。
払込方法 | 内容 |
前納 (年払契約) | ・将来の年払保険料をまとめてお払込みいただけます。この場合、当社所定の割引率で割引きます。 ・この保険料の前納金は、当社所定の積立利率による利息をつけ、年単位の契約応当日ごとに年払保険料にあてられます。 ・ご契約の消滅(死亡・解約等)により、保険料の前納金に残額が生じたときは払戻されます。 ※月払のご契約は年払に変更のうえこの取扱いをいたします。 |
一括払 (月払契約) | ・当月分を含めて3 か月分以上12 か月分以下の保険料をまとめてお払込みいただけます。 ・この一括払保険料は、当社所定の割引利率で保険料が割引きされます。割引 額は払込月数によって異なります。 ・ご契約の消滅(死亡・解約等)により、未経過保険料が生じたときは払戻されます。 |
■保険料について
3.保険料のお払込みの猶予期間について
保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料のお払込みの猶予期間を設けています。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 |
年払契約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 ※契約応当日が2 月・6 月・11 月の各末日の場合には、それぞれ4 月・8 月・1 月の各末日です。 |
4.ご契約の失効について
ご契 約 のxxx
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は失効します。
約 款
●猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときには、給付金から未払込保険料を差引いてお支払いします。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときには、ご契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払込んでください。この未払込保険料が払込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、給付金を支払いません。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 例えば 契約応当日 失効 ▼ ▼ 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 払込期月 猶予期間 |
年払契約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 (払込期月内の契約応当日の翌日から起算して2か月経過した時点で猶予期間が満了することになります) 例えば 契約応当日 月単位の契約応当日 失効 ▼ ▼ ▼ 4/1 4/15 4/30 5/1 6/15 6/16 払込期月 猶予期間 |
■保険料について
5.ご契約の復活について
失効後3 年以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。
■復活のお手続きについて
●あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきます。健康状態等によっては、復活できないこともあります。
●当社がご契約の復活を承諾したときは、お払込みを中止されたときから復活するときまでの保険料(復活保険料およびその利息)を一括して払込んでいただきます。
●当社がご契約の復活を承諾したときは、告知と復活保険料およびその利息のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
6.お支払事由などが生じた場合の保険料について
ご契 約 のxxx
●給付金のお支払事由などが生じた場合で、未払込保険料があるときには、お支払する給付金からその未払込保険料などを差引きます。
●お支払する給付金が差引くべき未払込保険料に不足する場合には、その未払込保険料をお払込みください。
●保険料の払込免除事由が生じた場合で、未払込保険料があるときには、その未払込保険料をお払込みください。
約 款
●上記の未払込保険料のお払込がない場合には、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から失効します。この場合は、給付金のお支払いおよび保険料の払込免除を行いません。
■お申込みに際して
お申込みに際して
1.告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件にご契約をしますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
ご契 約 のxxx
※告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
2.ご契約の確認・給付金確認の実施について
当社の確認担当社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容または請求内容等について確認させていただく場合があります。
3.特別条件特則について
約 款
当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金の支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもありますが、特別な条件(特定疾病・特定部位不担保)をつけてお引受けすることがあります。傷病歴がある方をすべてお断りするものではなく、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合もあります。
4.告知義務違反による解除について
告知いただくことがらは、告知書に記載されています。
万一、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(日)(復活の場合は復活日)から2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
●責任開始期(日)または復活日から2 年を経過していても、給付金の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金の支払事由が発生していても、これをお支
払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。ただし、「給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金のお支払いまたは保険料の
■お申込みに際して
お払込みの免除をすることがあります。
5.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効について
●保険契約の締結または復活の際に、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約は取消しとし、既に払込まれた保険料は払戻しません。
●保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、既に払込まれた保険料は払戻しません。
●詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効は、責任開始期(日)または復活日からの年数は問いません。告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取消しまたは無効となることがあります。
ご契 約 のxxx
6.重大事由による解除について
下記の重大事由が生じた場合には、当社はご契約を解除することがあります。
①保険契約者、被保険者または給付金の受取人が給付金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき。(未遂を含みます。)
②給付金などの請求に関して、給付金の受取人に詐欺行為があったとき。(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、給付金額などの合計額が著しく過大であるとき。
④保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、反社会的勢力※ 1 に該当すると認められるとき。または、これらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※ 2 を有していると認められるとき。
約 款
⑤付加されている特約、他の保険契約、もしくは、他の保険会社の保険契約等が重大事由によって解
除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない①から④に掲げる事由と同等の事由があるとき。
※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しないものを含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を
行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
7.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
■お申込みに際して
現在ご契約の保険契約を解約・減額する場合には、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約したときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
●新たな保険契約についても一般のご契約と同様に告知義務があります。現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みの際は新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
ご契 約 のxxx
約 款
●告知が必要な傷病歴などがある場合には、新たな保険契約をお引受けできなかったり、その事実をありのままに告知いただけなかったために、上記のとおりご契約が解除されたり取消になることもありますので、ご注意ください。
■お申込み手続きの際の留意点について
お申込み手続きの際の留意点について
1.申込書・告知書の記入について
申込書・告知書は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入ください。
●申込書は、保険会社との契約内容を取決めるものです。内容を十分にお確かめのうえ、ご署名をお願いします。
●告知書は、健康状態等をお知らせいただくものです。被保険者ご自身が正確にご記入のうえ、ご署名をお願いします。
2.責任開始期について
口座振替扱・クレジットカード扱の場合は、保険契約の申込みを受けたとき、または被保険者に関する告知を受けたとき、のいずれか遅いときを責任開始期とし、そのときから保険契約上の責任を負います。
ご契 約 のxxx
「申込を受けたとき」とは下記のとおりです。
・代理店募集人が申込書を受領したとき(対面募集)
・申込書類郵送の際の消印日付( DM 等非対面募集)※
・ネット申込受信日(ネット非対面募集)
※消印日付が確認できない場合は「当社到着日- 2 営業日」を申込書受領日とします。
3.がん責任開始日について
約 款
がんの保障は、責任開始日からその日を含めて91 日目(がん責任開始日)に開始されます。(この保険において3疾病型、がん保障型を選択した場合)
4.契約日について
口座振替扱・クレジットカード扱は、月払・年払とも責任開始の日の属する月の翌月1 日を契約日とします。
振込扱は、保険契約の申込みを受けたとき、被保険者に関する告知を受けたとき、または第1回保険
料充当金をお払込みいただいたとき、のいずれか遅いとき(責任開始期)を契約日とします。
5.第1 回保険料の未入金によるご契約の無効について
第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。無効となったご契約を元に戻すことはできません。
6.ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について
■お申込み手続きの際の留意点について
●本商品はクーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象です。お申込者またはご契約者(以下、「お申込者等」といいます)は、保険契約の申込日または、契約申込の撤回について記載した書面(電磁的方法による場合を含みます)の交付日のいずれか遅い日か
ら、その日を含めて8 日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。ただし、下記
①②の場合を除きます。
①保険会社の指定する医師の診査が終了した場合
②保険契約者が法人の場合
●お申込みの撤回等は、書面または電磁的記録の発信時(郵便の消印日付など)に効力を生じますので、郵便等によりSBI 生命宛に発信してください。
ご契 約 のxxx
※電磁的記録によるお申し出は、2022年3月27日以降に、当社ホームページ【お申し出フォーム】
( xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx )よりお申し出ください。
〈書面送付先〉
〒106-6016 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
SBI 生命保険株式会社 お客様サービス部 契約課
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、当社宛にご連絡願います。
●お申込みの撤回等があった場合、SBI生命はお払込みいただいた保険料の全額をお申込者等にお返しいたします。また、お申込者等に対し、そのお申込みの撤回等にともなう損害賠償請求または違約金、その他の金銭の支払いを請求いたしません。
●お申込みの撤回等の書面または電磁的記録の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合に
約 款
は、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面または電磁的記録の発信時に、お申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
7.ご契約の確認と保険証券について
●申込内容、告知内容等について確認するため、後日、ご契約者・被保険者・受取人について申込書記載の住所・勤務先・携帯電話等に電話させていただいたり、当社社員または当社が委託する者が訪問させていただくことがあります。また被保険者を診療した医師から病状の報告を受けることがあります。
●お客さまご本人が申込まれたことや被保険者が同意されたことを確認できなかったときには、保険契約を取消しさせていただいたり、保険契約の締結や給付金のお支払いをお断りすることがあります。
●ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みの際の
内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込みの契約内容と相違していたり、ご不明な点がございましたら、担当の代理店または当社お客様コンタクトセンターにご連絡ください。
「保険証券」はご契約上のあらゆる手続きに欠かせないものです。大切に保管してください。
■給付金のお支払いについて
給付金のお支払いについて
1.ご請求の流れ
病気やケガで60 日をこえて入院したとき
60 日をこえて在宅療養したとき。精神疾患の場合は60日をこえて入院および入院後の在宅療養をしたとき。
こんなとき、
まずご連絡ください。
ご契 約 のしおり
このフリーダイヤルにご連絡ください。
SBI 生命 お客様コンタクトセンター
受付時間9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
0120-272-811
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
約 款
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■給付金のお支払いについて
2.ご請求のための必要書類一覧
当社所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の戸籍抄本 | 受取人の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 | 当社所定様式の医師の診断書 | 就業不能状態を証する当社所定様式の医師の診断書 | 就業不能状態(精神疾患)を証する当社所定様式の医師の診断書 | 当社所定の事故状況報告書 (災害の場合) | 交通事故証明書 (交通事故の場合) | 受取人本人であることを確認できる当社所定の書類 | 保険契約者本人であることを確認できる当社所定の書類 | |
就業不能給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
就業不能給付金 (精神疾患) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
保険料の払込免除 | 〇 | 〇 | (注) 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご契 約 のしおり
※当社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
※当社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、当社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。
約 款
(注)保険料払込免除については、契約者の印鑑証明書となります。
■給付金のお支払いについて
3.給付金のお支払い
給付金は、必要書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5 営業日以内にお支払いします。
ご契 約 のしおり
ただし、給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払時期 | |
① | 1 )給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 2 )給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 3 )告知義務違反に該当する可能性がある場合 4 )主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 40 日以内 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や調査が不可欠な次の場合 1 )医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 2 )弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 3 )研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 4 )保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである 場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警 察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 5 )日本国外における調査 6 )災害救助法が適用された地域における調査 | 請求書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 1 )70 日以内 2 )70 日以内 3 )100 日以内 4 )70 日以内 5 )100 日以内 6 )100 日以内 |
約 款
●請求書類が当社に到達した日とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
●お支払時期を経過して給付金のお支払いをする場合には、遅延利息を付けてお支払いします。
●給付金をお支払いするための上記①、②の確認等に際し、保険契約者、被保険者、給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金をお支払いしません。
●②における照会や調査のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数をもってお支払時期とします。
4.給付金のご請求に関する訴訟について
給付金のご請求に関する訴訟については、当社の本社または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
■給付金のお支払いについて
5.給付金をお支払いできない場合について
〈支払事由に該当しない場合〉
給付金は、約款に定める支払事由に該当しない場合にはお支払いできません。
項目 | 支払事由に該当しない例 |
就業不能給付金 | ●就業不能状態が支払対象外期間の60 日をこえずに終了したとき ●入院先が約款に定める医療機関ではないとき ●傷害または疾病の治療を目的としていないとき(検査入院等) |
就業不能給付金 (精神疾患) | ●就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間の60 日をこえずに終了したとき ●入院先が約款に定める医療機関ではないとき ●傷害または精神疾患の治療を目的としていないとき(検査入院等) ●傷害または精神疾患の治療のための入院をせずに在宅療養したとき |
ご契 約 のしおり
〈免責事由等に該当する場合〉
約 款
給付金は、約款に定める免責事由等に該当する場合にはお支払いできません。
項目 | 給付金をお支払いできない事由 |
免責事由 (就業不能給付金) | 次のいずれかにより就業不能給付金の支払事由に該当した場合 ①被保険者の精神障害の状態(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。)を原因とする事故 ②原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ③保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ④被保険者の自殺行為または犯罪行為 ⑤被保険者の普通保険約款別表5 に定める薬物依存 ⑥被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑧被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑨地震、噴火または津波※ 1 ⑩戦争その他の変乱※ 1 |
免責事由 (就業不能給付金(精神疾患)) | 次のいずれかにより就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当した場合 ①原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ④被保険者の普通保険約款別表5 に定める薬物依存 ⑤地震、噴火または津波※ 1 ⑥戦争その他の変乱※ 1 |
その他、解除等 | ●責任開始期(日)前の傷害または疾病を原因とするとき※ 2 ●詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効となったとき ●ご契約が「重大事由」により解除されたとき重大事由とは、 ①給付金を詐取する目的で事故を起こした場合 ②給付金の請求に関して詐欺の行為があった場合 ③他の保険契約との重複により給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがある場合 ④保険契約者、被保険者が、反社会的勢力に該当する場合、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 ⑤その他上記と同等の事由があった場合をいいます。 ●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除されたとき ●保険料のお払込みがなくご契約が失効したとき ●第1 回保険料の入金がなく、ご契約が無効となったとき |
■給付金のお支払いについて
ご契 約 のしおり
※ 1「地震、噴火または津波」、「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。(詳しくは普通保険約款第4 条をご参照ください。)
※ 2 責任開始期前の疾病を原因として給付金の支払事由に該当したときでも、保険契約締結時
(最後の復活時)その疾病の告知があった場合(ただし、事実の一部が告知されなかったことに
より、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合は除く。)および、その疾病について医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、検査等
約 款
(人間ドック、健康診断を含む)で異常の指摘を受けたことがない場合(保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除く。)は責任開始期以後の原因によるものとみなし、給付金をお支払いすることがあります。
■その他の諸手続きについて
その他の諸手続きについて
1.解約について
●ご契約いただいた保険は、大切な保障ですからご継続をおすすめいたします。
●主契約を解約されますと、各種特約も同時に消滅いたします。
●未経過保険料とは、年払保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をいい、下記の計算式で計算します。なお、月払保険料に未経過保険料はありません。
未経過保険料=年払保険料×(保険料払込月数-経過月数)/12
2.被保険者による保険契約者への解約の請求について
被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。
ご契 約 のしおり
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
3.保険契約者以外の者による解約の効力および受取人による保険契約の存続について
約 款
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを
満たす給付金の受取人は保険契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること。
②保険契約者でないこと。
●給付金の受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること。
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと。
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること当社への通知についても期間内に行うこと。
■その他の諸手続きについて
4.保険料のお払込みが困難になった場合について
保険料のお払込みが困難になったときは、就業不能給付金月額を減額して、保険料の負担を軽くして契約を有効に継続することができます。
●保険料は少なくなりますが、それに応じて就業不能給付金月額も少なくなります。
●減額後の就業不能給付金月額が当社の定める限度を下回る場合にはお取扱いできません。
●減額した場合でも解約返戻金はありません。
5.指定代理請求特約について
ご契 約 のしおり
被保険者が受取人となる給付金について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、受取人にかわって給付金等をご請求することができます。この特約は、ご契約時もしくは保険期間中に、ご契約者の申出により付加するものとします。
〈指定代理請求人の範囲〉
①被保険者の戸籍上の配偶者または直系血族
直系血族がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥姪
②被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等以内の親族
※上記に該当する方がいない場合については、指定代理請求特約条項をご参照ください。
※給付金等の請求時点において、上記のいずれかに該当している必要があります。
約 款
●指定代理請求人によるご請求により給付金をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしません。したがって、被保険者の知らない状況でこの給付金が支払われることがあります。
●給付金のお支払い後にご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会があったときには、ご契約者(被保険者)に給付金を支払済の旨、回答せざるを得ないことがあります。このため被保険者(ご契約者)に、給付金の支払事由を知られることがあります。
■その他の諸手続きについて
6.こんなときはお手続き
改姓や改名されたとき
海外に長期滞在されるとき
(旅行は除く)
保険料振替クレジットカードを変えるとき
契約者変更されるとき
保険証券を
盗難・紛失されたとき
生命保険料控除証明書をなくしたとき
こんなときは
ご契 約 のしおり
お知らせください!
保険証券を
盗難・紛失されたとき
保険料振替口座を
保険料振替クレジットカード
を変えるとき
住所や電話番号が変わったとき
保険料振替口座を変えるとき
約 款
このフリーダイヤルにご連絡ください。
SBI 生命 お客様コンタクトセンター
受付時間9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
0120-272-811
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■その他の諸手続きについて
7.お手続きのための必要書類一覧
当社所定の請求書 | 保 険 証 券 | 告 知 書 | 被保険者の住民票 | 契約者の印鑑証明書 | 契約者本人であることを 確認できる会社所定の書類 | |
保険契約の復活 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
解約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
契約内容の変更(払込方法の変更・ 就業不能給付金月額の減額) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
契約者変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご契 約 のしおり
※ご契約者の変更は、変更前のご契約者の印鑑証明書が必要となります。
※当社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
約 款
※当社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。
■お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
1.生命保険募集人について
●生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社(代理店含む)の生命保険募集人(担当者)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則として契約内容の変更等に関する当社の承諾が必要になります。
お客さまを担当している当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。
〈照会先〉
契約申込サポートデスク 0120-272-060
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
2.当社の組織形態について
ご契 約 のしおり
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
3.再保険について
約 款
当社は、お客さまの引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を行うことがあります。この場合、当社は再保険の対象となるご契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者の氏名、性別、続柄、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等再保険のお引受け・維持管理に必要な個人情報を再保険会社に対して提供いたします。
4.契約内容登録制度・契約内容照会制度について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下、「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下、「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する所定の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったと
■お願いとお知らせ
きは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5 年間(被保険者が満15 歳未満の保険契約等については、「契約日等から5 年間」と「契約日等から被保険者が満 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険
金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契 約 のしおり
当社の保険契約等に関する登録事項については、SBI生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法
律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは
第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターにお問合わせください。
5.支払査定時照会制度について
約 款
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契約者、被
■お願いとお知らせ
保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細についてはお客様コンタクトセンターにお問合わせください。
■相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https://www.seiho.or.jp/ )の「加盟会社」をご参照ください。
ご契 約 のしおり
6.生命保険契約者保護機構について
約 款
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受け、補償対象保険金のお支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定※ 1 に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※ 2 を除き、責任準備金等※ 3 の90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません※ 4 )。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変
■お願いとお知らせ
更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減し
ないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていたご契約を指します(注 2 )。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=
90% -{(過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2 }
ご契 約 のしおり
(注1 )基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2 )一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利
率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判
断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
約 款
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるもの
ではありません。
【救済保険会社が現れた場合】
保護機構の仕組み
破綻保険会社
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保護機構
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転
補償対象保険金の支払い※6
合併、株式取引
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求権等の買取り※6
保険金等の支払い
【救済保険会社が現れない場合】
補償対象保険金支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け保険契約の承継
補償対象保険金の支払い※6
保険金請求権等の買取り※6
救済保険会社
財政措置※5
国
保護機構
承継保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
財政措置※5
保険金等の支払い
国
保険契約者等
保険契約者等
■お願いとお知らせ
ご契 約 のしおり
※ 5 上記の「財政措置」は、令和9年( 2027 年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行わ
れるものです。
※ 6 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2 に記載の率となります。)
約 款
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〈生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先〉
生命保険契約者保護機構ホームページ
TEL
03-3286-2820
7.業況の変化により給付金等が削減される場合について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合でも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
8.苦情相談窓口について
0120-272-811
受付時間9:00 ~ 17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
■お願いとお知らせ
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社お客様コンタクトセンターへご連絡ください。
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
ご契 約 のしおり
また、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから原則として1 か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
9.個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
当社は、お客さまの大切な個人情報を適切に取り扱うことが企業としての重要な責務であると認識しています。お客さまに信頼される保険会社であり続けるために、個人情報保護方針を以下のとおり定め、当社の役員および従業員全員が、この方針を遵守して、お客さまの個人情報の取扱いに万全をつくしてまいります。
1. 関連法令の遵守
約 款
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)をはじめとする関連法令のほか、個人情報保護委員会や金融庁の定めるガイドライン等を遵守して、お客さまの個人情報を適正に取り扱います。
2. 個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。ただし、関連法令等に基づく場合は、この限りではありません。
⑴各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
⑵当社および当社の関連会社・提携会社(当社の募集代理店を含む)の取り扱う各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
⑶当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの開発・充実
⑷各種イベント、キャンペーンおよびセミナー等に関する案内
⑸市場調査、データ分析およびアンケート等の実施
⑹その他保険に関連・付随する業務
■お願いとお知らせ
3. 個人情報の取得方法
当社は、関係法令等に従い、適正な方法により個人情報を取得します。具体的には、アンケート等により取得する方法、契約申込書等により取得する方法、ご本人からの告知や、ご本人の同意に基づき医師から取得する方法等により取得します。
なお、当社窓口へのお電話につきましては、業務上必要な限度で録音させていただくことがあります。
4. センシティブ情報(機微情報)等の取扱い
当社は、保険業法施行規則の規定に基づき、保険医療に関する情報等のセンシティブ情報(機微情報)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
⑴法令等に基づく場合
⑵人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
⑶公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
ご契 約 のしおり
⑷国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑸相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑹保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
病歴や健康診断の結果等に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報として、関連法令やガイドライン等に従って適切に取り扱います。
個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報については、保険業法施行規則の規定に基づき、返済能力の調査に利用目的が限定されています。
約 款
5. 個人番号(マイナンバー)および特定個人情報の取扱い
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)等の関連法令および「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等のガイドラインを遵守して、個人番号(マイナンバー)およびこれを含む特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)を適正に取り扱います。
当社は、以下の目的の範囲内で、特定個人情報等を利用いたします。
⑴保険取引に関する支払調書作成事務
⑵給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
⑶社会保険(国民年金の第3 号被保険者の届出事務を含む)、雇用保険届出事務
⑷報酬・料金等の支払調書作成事務
⑸その他法令等に定める個人番号関係事務等
当社は、番号法に規定する特定個人情報等の提供が認められる場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供することはありません。また、当社は、「特定個人情報等取扱規程」を定め、特定個人情報等の安全管理が図られるよう、役員および従業員に対し必要かつ適切な監督を実施します。
■お願いとお知らせ
6. 匿名加工情報等の取扱い
当社は、個人情報保護法に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(匿名加工情報)およびその加工方法等に関する情報(加工方法等情報)について、個人情報保護法等の関連法令および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)」等のガイドラインを遵守して、適正に取り扱います。
当社は、匿名加工情報および加工方法等情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
7. 個人情報の第三者提供
当社では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
⑴ご本人が同意されている場合
⑵関連法令に基づく場合
ご契 約 のしおり
⑶保険契約および特約の内容を一般社団法人生命保険協会に登録する等、個人情報保護法に基づき共同利用する場合
⑷当社の業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
⑸その他個人情報保護法に基づきご本人の同意なく提供が認められている場合
当社は、募集代理店に対して保険募集業務等の委託を行っており、上記⑷に基づき、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を募集代理店に提供します。募集代理店が、当社から提供された個人
情報を上記2 に定める利用目的以外の目的で利用することはありません。
8. ご本人の同意に基づく第三者提供の具体例
お客さまの個人情報をご本人の同意に基づき第三者に提供する例として、以下のような場合があります。
⑴団体保険
約 款
団体信用生命保険、団体信用就業不能保障保険等の団体保険にご加入の場合、加入申込書等に記載された氏名・性別・生年月日・告知内容等の情報について、当社と保険契約者との間、または当社と当社以外の引受保険会社との間で、相互に提供することがあります。
⑵再保険
お客さまの保険契約について、引受リスクを適切に分散するために、再保険(再々保険以降の出再を含みます)を行う場合があります。再保険を行う場合、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約に関する支払結果および支払査定時に利用する個人情報を再保険の引き受けを行う保険会社(外国にある保険会社を含みます。)に対して提供することがあります。
9. 生命保険協会が運営する各種制度における個人情報の共同利用
当社は、一般社団法人生命保険協会および同協会加盟の各生命保険会社等との間で保険制度の健全な運営のため、以下各制度において個人情報を共同利用する場合があります。
⑴保険契約等に関する情報の共同利用制度
・契約内容登録制度
・契約内容照会制度
■お願いとお知らせ
・医療保障保険契約内容登録制度
・支払査定時照会制度
⑵募集代理店、募集人等に関する情報の共同利用制度
・募集人登録情報照会制度
・合格情報照会制度
・廃業等募集人情報登録制度
・代理店廃止等情報制度
10.SBI グループ内における個人情報の共同利用
ご契 約 のしおり
当社は、当社が保有する下記⑴に記載する個人情報について、下記⑵に記載されている者との間で共同利用させていただくことがあります。ただし、下記⑴エに記載の採用応募者に関する個人情報については、下記⑶オに記載する目的でのみ利用させていただきます。また、金融商品取引法、保険業法、その他の関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いをいたします。
⑴共同利用される個人情報の項目
ア. 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、公開情報その他個人の属性に関する情報
イ. お取引の履歴、ポイント情報、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、その他の
お取引に関する情報
ウ. 顧客番号、取引番号等の管理番号等、お取引の管理に必要な情報
エ. SBIグループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報
⑵共同利用者の範囲
約 款
以下のサイトに記載されているSBI グループ企業(以下「SBI グループ企業」といいます。)。なお、共同利用者は随時変更されることがあります。
https://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html
⑶共同利用の利用目的
ア.SBIグループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合
SBI グループ企業の登録会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイン時およびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示する等、会員の利便性を向上させるため
イ.SBIグループ企業とのお取引の遂行
SBIグループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞等の応募、その他のお取引を申し込まれた場合に、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わせへの対応、SBI グループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、その他取引遂行にあたって必要な業務
を行うため
ウ.SBIグループ企業の広告宣伝またはマーケティング
・SBIグループ企業による各種メールマガジン等の情報提供のため
・SBIグループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話等による情報提供のため
・性別、年齢、居住地、趣味・嗜好等の属性または購入履歴、SBI グループ企業の運営するウェ
■お願いとお知らせ
ブサイトの閲覧履歴等に応じて、SBI グループ企業の提供するコンテンツや広告を提供するため
・ SBIグループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改
善をするため
・ アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選および賞品等の発送およびこれに関連した応募者への連絡のため
エ. お問い合わせへの対応
SBI グループ企業に対する電子メール、郵送または電話等の方法によるお問い合わせに対応するため
オ. 求人、採用
SBIグループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご提出された方の個人情報については、SBIグループ企業の人事採用選考活動のため
カ. その他業務に付随する場合
ご契 約 のしおり
上記アからオに付随して、SBIグループ企業のサービス提供にあたって必要な利用キ. その他
SBI グループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人情報を利用する場合があります。その場合には、当該SBI グループ企業が提供するサービスのウェブサイト上にその旨を掲載いたします。
⑷個人情報の管理について責任を有する者の住所、名称、代表者
東京都港区六本木一丁目6 番1 号 SBI ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 中川 隆
⑸共同利用に関するお問い合わせ先
SBIホールディングス株式会社 総務人事部
約 款
TEL:03-6229-0100(代表)
11. 個人情報の管理
お客さまの個人情報を正確かつ最新のものにするために、業務上必要な範囲内で適切な措置を講じます。また、お客さまの個人情報への不正なアクセスや漏えい、滅失、き損の防止その他お客さまの個人情報の安全を図るために必要かつ適切と考えられる対策を講じます。具体的な対策として、以下のような取り組みを行っています。
⑴個人情報の取扱いについては社内規程を定め、これを当社の役員・従業員その他関係者に遵守させるとともに、個人情報の取扱いの継続的な改善に取り組んでいます。
⑵当社は、個人データ管理責任者を任命し、個人情報を厳格に管理しています。
⑶当社は、役員および従業員に対し、個人情報の保護および適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の安全確保について周知徹底を図っています。
当社が業務委託を行う場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう委託先の監督を適切に実施します。
■お願いとお知らせ
12. 個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求
お客さまから、ご自身に係る情報について開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、特別の理由がないかぎり、個人情報保護法等に基づき、開示、訂正、利用停止等の対応を速やかに行います。
個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求は、下記13 のお問い合わせ窓口までお申し出ください。
13. お問い合わせ窓口
上記12 の開示、訂正、利用停止等のご請求のほか、当社の個人情報、特定個人情報等、匿名加工情報等の取扱いにつきましてご意見やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
SBI生命保険株式会社 お客様コンタクトセンター
ご契 約 のしおり
所在地 : 〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー電 話 : 0120-272-811
受付時間 : 平日9:00 ~ 17:00
14. 認定個人情報保護団体
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。
【お問い合わせ先】
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談室
所在地 : 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3 階電 話 : 03-3286-2648
受付時間 : 9:00 ~ 17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く)ホームページ : https://www.seiho.or.jp/contact/index.html
約 款
15. 本方針の変更等
当社は、法改正に対応する必要性や事業上の必要性等に応じて、本方針の変更や改正を随時行います。これらの変更等については、当社のウェブサイトに掲載する等の方法で速やかにお知らせします。
16. 個人情報取扱事業者の住所、名称、代表者
東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー
SBI生命保険株式会社 代表取締役社長 小野 尚
■お願いとお知らせ
10.犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
当社では、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
●お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引を行う場合
2 )現金等による200 万円を超える取引を行う場合
※取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当
ご契 約 のしおり
者にご確認ください。
●お客さまが個人の場合は氏名、住所、生年月日および職業等を、法人の場合は名称と本店等の所在地、事業内容、実質的支配者等を、公的証明書やお客さまからの申告により確認します。また、確認した事項に後日変更があった場合は、当社あてにご連絡ください。
11.外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )について
当社では、ご契約にあたっては、下記の内容をご確認いただいたうえで、「報告対象となるお客さま」に該当しない旨を宣誓いただきます。
なお、該当する場合は契約申込サポートデスクまでご確認ください。
●外国口座税務コンプライアンス法とは
約 款
外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA 」といいます)とは、米国の納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐ目的で、米国外の金融機関の口座保有者が米国納税義務者であるか確認することを求める米国内の法律です。
我が国の金融庁および国税庁の要請により、当社ではFATCA に基づき、下記のお客さまにかか
わる各種お取引の際に米国内国歳入庁までご契約情報の報告を行います。FATCA に基づき当社が取得したお客さまの個人情報は、本法上の目的にのみ使用します。
●報告の対象となるお客さま(以下に該当するか、該当すると思われるお客さまが対象となりま
す。)
①特定米国人
米国市民、米国永住権所有者、米国居住者※、米国法人、米国パートナーシップ、米国財団など
※対象年度の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の3 分の1、前々年の米国滞在日数の6 分の 1 を合計して183 日以上の場合に該当します。
②米国人所有の外国事業体
25% を超える議決権を有する特定米国人が1 人以上存在する法人など
●確認が必要となるお取引
生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金のお支払い、その他米国への移住等お客さまの状況が変化された場合など
■生命保険と税金について
生命保険と税金について
1.生命保険料控除について
生命保険料控除税制改正について平成24 年1 月1 日以降に締結した保険契約より、介護医療保険料控除が創設され、「一般保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」の3 つの控除枠による制度に変更されました。
そのため、平成23 年12 月31 日までに締結した保険契約、平成24 年1 月1 日以降に締結した保険契約では、生命保険料控除の適用が異なりますのでご留意ください。
なお、生命保険料控除の詳しい制度につきましては、当社ホームページまたは生命保険協会のホームページをご参照ください。
SBI 生命保険ホームページ生命保険協会ホームページ
https://www.sbilife.co.jp/ https://www.seiho.or.jp/
1)新制度・旧制度の適用判定について
ご契 約 のしおり
本契約に適用される制度は、下記の「適用制度」をご確認ください。
「適用制度」の表示 | 申請方法 |
新生命保険料控除制度 | 新制度の生命保険料控除にて申告してください |
旧生命保険料控除制度 | 旧制度の生命保険料控除にて申告してください |
新制度と旧制度の生命保険料控除証明書をお持ちの場合で、新制度と旧制度の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合、新制度と旧制度の控除額の合計額が申告額となります。(各生命
保険料控除枠の上限は、所得税4 万円、住民税2.8 万円)
2)新制度に関する留意事項
約 款
「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」は法律に基づいた当社所定の判定にて分類し、各生命保険料控除額を算出しております。
一般生命保険料 | 生存又は死亡に起因して一定額の保険、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 |
介護医療保険料 | 介護医療保険契約等に係る保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険契約等に係る保険料 |
なお、上記の3 種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるもの)に係わる保険料は生命保険料控除の対象外となっております。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。
2. 給付金のお取扱いについて
給付金は受取人が被保険者、その配偶者またはその直系血族、または生計を一にするその親族の場合、非課税となります。
※税務上のお取扱いについては、今後の税法改正により変更となる場合があります。個別の税務の取扱等につきましては所轄の税務署または税理士にご確認ください。
就業不能保険
(無解約返戻金型)
普通保険約款
ぜひご一読され、
大切なご契約内容を十分ご理解ください。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
就業不能保険(無解約返戻金型)普通保険約款目次
この保険の趣旨
1. 用語の説明
第1 条(用語の説明)
2. 保険契約の型
第2条(保険契約の型)
3. 給付金の支払
第3 条(給付金の支払)
第4 条(給付金の削減支払)
第5 条(保険期間満了時の取扱い)第6 条(給付金の支払限度)
第7 条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)
4. 保険料の払込免除
ご契 約 のしおり
第8 条(保険料の払込免除)
5. 給付金および保険料の払込免除の請求
第9 条(給付金の請求)
第10 条(保険料の払込免除の請求)
6. 給付金の支払の時期および場所
第11 条(給付金の支払の時期および場所)
7. 責任開始期
第12 条(責任開始期)第13 条(保険証券)
8. 保険料の払込
約 款
第14 条(保険料の払込)
第15 条(保険料の払込方法<経路>)第16 条(保険料の前納および一括払)
9. 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第17 条(猶予期間および保険契約の失効) 第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場
合)
10. 保険契約の復活
第19 条(保険契約の復活)
11. 保険契約の更新
第20 条(保険契約の更新)
12. 詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第21 条(詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
13. 告知義務および告知義務違反による解除
第22 条(告知義務)
第23 条(告知義務違反による解除) 第24 条(保険契約を解除できない場合)
14. 重大事由による解除
第25 条(重大事由による解除)
15. 解約および返戻金第26 条(解約)第27 条(返戻金)
第28 条(給付金の受取人による保険契約の存続)
16. 保険契約内容の変更
第29 条(保険料の払込方法<回数>の変更)第30 条(就業不能給付金月額の減額)
17. 保険契約者
第31 条(保険契約者の変更)第32 条(保険契約者の代表者)
第33 条(保険契約者の住所の変更)
18. 特別条件特則
第34 条(特別条件特則)
19. 被保険者の業務、転居および旅行
第35 条(被保険者の業務、転居および旅行)
20. 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第36 条(契約年齢の計算)
第37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
21.契約者配当
第38 条(契約者配当)
22. 法令等の改正にともなう給付金の支払事由の変更
第39 条(法令等の改正にともなう給付金の支払事由の変更)
23. 時効
第40 条(時効)
24. 管轄裁判所
約 款
第41 条(管轄裁判所)
25. 情報処理機器による保険契約の申込に関する特則
■就業不能保険(無解約返戻金型)
第42 条(情報処理機器による保険契約の申込に関する特則)
26. 初期支払削減特則
第43 条(初期支払削減特則)
27. 保険契約の型に応じて付加する特則
第44 条(がんのみ保障特則) 第45 条(3疾病のみ保障特則)第46 条(8疾病のみ保障特則)
28. 精神疾患不担保特則
第47 条(精神疾患不担保特則)
別表1 請求書類
ご契 約 のしおり
別表2 対象となる不慮の事故
別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害状態
別表5 薬物依存
別表6 特定疾病不担保の規定により不担保とする疾病
別表7 特定部位不担保の規定により不担保とす
る部位
別表8 対象となる感染症
別表9 対象となる精神疾患
別表10 対象となる疾病
■就業不能保険(無解約返戻金型)
就業不能保険(無解約返戻金型)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に傷害または疾病により所定の就業不能状態になったときに、給付金を支払うことを主な内容とするものです。なお、この保険契約に解約返戻金はありません。
1.用語の説明
第1 条(用語の説明)
ご契 約 のしおり
約 款
この約款で使用している用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
用語 | 意味 |
( 1 )就業不能状態 | つぎのいずれかの状態をいいます。 ①傷害(別表9 に定める精神疾患(以下、「精神疾患」といいます。)を直接の原因とするものを除きます。以下、本号において同じ。)または疾病(異常分娩 (注1 )を含みます。また、精神疾患を除きます。以下、本号において同じ。) の治療を目的として、病院または診療所(注2 )において入院している状態 ②傷害または疾病により、医師または歯科医師(以下、「医師」といいます。)の指示を受けて自宅等(注3 )で在宅療養をしている状態 (注1 )「異常分娩」とは、分娩のうち健康保険法、国民健康保険法、国家公務 員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船 員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。以下、同じです。 (注2 )「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当するものとします。以下、同じです。 ①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を 有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。) ②上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設 (注3 )「自宅等」は、日本国内に限ります。また、老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険 施設等を含みます。以下、同じです。 |
( 2 )就業不能状態 (精神疾患) | つぎのいずれかの状態をいいます。 ①傷害(精神疾患を直接の原因とするものに限ります。以下、本号において同じ。)または精神疾患の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態 ②傷害または精神疾患により、医師の指示を受けて自宅等で在宅療養をしている状態(上記①の入院をし、その入院と同一の傷害または精神疾患により、そ の入院の退院日の翌日からその日を含めて180 日以内に開始した在宅療養に限ります。なお、同一の精神疾患とは、医学上重要な関係にある一連の精 神疾患をいいます。) |
( 3 )入院 | 医師もしくは柔道整復師法に定める柔道整復師(以下、「柔道整復師」といいます。)による治療または柔道整復師による施術が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り常に医師または柔道整復師の管理下において治療に専念することをいいます。美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査、単なる疲労、通院不便などによる入院または臓器移植、骨髄移植を直接の目的とするドナー側の入院は該当しません。 |
( 4 )医学上重要な関係 | 傷病名が違っても医学上特に関連があるとされる一連の傷病間の関係をいいます。たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。 |
( 5 )在宅療養 | 傷害または疾病により、医師の医学的見地にもとづく指示を受けて、軽い家事(注 1 )および必要最小限の外出(注2 )を除き、自宅等で、治療に専念することをいいます。 なお、軽労働または座業(注3 )ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。 (注1 )簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。 (注2 )医療機関への通院等のことをいいます。 (注3 )軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。 |
( 6 )支払対象外期間 | 就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて、継続して就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)である保険証券記載の日数をいいます。この期間に対しては、会社は就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)を支払いません。 支払対象外期間は、保険契約締結の際に、保険契約者が会社の定める範囲で設定します。 |
( 7 )起算日 | 就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて支払対象外期間を経過した日をいいます。 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のしおり
約 款
2.保険契約の型
第2条(保険契約の型)
1.保険契約の型は、給付の種類により次のとおりとし、保険契約者は保険契約締結の際に、会社の定める範囲で、次の各号のいずれかの保険契約の型を選択するものとします。
保険契約の型 | 給付の種類 | 付加する特則 |
( 1 )がん保障型 | 就業不能給付金 | 第44条に定めるがんのみ保障特則 |
( 2 )3 疾病型 | 就業不能給付金 | 第45条に定める3疾病のみ保障特則 |
( 3 )8 疾病型 | 就業不能給付金 | 第46条に定める8疾病のみ保障特則 |
( 4 )全疾病型 | 就業不能給付金、就業不能給付金(精神疾患) | - |
2.前項により選択された保険契約の型は、相互に変更することができません。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
3.給付金の支払
第3 条(給付金の支払)
1.就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)(以下、「給付金」といいます。)の支払は次のとおりです。
ご契 約 のしおり
約 款
( 1 )就業不能給付金
給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
被保険者が、保険期間中に、責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後の傷害(精神疾患を直接の原因とするものを除きます。)または疾病(異常分娩を含みます。また、精神疾患を除きます。)を直接の原因として就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間をこえていること。ただし、その状態が医師の診断書によって証明されることを要します。 | ①起算日以後、就業不能状態が継続する 期 間1 か月 ごと に、就業不能給付金 月額1 か月分を支 払います(ただし、 就業不能給付金を支払う期間に1 か月未満の端数が生 じた場合には、その 端数は切り上げます)。 ②就業不能給付金月額の減額があった場合には、起算日 (起算日後は、その起算日の月ごとの応当日。応当日のない月の場合は、その月の末日とします)に応じた就業不能給付金月額を支払います。 | 被保険者 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①被保険者の精神障害の状態(精神疾患の診断の有無にかかわらず、自由な意思決定能力がないかまたは著しく減退した状態をいいます。以下同じ。)を原因とする事故 ②原因のいかんを問わず、頚部症候群 (いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ③保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ④被保険者の自殺行為または犯罪行為 ⑤被保険者の別表5 に定める薬物依存 ⑥被保険者の泥酔の状態を原因とする 事故 ⑦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑧被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑨地震、噴火または津波 ⑩戦争その他の変乱 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
( 2 )就業不能給付金(精神疾患)
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後の傷害(精神疾患を直接の原因とするものに限ります。)または精神疾患を直接の原因として就業不能状態(精神疾患)になり、その状態が支払対象外期間をこえていること。ただし、その状態が医師の診断書によって証明されることを要します。 | ①起算日以後、就業不能状態 (精神疾患)が継続する期間1 か月ごとに、就業不能給付金月額1 か月分を支払います (ただし、就業不能給付金(精神疾患)を支払う期間に1 か月未満の端数が生じた場合 には、その端数は切り上げま す)。 ②就業不能給付金月額の減額があった場合には、起算日 (起算日後は、その起算日の月ごとの応当日。応当日のない月の場合は、その月の末日とします)に応じた就業不能給付金月額を支払います。 | 被保険者 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ④被保険者の別表5 に定める薬物依存 ⑤地震、噴火または津波 ⑥戦争その他の変乱 |
ご契 約 のしおり
2.就業不能給付金の支払事由に該当した場合で、被保険者がその就業不能状態が終了した日の翌日からその日を含めて180 日以内に同一の傷害または疾病を直接の原因として就業不能状態になったとき
は、継続した1 回の就業不能状態とみなします。この場合には、新たに就業不能状態が支払対象外期間をこえて継続していることを要しません。なお、同一の疾病とは、医学上重要な関係にある一連の疾病をいいます。
3.就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当した場合で、被保険者がその就業不能状態(精神疾患)が
終了した日の翌日からその日を含めて180 日以内に同一の傷害または精神疾患を直接の原因として入院または在宅療養をしたときは、継続した1 回の就業不能状態(精神疾患)とみなします。この場合には、新たに就業不能状態(精神疾患)が支払対象外期間をこえて継続していることを要しません。な
お、同一の精神疾患とは、医学上重要な関係にある一連の精神疾患をいいます。
約 款
4.前2 項の規定により継続した1 回の就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)とみなして就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)を支払う場合には、最初に開始した当該就業不能状態または
就業不能状態(精神疾患)の起算日の月ごとの応当日(応当日のない月の場合は、その月の末日。以
下、本項において同じ。)を基準にして就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)を支払います。ただし、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当する就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)が終了した日の翌日から再び入院または在宅療養をした日の前日までの期間中の起算日の月ごとの応当日に対しては、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)は支払いません。
5.被保険者が責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、責任開始期以後に就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した場合で、次のいずれかのときには、その就業不能状態または就業不
能状態(精神疾患)は責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因によるものとみなして本条の規定を
適用します。
( 1 )保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に、その疾病の告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
( 2 )その疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受
けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含みます。)により異常の指摘を受けたこ
とがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
6.保険契約者が法人の場合は、第1 項の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。ただし、保険契約の申込の際に、保険契約者から申出があった場合、被保険者を給付金の受取人とします。
7.給付金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
第4条(給付金の削減支払)
次の各号のいずれかにより給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、会社は給付金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第5条(保険期間満了時の取扱い)
1.保険期間が満了した後は、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当している場合であっても、会社は、就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)を支払いません。
2.前項の規定にかかわらず、保険期間の満了の日に、被保険者が就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)であるにもかかわらず、支払対象外期間をこえていないことにより就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)の支払事由に該当しない場合でも、その後、支払対象外期間をこえて継続した就業
不能状態または就業不能状態(精神疾患)になったときは、会社は、就業不能給付金月額1 か月分を支
ご契 約 のしおり
払います。ただし、就業不能給付金(精神疾患)を支払うのは、第6 条(給付金の支払限度)第2 号に定める通算支払限度に到達していない場合に限ります。
3.この保険契約が更新された場合は、本条の規定は適用しません。
第6条(給付金の支払限度)
この保険契約における就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)の支払限度はつぎのとおりとします。
( 1 )就業不能給付金を同一の月に支払う限度は1 回とします。
( 2 )就業不能給付金(精神疾患)を同一の月に支払う限度は1 回とします。また、就業不能給付金(精神疾患)の通算支払限度は、保険期間(第20 条(保険契約の更新)の規定によりこの保険契約が更新された場合には、更新前の保険契約の保険期間を含みます。)を通じて18 回とします。
( 3 )同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、就業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金を支払います。
約 款
第7条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)
1.被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡した時にこの保険契約は消滅します。この場合、保険契約者は、遅滞なく会社に通知してください。
2.前項の通知を受けた場合には、保険契約者の故意による被保険者の死亡でないときには、会社は、第27
条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
3.未経過保険料の払い戻しに際しては、第11条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
4.保険料の払込免除
第8 条(保険料の払込免除)
ご契 約 のしおり
1.保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 | |
保 険 料 の 払 込 免 除 | ( 1 )被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料の払込期間中に別表3 に定める高度障害状態(以下、「高度障 害状態」といいます。)に該当した とき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 払込の免除事由が生じた日の後 に 第 14 条(保険料の払込)に定める払込期月 の到来する保険 料(ただ し、第 14 条第4 項に 規定する保険料 は払い込むことを要します。) | 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②被保険者の自殺行為 ③被保険者の犯罪行為 ④戦争その他の変乱 |
( 2 )被保険者が責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいま す。)による傷害を直接の原因と して、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に定める身体障害の状態(以下、「身体障害の 状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
約 款
2.被保険者の責任開始期前に発病した疾病を原因とする保険料の払込免除については、第3 条(給付金の支払)第5 項の規定を準用します。
3.戦争その他の変乱により高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
4.地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
5.保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。
6.保険料の払込免除に際しては、第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
7.保険料の払込が免除された場合には、以後第14 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
8.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。
5.給付金および保険料の払込免除の請求
第9条(給付金の請求)
1.給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して給付金を請求してください。
第10 条(保険料の払込免除の請求)
1.保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2.保険契約者は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込免除を請求してください。
6.給付金の支払の時期および場所
第11 条(給付金の支払の時期および場所)
ご契 約 のしおり
1.給付金は、必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に会社で支払います。
2.給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわら
ず、給付金を支払うべき期限は、前項の必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含め
て40 日を経過する日とします。
( 1 )給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合給付金の支払事由に該当する事実の有無
( 2 )給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
給付金の支払事由が発生した原因
( 3 )告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
約 款
( 4 )この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2 号に定める事項、第25 条(重大事由による解除)第1 項第4 号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2
項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第1 項の必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
( 1 )前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書
面等の方法に限定される照会 70 日
( 2 )前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 70 日
( 3 )前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 100 日
( 4 )前項第1 号、第2 号または第4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1 号、第2 号または第4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 70 日
■就業不能保険(無解約返戻金型)
( 5 )前項各号に定める事項についての日本国外における調査 100 日
( 6 )前項第1 号から第4 号までに定める事項についての災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された地域における調査 100 日
4.前2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じな
かったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わ
ず、その間は給付金を支払いません。
5.第2 項または第3 項に該当した場合は、会社は、給付金を請求した者に、該当した条項番号および給付金を支払うべき期限を通知します。
6.第1 項から前項までの規定は、保険料の払込免除についても準用します。
7.責任開始期
第12 条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
( 1 )保険契約の申込を承諾した後に第1 回保険料を受け取った場合第1 回保険料を受け取った時
ご契 約 のしおり
( 2 )第1 回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合告知の時または第1 回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
第13 条(保険証券)
会社は、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 )会社名
( 2 )保険契約の種類
( 3 )保険契約者の氏名または名称
( 4 )被保険者の氏名および年齢
( 5 )給付金の受取人の氏名または名称
( 6 )保険契約の型
( 7 )保険期間
約 款
( 8 )支払対象外期間
( 9 )就業不能給付金月額
( 10 )保険料およびその払込方法
( 11 )契約日
( 12 )付加された特約
( 13 )解約返戻金額
( 14 )保険証券を作成した年月日
8.保険料の払込
第14 条(保険料の払込)
1.第2 回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第15 条(保険料の払込方法<経路>)第1 項に定める払込方法にしたがい、次の期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
( 1 )月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の
初日から末日まで
( 2 )年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
■就業不能保険(無解約返戻金型)
2.前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
3.第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに給付金の
支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付
金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
4.第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第1 項の保険料を払い込んでください。
5.前2 項の場合、未払込保険料の払込については、第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2 項および第3 項の規定を準用します。
第15 条(保険料の払込方法<経路>)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
( 1 )会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
( 2 )金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
( 3 )所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約または特別団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
ご契 約 のしおり
( 4 )会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
2.前項各号のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、会社の定める範囲で、第1 項各号の保険料の払込方法を変更することができます。
4.第1 項の規定により選択された保険料の払込方法が、会社の取扱範囲をこえたとき、または会社の定める条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法を他の払込方法
に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法の変更を行うまでの間の保険料については、会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第16 条(保険料の前納および一括払)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。ただし、月払契約にあっては、保険料を前納する場合には、保険料の払込方法(回数)を年払に変更することを要します。
約 款
2.保険料を前納する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )前納する保険料については、会社所定の利率で割り引きます。
( 2 )保険料の前納金に対しては、会社所定の利率により利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。
( 3 )保険料の前納金は、第14 条(保険料の払込)第1 項第2 号に規定する年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
( 4 )保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に、保険料の前納金の残額が
あるときは、その残額を保険契約者に支払います。
3.月払契約にあっては、保険契約者は、当月分を含めて12 か月分以内の保険料を一括して払い込むことができます。
4.前項の規定により保険料を一括して払い込む場合には、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )保険料を3 か月分以上一括して払い込む場合には、会社所定の利率で割り引きます。
( 2 )第2 項第4 号の規定は、保険料一括払の場合に準用します。
9.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第17 条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2 回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
( 1 )月払契約の場合
■就業不能保険(無解約返戻金型)
払込期月の翌月初日から末日まで
( 2 )年払契約の場合
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2 月、6 月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4 月、8 月、1 月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2.給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者はその猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
3.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日
までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
10.保険契約の復活
第19 条(保険契約の復活)
ご契 約 のしおり
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4.第12条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第12条第2項の「契約日」は「復
活日」と読み替えます。
5.保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
11.保険契約の更新
約 款
第20 条(保険契約の更新)
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了の日の1か月前までに保険契約を継続しない旨を会社に通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれてい
るものに限ります。)は、更新され継続されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場
合には、更新はできません。
( 1 )契約日から更新後の保険契約の保険期間満了の日までの期間が会社所定の範囲をこえるとき
( 2 )更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえるとき
( 3 )更新前の保険契約の保険期間を歳満了で定めているとき
( 4 )この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
2.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1 号または第2 号の規定に該当する場合には、保険契約は会社の定めるところにより短期の保険期間に変更して更新します。
3.更新された保険契約の保険料は、更新日(保険期間満了の日の翌日。以下同じ。)における被保険者の年齢により計算します。ただし、保険料建てによる保険契約が更新された場合は、第7 項の規定にかか わらず、更新日における被保険者の年齢により更新後の保険契約の就業不能給付金月額を計算します。 4.更新された保険契約の第1 回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。この場合、第14 条(保険料の払込)、第17 条(猶予期間および保険契約の失効)第1 項および第18 条(猶予期
■就業不能保険(無解約返戻金型)
間中に保険事故が生じた場合)の規定を準用します。
5.猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、保険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
6.更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
7.更新後の保険契約の就業不能給付金月額は、更新前の保険契約の就業不能給付金月額と同一とします。ただし、更新時において会社が認めた場合は、会社が定める範囲内で更新後のこの保険契約の就業
不能給付金月額を変更することができます。この場合、保険契約者は更新日の3 か月前までに請求し
てください。
8.本条の規定によりこの保険契約が更新されたときは、第3 条(給付金の支払)、第5 条(保険期間満了時の取扱い)、第6 条(給付金の支払限度)、第8 条(保険料の払込免除)、第23 条(告知義務違反による解
除)および第24 条(保険契約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなします。
9.この保険契約が更新されたときは、会社はその旨を保険契約者に通知し、新たな保険証券を発行せずに旧保険証券と保険契約更新通知書をもって新保険証券に代えます。
10.第1 項第4 号の規定によりこの保険契約が更新されないときは、会社の定めるこの保険契約と同種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、第8 項の規定を準用し、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
11.第5 条(保険期間満了時の取扱い)の規定にかかわらず、第1 項の規定により保険契約者が保険契約を継続しない旨を会社に通知した場合で、保険期間の満了の日に、被保険者が就業不能状態または就業
ご契 約 のしおり
不能状態(精神疾患)であるときは、保険期間の満了の日の翌日以後の会社所定の期間中のその継続し
た就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)については、保険期間中の就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)とみなして第3 条(給付金の支払)の規定を適用します。
12.詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第21 条(詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ。)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
約 款
13.告知義務および告知義務違反による解除
第22 条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者
に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第23 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
2.給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保
険契約を解除することができます。この場合、会社は給付金を支払わず、また保険料の払込を免除しま
せん。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、第27 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
第24 条(保険契約を解除できない場合)
会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介
者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
( 1 )会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失の
ため知らなかったとき
( 2 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第22 条の告知をすることを妨げたとき
( 3 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
( 4 )会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1 か月を経過したとき
ご契 約 のしおり
( 5 )保険契約が責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場合(責任開始期より前に原因が生じていたことに
より、給付金の支払または保険料の払込の免除が行われない場合を含みます。)を除きます。
14.重大事由による解除
第25 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
( 1 )保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金(保険料の払込免除を含み
ます。以下本条において同じ。)を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
約 款
( 2 )この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
( 3 )他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
( 4 )保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当した場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当する
と認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
( 5 )この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取
人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4 号に掲げる事由と同
等の事由がある場合
■就業不能保険(無解約返戻金型)
2.給付金の支払事由が生じた後でも、会社は前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金は支払いません。もし、この場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は第1 項の規定によって保険契約を解除することがで
きます。この場合、第1 項各号に定める事由の発生時以後に生じた払込の免除事由による保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に
通知できない場合には、会社は被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、第27 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
15.解約および返戻金
第26 条(解約)
1.保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
ご契 約 のしおり
第27 条(返戻金)
1.この保険契約には解約返戻金はありません。
2.年払契約の払い込んだ保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料といい、以下の算式のとおり計算(「月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。)します。なお、月払契約に未経過保険料はありません。
未経過保険料=年払保険料×((保険料払込月数)-(経過月数))/ 12
3.本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第9 条(給付金の請求)および第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
第28 条(給付金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
約 款
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約
の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を
通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
( 1 )保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
( 2 )保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
4.第1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2 項の規定により効力が生じなくなるまでに、被保険者が死亡しこの保険契約が消滅する場合に、会社が第7 条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)第2 項の規定により払い戻すべき金額があるときは、当該払い戻すべき金
額の限度で、第2 項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該払い戻すべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険契約者に支払います。
16.保険契約内容の変更
第29 条(保険料の払込方法<回数>の変更)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で年払または月払の保険料の払込方法を相互に変更することができます。
2.保険契約者は、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
第30 条(就業不能給付金月額の減額)
1.保険契約者は、就業不能給付金月額を減額することができます。ただし、減額後の就業不能給付金月額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の就業不能給付金月額の減額を取り扱いません。
2.保険契約者が本条の就業不能給付金月額の減額を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.就業不能給付金月額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
4.本条の就業不能給付金月額の減額が行われたときは、減額分に対応する第27 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻し、将来の保険料を改めます。
5.本条の就業不能給付金月額の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
6.本条の就業不能給付金月額の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
17.保険契約者
第31 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
ご契 約 のしおり
第32 条(保険契約者の代表者)
1.保険契約について、保険契約者が2 人以上いる場合には、代表者1 人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明である場合には、会社が保険契約者の1 人に対して行った行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2 人以上いる場合には、その責任は連帯とします。
第33 条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
約 款
18.特別条件特則
第34 条(特別条件特則)
1.この保険契約の締結または復活の際に、被保険者の健康状態その他が会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、会社は、特定疾病・部位不担保法による特別条件特則を、この保険契約に付加して締結します。
2.前項の規定により本特則を付加した場合には、次のとおりとします。
( 1 )別表6 に定める特定疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。以下同じ。)または別表7 に定める特定部位のうち、会社が指定した特定疾病または特定部位に生じた疾病を直接の原因とし、その治療を目的として会社の定める不担保期間中に就業不能状態になったときは、第3
条(給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は、給付金を支払いません。ただし、不慮の事故および不慮の事故以外の外因ならびに別表8に定める感染症によって給付金の支払事由が生じたときは、この限りではありません。また、会社の定めた不担保期間の満了日を含んで継続する就業不
能状態については、その不担保期間の満了日の翌日に就業不能状態になったものとみなして第3
条の規定を適用します。
( 2 )本特則は、不担保期間の満了日の翌日から効力を失います。
( 3 )本特則のみの解約はできません。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
19.被保険者の業務、転居および旅行
第35 条(被保険者の業務、転居および旅行)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は保険契約を解除せず、また特別保険料の請求をしないで保険契約上の責任を負います。
20.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第36 条(契約年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日における満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約の締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1 歳を加えて計算します。
第37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前項以外のときは、会社の定める方法により訂正処理します。
ご契 約 のしおり
3.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて会社の定める方法により訂正処理します。
21.契約者配当
第38 条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
22.法令等の改正にともなう給付金の支払事由の変更
第39 条(法令等の改正にともなう給付金の支払事由の変更)
1.会社は、健康保険法またはその他関連する法令等(以下、「法令等」といいます。)が改正された場合で、特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更することがあります。
約 款
2.本条の規定により給付金の支払事由を変更する場合には、認可を得て会社が定めた日(以下、「支払事
由変更日」といいます。)の2 か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の2 週間前までに次の各号のいずれかの方法を指定してください。
( 1 )給付金の支払事由の変更を承諾する方法
( 2 )支払事由変更日の前日にこの保険契約を解約する方法
4.前項の指定がないまま、支払事由変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1 号の方法が指定されたものとみなします。
23.時効
第40 条(時効)
給付金もしくは第27 条(返戻金)に定める返戻金の支払の請求または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3 年間請求がない場合には消滅します。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
24.管轄裁判所
第41 条(管轄裁判所)
1.この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人(給付金の受取人が2 人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
25.情報処理機器による保険契約の申込に関する特則
第42 条(情報処理機器による保険契約の申込に関する特則)
1.保険契約者が情報処理機器を用いて保険契約の申込を行う場合には、この特則を適用します。
2.この特則を適用した場合、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )保険契約者は、情報処理機器の申込画面において、申込に係る所要事項を入力し、保険契約の申込を行うものとします。
( 2 )第22 条(告知義務)を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が
被保険者に関し申込画面または書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その申込画面に入力することまたはその書面により告知してください。」
ご契 約 のしおり
( 3 )第37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)の規定中、「保険契約申込書に記載された」とあるのは、「申込画面に入力された」と読み替えます。
( 4 )会社は、保険契約者による所要事項の入力をもって、保険契約の申込があったものとします。こ
の場合、申込画面上に保険契約の申込を受け付けた旨を表示します。
( 5 )保険契約者がインターネット(電子通信機器による電気通信回線をいいます。以下同じ。)上に会社が設けた所定の申込画面に入力し、インターネットを媒介として、会社に送信することにより、保険契約の非対面申込を行う場合には、保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
26.初期支払削減特則
第43 条(初期支払削減特則)
1.保険契約者は、保険契約の締結の際に、会社の承諾を得て、この特則を適用することができます。
約 款
2.この特則において、「支払削減期間」とは、就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)に該当した日からその日を含めて、継続して就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)である540 日の期間をいいます。
3.この特則をこの保険契約に適用する場合、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )第3 条(給付金の支払)第1 項第1 号の就業不能給付金の支払額①を次のとおり読み替えます。
「①起算日以後、就業不能状態が継続する期間1 か月ごとに、つぎに定める就業不能給付金月額を支払います(ただし、就業不能給付金を支払う期間に1 か月未満の端数が生じた場合には、その端数は切り上げます)。
(ア)起算日(起算日後は、その起算日の月ごとの応当日。応当日のない月の場合は、その月の末
日とします。)が支払削減期間中の場合
就業不能給付金月額1 か月分の50%相当額
(イ)起算日が支払削減期間を経過した翌日以後の場合就業不能給付金月額1 か月分
」
( 2 )第3 条(給付金の支払)第1 項第2 号の就業不能給付金(精神疾患)の支払額①を次のとおり読み替えます。
「①起算日以後、就業不能状態(精神疾患)が継続する期間1 か月ごとに、つぎに定める就業不能給
付金月額を支払います(ただし、就業不能給付金(精神疾患)を支払う期間に1 か月未満の端数が生じた場合には、その端数は切り上げます)。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
(ア)起算日(起算日後は、その起算日の月ごとの応当日。応当日のない月の場合は、その月の末日とします。)が支払削減期間中の場合
就業不能給付金月額1 か月分の50%相当額
(イ)起算日が支払削減期間を経過した翌日以後の場合就業不能給付金月額1 か月分
」
( 3 )第5 条(保険期間満了時の取扱い)の規定により支払われる就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)の支払額については、就業不能給付金月額1 か月分の50%相当額とします。
( 4 )第20 条(保険契約の更新)第11 項の規定により支払われる就業不能給付金または就業不能給付金(精神疾患)の支払額については、第1 号および第2 号の規定を準用します。
( 5 )第6 条(給付金の支払限度)第3 号を次のとおり読み替えます。
「( 3 )同一の月に、就業不能給付金および就業不能給付金(精神疾患)を支払うこととなった場合には、支払額が大きいいずれか一方の給付金を支払います。支払額が同額であった場合には、就
業不能給付金(精神疾患)を支払わず、就業不能給付金を支払います。
」
4.第20 条(保険契約の更新)の規定によりこの特則を適用したこの保険契約が更新されたときは、本特則の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなします。
5.本特則のみの解約はできません。
ご契 約 のしおり
27.保険契約の型に応じて付加する特則
第44 条(がんのみ保障特則)
1.第2 条(保険契約の型)に定める保険契約の型について、第2 条第1 項第1 号のがん保障型を選択する場合には、保険契約者は、この特則を付加することを要します。
2.この特則で使用している用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 意味 |
がん責任開始日 | 会社が別表10 に定めるがん(以下、本条において「がん」といいます。)を直接の原因とする就業不能給付金の保障を開始する日のことをいい、責任開始の日または 最後の復活日からその日を含めて91 日目の日とします。 |
約 款
3.この特則を適用した場合、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )会社は、第3 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、がん責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、がん責任開始日以後の保険期間中に診断確定されたがんを直接の原因と
して就業不能状態になった場合にのみ、普通保険約款の規定に従い就業不能給付金を支払いま
す。
( 2 )がんは、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
( 3 )被保険者が、保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に
おける、がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていたときは、この保険契約または
復活は無効とします。
( 4 )前号の場合、すでに会社が受け取った保険契約の保険料(復活の際の無効の場合には、すでに会社が受け取った復活の際の保険契約の延滞した保険料および復活以後の保険契約の保険料とします。)を保険契約者に払い戻します。
( 5 )前2 号の規定にかかわらず、第23 条(告知義務違反による解除)または第25 条(重大事由による
解除)により保険契約が解除されるときは前2 号の規定は適用しません。 4.この特則を付加した場合には、この特則を付加した場合の保険料率を適用します。
5.第20 条(保険契約の更新)の規定によりこの特則を適用したこの保険契約が更新されたときは、本特則
■就業不能保険(無解約返戻金型)
の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなします。
6.この特則のみの解約はできません。
第45 条(3 疾病のみ保障特則)
1.第2 条(保険契約の型)に定める保険契約の型について、第2 条第1 項第2 号の3 疾病型を選択する場合には、保険契約者は、この特則を付加することを要します。
2.この特則で使用している用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 意味 |
がん責任開始日 | 会社が別表10 に定めるがん(以下、本条において「がん」といいます。)を直接の原因とする就業不能給付金の保障を開始する日のことをいい、責任開始の日または 最後の復活日からその日を含めて91 日目の日とします。 |
3.この特則を適用した場合、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )会社は、第3 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、被保険者ががんまたは別表10 に定める急性心筋梗塞もしくは脳卒中を直接の原因として就業不能状態になった場合にのみ、普通保険約款の
規定に従い就業不能給付金を支払います。ただし、がんを直接の原因とする就業不能給付金につ
ご契 約 のしおり
いては、がん責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、がん責任開始日以後の保険期間中に診断確定されたがんを直接の原因とする就業不能状態になった場合に限ります。
( 2 )がんは、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
( 3 )被保険者が、保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に
おける、がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていた場合で、その診断確定された日からその日を含めて180 日以内に保険契約者から申出があったときは、この保険契約または復活は無効とします。
( 4 )前号の場合、すでに会社が受け取った保険契約の保険料(復活の際の無効の場合には、すでに会社が受け取った復活の際の保険契約の延滞した保険料および復活以後の保険契約の保険料とします。)を保険契約者に払い戻します。
( 5 )前2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは前2 号の規定は適用しません。
約 款
①第23 条(告知義務違反による解除)または第25 条(重大事由による解除)により保険契約が解除されるとき
②がん以外の疾病により、会社がこの保険契約の就業不能給付金の請求を受け、その就業不能給
付金を支払うとき
4.この特則を付加した場合には、この特則を付加した場合の保険料率を適用します。
5.第20 条(保険契約の更新)の規定によりこの特則を適用したこの保険契約が更新されたときは、本特則の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなします。
6.この特則のみの解約はできません。
第46 条(8 疾病のみ保障特則)
1.第2 条(保険契約の型)に定める保険契約の型について、第2 条第1 項第3 号の8 疾病型を選択する場合には、保険契約者は、この特則を付加することを要します。
2.この特則で使用している用語の意味は、次のとおりです。
用語 | 意味 |
がん責任開始日 | 会社が別表10 に定めるがん(以下、本条において「がん」といいます。)を直接の原因とする就業不能給付金の保障を開始する日のことをいい、責任開始の日または 最後の復活日からその日を含めて91 日目の日とします。 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
3.この特則を適用した場合、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )会社は、第3 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、被保険者ががんまたは別表10 に定める急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変もしくは慢性膵炎を直接の原因として就
業不能状態になった場合にのみ、普通保険約款の規定に従い就業不能給付金を支払います。ただ
し、がんを直接の原因とする就業不能給付金については、がん責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、がん責任開始日以後の保険期間中に診断確定されたがんを直接の原因とする就業不能状態になった場合に限ります。
( 2 )がんは、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
( 3 )被保険者が、保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に
おける、がん責任開始日の前日までの間にがんと診断確定されていた場合で、その診断確定された日からその日を含めて180 日以内に保険契約者から申出があったときは、この保険契約または復活は無効とします。
( 4 )前号の場合、すでに会社が受け取った保険契約の保険料(復活の際の無効の場合には、すでに会社が受け取った復活の際の保険契約の延滞した保険料および復活以後の保険契約の保険料とします。)を保険契約者に払い戻します。
( 5 )前2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは前2 号の規定は適用しません。
ご契 約 のしおり
①第23 条(告知義務違反による解除)または第25 条(重大事由による解除)により保険契約が解除されるとき
②がん以外の疾病により、会社がこの保険契約の就業不能給付金の請求を受け、その就業不能給
付金を支払うとき
4.この特則を付加した場合には、この特則を付加した場合の保険料率を適用します。
5.第20 条(保険契約の更新)の規定によりこの特則を適用したこの保険契約が更新されたときは、本特則の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなします。
6.この特則のみの解約はできません。
28.精神疾患不担保特則
第47 条(精神疾患不担保特則)
約 款
1.保険契約の締結の際に、保険契約者が選択した保険契約の型が全疾病型の場合、保険契約者は、保険契約の締結の際に、会社の承諾を得てこの特則を適用することができます。
2.前項の規定によるほか、第6 条(給付金の支払限度)第2 号に定める就業不能給付金(精神疾患)の通算支払限度に到達した保険契約が更新されるときは、更新後の保険契約にはこの特則が適用されます。
3.前2 項の規定によりこの特則を付加した場合には、第3 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は、就業不能給付金(精神疾患)を支払いません。
4.この特則を付加した場合には、この特則を付加した場合の保険料率を適用します。
5.この特則のみの解約はできません。
■就業不能保険(無解約返戻金型)
別表1 請求書類
ご契 約 のしおり
約 款
1.給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 就業不能給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )就業不能状態を証する、会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )保険証券 ( 6 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 就業不能給付金 (精神疾患) | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )就業不能状態(精神疾患)を証する、会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交 通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除 く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )保険証券 ( 6 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )被保険者の住民票 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 契約内容の変更 ( 1 )保険料の払込方法(回数)の変更 ( 2 )就業不能給付金月額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
ご契 約 のしおり
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1 によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2 の事故は除外します。
約 款
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1 の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
ご契 約 のしおり
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病、熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b. 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚 炎など c. 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
約 款
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )両眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
( 3 )中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
( 4 )両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 5 )両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 7 )1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
■就業不能保険(無解約返戻金型)
備考[別表3 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
③声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入
浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ご契 約 のしおり
4.上・下肢の障害
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込
のない場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
約 款
別表4 対象となる身体障害状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )1 眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )両耳の聴力を全く永久に失ったもの
( 3 )1 上肢を手関節以上で失ったか、または1 上肢の用もしくは1 上肢の3 大関節中の2 関節の用を全く永久に失ったもの
( 4 )1 下肢を足関節以上で失ったか、または1 下肢の用もしくは1 下肢の3 大関節中の2 関節の用を全
く永久に失ったもの
( 5 )10 手指の用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 手の5 手指を失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)を含んで4 手指を失ったもの
( 7 )10 足指を失ったもの
( 8 )脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
■就業不能保険(無解約返戻金型)
備考[別表4 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
③声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入
浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ご契 約 のしおり
4.耳の障害(聴力障害)
( 1 )聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。
( 2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+ 2 b+c)
の値が90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.脊柱の障害
( 1 )「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
( 2 )「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後
屈、左右屈および左右回旋の3 種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の2 分の1 以下に制限された場合をいいます。
約 款
6.上・下肢の障害
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込
のない場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.手指の障害
( 1 )「手指を失ったもの」とは、第1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
( 2 )「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2 分の1 以上を失った場合、または手
指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2 分の1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
末 節
第二指(示指)第一指(母指)
末 節
指節間関節 中手指節関節
手関節
第一指(母指)末 節
指節間関節
中足指節関節
肩関節ひじ関節手関節
上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
中足指節関節
近位指節間関節末関節
(遠位指節間関節)
中手指節関節
近位指節間関節遠位指節間関節
■就業不能保険(無解約返戻金型)
別表5 薬物依存
「薬物依存」とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
ご契 約 のしおり
( 2013 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 11.2 |
大麻類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 19.2 |
約 款
別表6 特定疾病不担保の規定により不担保とする疾病
疾病の名称 | |
1 | 腎、尿路結石 |
2 | 胆石、胆嚢炎 |
3 | 異常妊娠、異常分娩(帝王切開を含みます。) |
4 | 外傷に伴う合併症、後遺症、固定のために挿入した金属を取り除く手術 |
5 | 喘息に起因するすべての疾病、合併症、後遺症 |
6 | リウマチ |
7 | 顔面神経麻痺 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のしおり
約 款
別表7 特定部位不担保の規定により不担保とする部位
身体部位の名称 | |
1 | 眼球および眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。) |
2 | 耳(外耳、鼓膜、中耳、内耳、聴神経を含みます。)および乳様突起 |
3 | 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含みます。) |
4 | 上顎骨、下顎骨および顎関節 |
5 | 口腔(口唇、口蓋を含みます。)、歯、歯肉、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺 |
6 | 頭蓋骨(上顎骨、下顎骨を含みます。) |
7 | 咽頭および喉頭(扁桃、声帯を含みます。) |
8 | 甲状腺 |
9 | 副甲状腺 |
10 | 心臓 |
11 | 縦隔部 |
12 | 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭 |
13 | 胸郭(肋骨、肋軟骨、胸骨を含みます。) |
14 | 食道 |
15 | 食道および胃 |
16 | 胃および十二指腸 |
17 | 大腸 |
18 | 小腸および大腸 |
19 | 盲腸(虫垂を含みます。) |
20 | 直腸および肛門 |
21 | 肝臓 |
22 | 肝臓、胆嚢および胆管 |
23 | 胆嚢および胆管 |
24 | 膵臓 |
25 | 脾臓 |
26 | 腹膜、後腹膜、臍および腸間膜 |
27 | 副腎 |
28 | 腎臓(腎盂を含みます。) |
29 | 腎臓(腎盂を含みます。)、尿管、尿道および膀胱 |
30 | 尿管、尿道および膀胱 |
31 | 睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢 |
32 | 前立腺 |
33 | 子宮(帝王切開を受けた場合および妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。) |
34 | 子宮、卵巣および卵管(帝王切開を受けた場合および妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。) |
35 | 卵巣および卵管 |
36 | 乳房(乳腺を含みます。) |
37 | 膣および外陰部 |
38 | 皮膚(頭皮を含みます。) |
39 | 皮膚(頭皮を含みます。)、眼球および眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。) |
40 | 鎖骨 |
41 | 頸椎部(当該神経を含みます。) |
42 | 胸椎部(当該神経を含みます。) |
43 | 腰椎部(当該神経を含みます。) |
44 | 仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。) |
45 | 脊椎(当該神経を含みます。) |
46 | 左肩関節部 |
47 | 右肩関節部 |
48 | 左股関節部 |
49 | 右股関節部 |
50 | 股関節部 |
51 | 鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。) |
52 | 左上肢(左肩関節部を除きます。) |
53 | 右上肢(右肩関節部を除きます。) |
54 | 左下肢(左股関節部を除きます。) |
55 | 右下肢(右股関節部を除きます。) |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
別表8 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要
ICD-10( 2013 年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要
が施行された場合は、給付金の支払事由に該当した日における新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A 00 |
腸チフス | A 01.0 |
パラチフスA | A 01.1 |
細菌性赤痢 | A 03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A 04.3 |
ペスト | A 20 |
ジフテリア | A 36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A 80 |
ラッサ熱 | A 96.2 |
クリミヤ・コンゴ< Crimean- Congo>出血熱 | A 98.0 |
マールブルグ< Marburg>ウィルス病 | A 98.3 |
エボラ< Ebola>ウィルス病 | A 98.4 |
痘瘡 | B 03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARS コロナウィルスであるものに限ります。) | U 04 |
ご契 約 のしおり
上記の分類項目に定める感染症のほか、世界保健機関( WHO )の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10 回改訂( 2019 年版)( ICD-10 Version:2019 )」に定める以下の疾病についても、対象となる感染症とします。
名称 | ICD コード |
COVID-19 | U 07.1 |
別表9 対象となる精神疾患
約 款
対象となる「精神疾患」とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提
要ICD-10( 2013 年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要
が施行された場合は、給付金の支払事由に該当した日における新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
症状性を含む器質性精神障害 | F00 ~ F09 |
精神作用物質使用による精神および 行動の障害(ただし、薬物依存を除きます。) | F10 ~ F19 (ただ し、F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、 F15.2、F16.2、F18.2、F19.2 を除きます。) |
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 | F20 ~ F29 |
気分[感情]障害 | F30 ~ F39 |
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 | F40 ~ F48 |
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 | F50 ~ F59 |
成人の人格および行動の障害 | F60 ~ F69 |
知的障害<精神遅滞> | F70 ~ F79 |
分類項目 | 基本分類コード |
心理的発達の障害 | F80 ~ F89 |
小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 | F90 ~ F98 |
詳細不明の精神障害 | F99 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
別表10 対象となる疾病
1. 対象となる疾病とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類
提要ICD-10( 2013 年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類
ご契 約 のしおり
約 款
提要が施行された場合は、給付金の支払事由に該当した日における新たな分類の基本分類コードによるものとします。
疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
がん | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物<腫瘍>消化器の悪性新生物<腫瘍> 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>骨および関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> 皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>中皮および軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 乳房の悪性新生物<腫瘍> 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>腎尿路の悪性新生物<腫瘍> 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> 部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物<腫瘍> リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載されたまたは推定されたもの 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍>上皮内新生物<腫瘍> 真性赤血球増加症<多血症>骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物<腫瘍>( D47 )のうち ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C00 ~ C14 C15 ~ C26 C30 ~ C39 C40 ~ C41 C43 ~ C44 C45 ~ C49 C50 C51 ~ C58 C60 ~ C63 C64 ~ C68 C69 ~ C72 C73 ~ C75 C76 ~ C80 C81 ~ C96 C97 D00 ~ D09 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
急性心筋梗塞 | ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
脳卒中 | くも膜下出血脳内出血 脳梗塞 | I60 I61 I63 |
高血圧症 | 高血圧性疾患 | I10 ~ I15 |
糖尿病 | 糖尿病 | E10 ~ E14 |
慢性腎不全 | 慢性腎臓病 | N18 |
肝硬変 | アルコール性肝硬変 原発性胆汁性肝硬変 続発性胆汁性肝硬変 胆汁性肝硬変、詳細不明 その他および詳細不明の肝硬変 | K70.3 K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 |
慢性膵炎 | アルコール性慢性膵炎その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |
■就業不能保険(無解約返戻金型)
2. 上記1 において「がん」とは、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編「国際疾病分類 腫瘍学
( NCC監修)第3.1 版」に記載された「新生物の性状を表す第5 桁コード」がつぎのものをいいます。 なお、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編「国際疾病分類 腫瘍学」において、新たな版が発
行された場合は、給付金の支払事由に該当した日における新たな版における第5 桁コードによるものを
ご契 約 のしおり
約 款
いいます。
新生物の性状を表す第5 桁コード | |
/ 2 | 上皮内癌 上皮内 非浸潤性非侵襲性 |
/ 3 | 悪性、原発部位 |
/ 6 | 悪性、転移部位 悪性、続発部位 |
/ 9 | 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
■指定代理請求特約
指定代理請求特約
この特約の趣旨
この特約は、この特約の対象となる保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人に代わって請求することを可能とするためのものです。
第1 条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されてい
る特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の責任準備金を含みます。以下同じ。)のうち、次に定めるものとします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
( 1 )被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
ご契 約 のしおり
( 2 )被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第3 条(指定代理請求人の指定)
この特約を付加した場合、保険契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各号に定める範囲で、この特約が付加された主契約につき1 人の者を指定してください(本条により指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下同
じ。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定はなかったものとみなします。
( 1 )次の範囲内の者
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③前②に該当する者がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)
④被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族
特 約
( 2 )( 1 )に該当する者がいない場合には、次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認
めた者に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前号④にかかげる以外の者
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③その他前①および②にかかげる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
第4 条(指定代理請求人による保険金等の請求)
1.保険金等の受取人が保険金等を請求できない次のいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
( 1 )傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
( 2 )傷病名(会社が定めるものに限ります。)の告知を受けていないこと
( 3 )その他前2 号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において、前条に定める範囲の者であることを要します。
3.前2 項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、第1 項の事情を示す書類および次の書類を提出してください。
( 1 )会社所定の請求書
■指定代理請求特約
( 2 )保険証券
( 3 )被保険者の住民票
( 4 )会社所定の診断書
( 5 )指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
( 6 )指定代理請求人が前項第1 号のいずれかに該当するときは、指定代理請求人の戸籍謄本
( 7 )指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
( 8 )指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その
契約書の写し
4.前3 項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1 項にかかわらず、次のいずれかの者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。また、その者から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
( 1 )故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除の事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者
( 2 )故意に保険金等の受取人を第1項第1号もしくは第3号に定める状態(ただし、第3号については、第1 号に準じた状況に限ります。)に該当させた者
( 3 )保険金等の請求時において、次のいずれかに該当する者
ご契 約 のしおり
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当する
と認められる者
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる者
④ 保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる者
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
6.会社は、第3 項の提出書類の一部の省略を認めまたは第3 項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
第5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
特 約
1.保険契約者は、次の書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
( 1 )会社所定の請求書
( 2 )保険証券
( 3 )保険契約者の印鑑証明書
2.前項の場合、指定代理請求人の変更または指定の撤回について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
第6 条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務
違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
第7 条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用
■指定代理請求特約
して、この特約の復活の取扱をします。
第8 条(特約の解約)
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、次の書類を会社に提出してください。
( 1 )会社所定の請求書
( 2 )保険証券
( 3 )保険契約者の印鑑証明書
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第9 条(特約の返戻金)
この特約に対する解約返戻金はありません。
第10 条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
ご契 約 のしおり
第11 条(契約者配当)
この特約については、契約者配当はありません。
第12 条(主約款および本特約以外の特約の代理請求に関する規定の不適用)
主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、所定の者が高度障害保険金、介護保険金、リ
ビング・ニーズ保険金または特定疾病保険金(同様の給付を含み、給付の名称のいかんを問いません。)の受取人の代理人としてこれらの保険金を請求できる旨の規定は適用しません。
第13 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第14 条(保険金等の受取人が法人に変更される場合の特則)
保険契約者および死亡保険金等(給付の名称のいかんを問いません。以下本条において同じ。)の受取人
特 約
(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)がいずれも同一法人に変更される場合は、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
第15 条(主契約が更新される場合の特則)
1.この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者が主契約の保険期間満了の1 か月前までにこの特約を継続しない旨通知しない限り、この特約は主契約に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するも
のとします。
2.前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱いに準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約に変更され継続するものとします。
第16 条(主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合の特則)
主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合においても、本特約については、主契約および本特約以外の特約の規定に関わらず、有効に継続するものとします。
■指定代理請求特約
第17 条(年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則)
1.年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金
支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)(以下、「年金払特約等」といいます。)による年金
を特約の対象となる保険金等とするときは、次の各号に定めるとおりとします。
( 1 )第1 条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金払特約等による年金の年金基金設定後、その年金受取人の申し出により、会社の承諾を得て、年金払特約等による年金の年金基金ごとに、この特約を付加して締結します。
( 2 )すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定により年金払特約等によ
る年金の年金基金にこの特約が付加されていないときは、その年金はこの特約の対象となる保険
金等には該当しません。
2.前項第1 号の規定により年金払特約等による年金の年金基金に付加されたこの特約については、次の各号に定めるとおり取り扱います。
( 1 )第2 条(特約の対象となる保険金等)を次のとおり読み替えます。
「第2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等は、年金払特約等による年金とします。ただしこの特約が年金基
金に付加されている場合で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一の場合に限ります。」
ご契 約 のしおり
( 2 )第4条(指定代理請求人による保険金等の請求)において「保険金等の受取人」および「被保険者」とあるのを「年金受取人」へ、「保険金等」を「年金」へ、それぞれ読み替えます。
( 3 )第5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)および第8 条(特約の解約)において「保険契約
者」とあるのを「年金受取人」へ、「保険証券」とあるのを「年金証書」へ、それぞれ読み替えます。
( 4 )第10 条(特約の消滅)を次のとおり読み替えます。
「第10 条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )年金基金の価額の支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
( 2 )確定年金における年金の一括支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
特 約
( 3 )年金受取人の死亡により、当該年金受取人の権利が消滅したとき」
■保険料口座振替特約
保険料口座振替特約
第1 条(特約の適用)
1.この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、普通保険約款
(以下、「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法(経路)のうち口座振替扱の申出があり、か
つ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.この特約を適用するには、次の条件を満たすことを要します。
( 1 )保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下、「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
( 2 )保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託
している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委託すること
第2 条(保険料の払込)
1.保険料は、次の各号に定める日(以下、「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
ご契 約 のしおり
( 1 )第1 回保険料(第1 回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)を口座振替で行う場合
払込期間(責任開始期の属する日からその日を含めて翌月末日までの期間をいいます。以下同
じ。)中の会社の定めた日
( 2 )第2 回以後の保険料を口座振替で行う場合
主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日
2.前項第1 号の場合、第1 回保険料の払込については、猶予期間(払込期間の翌月初日から末日までをいいます。以下同じ。)があります。
3.第1 項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
4.同一の指定口座から2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
5.保険契約者は、あらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
第3 条(責任開始および契約日の特則)
特 約
この特約を主たる保険契約に付加した場合は、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )第1 回保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定にかかわらず、会社が保険契約の申込を受けた時、または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負いま
す。なお、会社が責任を開始する日を責任開始の日といい、責任開始の日の属する月の翌月1 日
を契約日とします。
( 2 )第2 回以後の保険料から口座振替を行う場合は、月払保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1 日とします。
( 3 )前2 号の場合、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、前2 号に規定する契約日を基準として計算します。ただし、前2 号の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款にもとづいて契約日を定めることができます。
( 4 )会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定にもとづく保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、保険期間、保
険料払込期間および契約年齢は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分が
あれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払いがあるときは、過不足分を支払金額と清算します。
( 5 )第1 号の場合、会社は、第1 回保険料の振替日をあらかじめ保険契約者に知らせるものとします。
■保険料口座振替特約
第4 条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
1.振替日に第1 回保険料(第1 回保険料と第2 回保険料の振替日が同日となる場合には、合算した保険料。以下本項において同じ。)の口座振替が不能となった場合には、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )月払契約の場合、猶予期間中の振替日に第1 回保険料と第2 回保険料を合算した保険料の口座振
替を行います。ただし、指定口座の預入額が合算した保険料相当額に満たない場合には、口座振替可能な回数分の保険料の口座振替を行い、第1回の保険料から順に払込があったものとします。
( 2 )年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行います。
2.振替日に第2 回以後の保険料の口座振替が不能となった場合には、次のとおり取り扱います。
( 1 )月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2 か月分の保険料の口座振替を行います。
( 2 )年払契約または半年払契約の場合、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行います。
3.第1 項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、猶予期間内に第1 回保険料を会社に払い込んでください。
4.第2 項の規定による保険料口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を、会社に払い込んでください。
第5 条(第1 回保険料の不払いによる無効)
ご契 約 のしおり
前条第3 項に該当する場合で、保険契約者が猶予期間内に第1 回保険料の払込がない場合には、会社は、保険契約を無効とします。ただし、第6 条(第1 回保険料の払込前に保険事故が生じた場合)第1 項に該当する場合を除きます。
第6 条(第1 回保険料の払込前に保険事故が生じた場合)
1.第1 回保険料が払い込まれないまま、契約日から猶予期間の満了日までの間に、主約款または特約の規定にもとづく保険金等の支払事由が生じたときは、第1 回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、第2 回以後の保険料について、主約款または特約の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1 回保険料と合わせて支払うべき金額から差し引きます。
2.前項の場合、保険金等が第1 回保険料(前項ただし書きの未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)に不足するときは、保険契約者は、猶予期間の満了日までに第1 回保険料を払い込んでください。第1 回保険料の払込がない場合には、会社は、支払うべき保険金等を支払いません。
特 約
3.第1 回保険料が払い込まれないまま、契約日から猶予期間の満了日までの間に、主約款または特約の規定にもとづいて保険料の払込を免除する事由が生じたときは、保険契約者は、猶予期間の満了日までに第1 回保険料を払い込んでください。ただし、第2 回以後の保険料について、主約款または特約の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1 回保険料と合わせて未払込保険料を
払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は保険料の払込を免除しません。
第7 条(諸変更)
1.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関等を他の提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関等に申し出てください。
2.保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し
出て、他の払込方法(経路)を選択してください。
3.提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の払込方法
(経路)を選択してください。
4.会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
■保険料口座振替特約
第8 条(保険料率)
この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
第9 条(特約の消滅)
1.次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )保険契約が消滅したとき
( 2 )保険契約が失効したとき
( 3 )保険料の払込を要しなくなったとき
( 4 )他の保険料の払込方法(経路)に変更したとき
( 5 )第1 条(特約の適用)第2 項に該当しなくなったとき
2.前項第2 号の事由によりこの特約が消滅した場合、それ以後保険契約が失効後1 年以内に復活されたときは、保険契約者から反対の申出がない限り、自動的に従前の口座振替手続による保険料の払込がなされることとします。
第10 条(解約返戻金等の支払方法)
会社は、保険契約者から反対の申出がない限り、解約返戻金、過払保険料等保険契約者に返戻または支払うべき金額がある場合には、その金額を指定口座に振り込みます。
ご契 約 のしおり
第11 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第12 条~第15 条
主契約が就業不能保険(無解約返戻金型)の場合、適用されることのない規定であるため、記載を省略しています。
第16 条(就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則)
この特約を就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加した場合には、第3 条(責任開始および契約日の特則)第4 号を次のとおり読み替えます。
「( 4 )次のいずれかに該当したときは、前号の規定にかかわらず、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収
特 約
します。ただし、給付金の支払いがあるときは、過不足分を支払金額と清算します。
①被保険者が就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)になったことにより、主約款および特約の規定にもとづく給付金の支払事由が生じ、かつ、その原因となった就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)が会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に開始したとき
②会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定にもとづく保険料の払込免除事由が生じたとき
」
■クレジットカード扱特約
クレジットカード扱特約
第1 条(特約の適用)
1.この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、普通保険約款
(以下、「主約款」といいます。)に定める保険料払込方法(経路)のうち会社の指定するクレジットカー
ド(以下、「クレジットカード」といいます。)による払込の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3.会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内である
こと等の確認(以下、「有効性等の確認」といいます。)を行うものとします。
4.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等にもとづいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行います。
第2 条(保険料の払込)
ご契 約 のしおり
1.保険料は、会社がクレジットカードの有効性等の確認を得たうえで、次の各号の時(以下、「決済日」といいます。)に、クレジットカードにより保険料相当額を決済すること(以下、「クレジットカード支払」といいます。)によって会社に払い込まれるものとします。
( 1 )第1 回保険料(第1 回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)をクレジットカード支払によ
り払い込む場合
払込期間(責任開始期の属する日からその日の属する月の翌月末日までの期間をいいます。以下同じ。)中における、会社がクレジットカード支払による保険料の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)
( 2 )第2 回以後の保険料をクレジットカード支払により払い込む場合主約款の規定にかかわらず、払込期月中の会社の定めた日
2.前項第1 号の場合、第1 回保険料の払込については、猶予期間(払込期間の翌月初日から末日までをいいます。以下同じ。)があります。
3.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
特 約
4.会社がクレジットカードの有効性等の確認を得た後でも、次の各号すべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料(第1 回保険料を含みます。)については、第1 項のクレジットカード支払はなかったものとして取り扱います。
( 1 )会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
( 2 )保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと 5.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3 条(責任開始および契約日の特則)
この特約を主たる保険契約に付加する場合は、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )第1 回保険料からクレジットカード支払を行う場合には、主約款の規定にかかわらず、会社が保険契約の申込を受けた時、または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。なお、会社が責任を開始する日を責任開始の日といい、責任開始の日の属する月
の翌月1 日を契約日とします。
( 2 )前号の場合、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、前号に規定する契約日を基準として計算します。ただし、前号の規定にかかわらず、会社が特に認めたときは、主約款にもとづいて契約日を定めることができます。
( 3 )会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定にもとづく保険金等
の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分が
■クレジットカード扱特約
あれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等の支払いがあるときは、過不足分を支払金額と清算します。
第4 条(第1 回保険料についてクレジットカード支払ができない場合の取扱)
第1 回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、決済日に第1 回保険料(第1 回保険料と第2 回保険料の決済日が同日となる場合には、合算した保険料。以下本項において同じ。)のクレジットカード支払ができなかったときは、保険契約者は猶予期間内に第1 回保険料を会社に払い込んでください。ただし、月払契約の場合、猶予期間中の決済日に第1 回保険料と第2 回保険料を合算した保険料のクレジットカード
支払を行います。
第5 条(第1 回保険料の不払いによる無効)
前条において、保険契約者が猶予期間内に第1回保険料の払込がない場合には、会社は、保険契約を無効とします。ただし、第6条(第1回保険料の払込前に保険事故が生じた場合)第1項に該当する場合を除きます。
第6 条(第1 回保険料の払込前に保険事故が生じた場合)
ご契 約 のしおり
1.第1 回保険料が払い込まれないまま、契約日から猶予期間の満了日までの間に、主約款または特約の規定にもとづく保険金等の支払事由が生じたときは、第1 回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、第2 回以後の保険料について、主約款または特約の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1 回保険料と合わせて支払うべき金額から差し引きます。
2.前項の場合、保険金等が第1 回保険料(前項ただし書きの未払込保険料を含みます。以下本項において同じ。)に不足するときは、保険契約者は、猶予期間の満了日までに第1 回保険料を払い込んでください。第1 回保険料の払込がない場合には、会社は、支払うべき保険金等を支払いません。
3.第1 回保険料が払い込まれないまま、契約日から猶予期間の満了日までの間に、主約款または特約の規定にもとづいて保険料の払込を免除する事由が生じたときは、保険契約者は、猶予期間の満了日までに第1 回保険料を払い込んでください。ただし、第2 回以後の保険料について、主約款または特約の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1 回保険料と合わせて未払込保険料を
払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は保険料の払込を免除しません。
第7 条(他の保険料払込方法<経路>への変更)
特 約
保険契約者がクレジットカードによる保険料の払込の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該カード会社に申し出て、他の保険料払込方法(経路)を選択してください。
第8 条(保険料率)
この特約を適用する月払契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
第9 条(特約の消滅)
1.次の各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )保険契約が消滅したとき
( 2 )保険料の払込を要しなくなったとき
( 3 )他の保険料払込方法(経路)に変更したとき
( 4 )会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
( 5 )会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
( 6 )カード会社がクレジットカードによる保険料払込の取扱を停止したとき
2.前項第4号ないし第6号の場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、他の保険料払込方法(経路)への変更を行ってください。
第10 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
■クレジットカード扱特約
第11 条
主契約が就業不能保険(無解約返戻金型)の場合、適用されることのない規定であるため、記載を省略しています。
第12 条(就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則)
この特約を就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加した場合には、第3 条(責任開始および契約日の特則)第3 号を次のとおり読み替えます。
「( 3 )次のいずれかに該当したときは、前号の規定にかかわらず、保険期間、保険料払込期間および契約年齢は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収
します。ただし、給付金の支払いがあるときは、過不足分を支払金額と清算します。
①被保険者が就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)になったことにより、主約款および特約の規定にもとづく給付金の支払事由が生じ、かつ、その原因となった就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)が会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に開始したとき
②会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定にもとづく保険料の払込免除事由が生じたとき
ご契 約 のしおり
特 約
」
■団体扱特約
団体扱特約
第1 条(特約の適用範囲)
1.団体扱特約(以下「この特約」といいます。)は、会社と団体取扱契約を締結した官公署、会社、工場等の団体(以下「団体」といいます。)に所属し、団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける者を保
険契約者とする保険契約で保険契約者の数が20 名以上である場合に、団体を通じてこの特約の適用
を申し出たものに適用します。
2.次の場合には、前項の規定を準用して、各保険契約にこの特約を適用します。
( 1 )団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約で被保険者が20
名以上いる場合
( 2 )前項の保険契約者と前号の被保険者を合算(同一人の場合には、1 名として計算します。以下同じ。)して20 名以上いる場合
( 3 )団体の事業所が2 以上あるときは、1 事業所に前項の保険契約者が20 名以上いる場合または前号の保険契約者と被保険者を合算して20 名以上いる場合
第2 条(契約日の特則)
ご契 約 のしおり
この特約の適用される保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、普通保険約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として計算します。
第3 条(契約日前の保険事故)
会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて保険
金等の保険給付を行い、または保険料の払込免除を行うべき事由が発生したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と清算します。
第4 条(保険料率)
この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。
第5 条(保険料払込方法<回数>)
特 約
第2 回以後の保険料(月払保険契約においては第3 月以後の保険料)は、団体を経由して払い込んで下さい。この場合には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第6 条(保険料領収証)
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
第7 条(特約の消滅)
次の場合には、この特約は消滅します。
( 1 )保険契約者(団体の代表者が保険契約者の場合は被保険者)が死亡し、または団体を脱退したとき
( 2 )団体取扱契約が解約されたとき
( 3 )月払保険契約において保険契約が失効したとき
( 4 )団体に所属する保険契約者または被保険者の数が、第1 条に規定する定数未満になった場合に、 6 カ月を経過してなおそれを補充できなかったとき
第8 条(特約の消滅した保険契約の取扱)
1.この特約が消滅した保険契約は普通保険料率の保険契約となります。
2.前項の規定にかかわらず、前条第1 項第4 号によってこの特約が消滅した場合、残存する保険契約者
■団体扱特約
または被保険者の数が10 名以上であれば、残存保険契約を特別団体扱契約に変更します。
第9 条(普通保険約款の適用)
この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
第10 条(団体との取りきめによる取扱)
第2 条(契約日の特則)、第3 条(契約日前の保険事故)、第5 条(保険料払込方法<回数>)、第6 条(保険料領収証)またはその他の事項について、会社と団体とが特に別の取りきめを行った場合には、その取りきめによるものとします。
第11 条~第13 条
主契約が就業不能保険(無解約返戻金型)の場合、適用されることのない規定であるため、記載を省略しています。
第14 条(就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則)
この特約を就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加した場合には、第3 条(契約日前の保険事故)を次のとおり読み替えます。
ご契 約 のしおり
「第3 条(契約日前の保険事故)
次の各号のいずれかに該当したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任
開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険契約に基づく給付金の保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と清算します。
( 1 )被保険者が就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)になったことにより、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて給付金の保険給付を行うべき事由が発生し、かつ、その原因となった就業
不能状態または就業不能状態(精神疾患)が会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に開始し
たとき
( 2 )会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて保険料の払込免除を行うべき事由が発生したとき
特 約
」
■特別団体扱特約
特別団体扱特約
第1 条(特約の適用範囲)
会社と特別団体取扱契約を締結した官公署、会社、工場、商店等の団体の所属員または組合、連合会、同業団体等の構成員を保険契約者とする保険契約の保険契約者または被保険者の数が10 名以上いる場合または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約の被保険者の数が10 名以上いる場合に、保険契約者の申出によって、特別団体扱特約(以下「この特約」といいます。)を適用します。
第2 条(契約日の特則)
この特約の適用される保険契約の契約日は、普通保険約款の規定にかかわらず、普通保険約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とし、契約年齢および保険期間はその日を基準として計算します。
第3 条(契約日前の保険事故)
会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて保険
金等の保険給付を行い、または保険料の払込免除を行うべき事由が発生したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険金等保険契約に基づく保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と清算します。
ご契 約 のしおり
第4 条(保険料率)
この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料率は、特別団体扱保険料率とします。
第5 条(保険料払込方法<回数>)
第2 回以後の保険料(月払保険契約においては第3 月以後の保険料)は、団体を経由して払い込んで下さい。この場合には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
第6 条(保険料領収証)
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しません。
第7 条(特約の消滅)
特 約
次の場合には、この特約は消滅します。
( 1 )保険契約者(団体代表者が保険契約者の場合は被保険者)が死亡し、または団体を脱退したとき
( 2 )特別団体取扱契約が解約されたとき
第8 条(特約の解約)
保険契約者または被保険者の数が10 名未満となり、6 カ月(団体の保険契約が月払保険契約のときは3カ月)を経過してなお補充できないときは、会社は、直ちにこの特約を将来に向かって解約することができます。
第9 条(普通保険約款の適用)
この特約に別段の定めのない場合には、普通保険約款の規定を適用します。
第10 条(団体との取りきめによる取扱)
第2 条(契約日の特則)、第3 条(契約日前の保険事故)、第5 条(保険料払込方法<回数>)、第6 条(保険料領収証)またはその他の事項について、会社と団体とが特に別の取りきめを行った場合には、その取りきめによるものとします。
■特別団体扱特約
第11 条~ 第13 条
主契約が就業不能保険(無解約返戻金型)の場合、適用されることのない規定であるため、記載を省略しています。
第14 条(就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加する場合の特則)
この特約を就業不能保険(無解約返戻金型)の契約に付加した場合には、第3 条(契約日前の保険事故)を次のとおり読み替えます。
「第3 条(契約日前の保険事故)
次の各号のいずれかに該当したときは、前条の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、会社の責任
開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、保険契約に基づく給付金の保険給付があるときは、過不足分を保険給付金額と清算します。
( 1 )被保険者が就業不能状態または就業不能状態(精神疾患)になったことにより、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて給付金の保険給付を行うべき事由が発生し、かつ、その原因となった就業
不能状態または就業不能状態(精神疾患)が会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に開始し
たとき
( 2 )会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、会社が普通保険約款および特約の規定に基づいて保険料の払込免除を行うべき事由が発生したとき
ご契 約 のしおり
特 約
」