保険料の払込を免除しない場合. 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
保険料の払込を免除しない場合. 前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより被保険 が高度障害状態 (別表3)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第2号にあっては、その原因による高度障害状態に該当した被保険 の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
保険料の払込を免除しない場合. 1. 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当した場合または身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意
(2) 被保険者の犯罪行為
2. 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合にも、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の重大な過失
(2) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(3) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
保険料の払込を免除しない場合. 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
保険料の払込を免除しない場合. 被保険者がつぎの各号のいずれかにより身体の障害状態(別表4)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき Ж 被保険者の犯罪行為によるとき Ж 被保険者の精神障害の状態にあることを原因とする事故によるとき 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
保険料の払込を免除しない場合. 約款-4 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
保険料の払込を免除しない場合. つぎの場合には、第 33 条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
保険料の払込を免除しない場合. 1 被保険者が、第3条(保険金および給付金の支払)第2項に定める免責事由のいずれかにより前条の規定に該当した場 には、会社は、保険料の払込を免除しません。
2 被保険者が、つぎのいずれかにより所定の障害状態(別表6)に該当した場 で、その原因により所定の障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
(2) 戦争その他の変乱によるとき
保険料の払込を免除しない場合. 被保険者がつぎのいずれかにより高度障害状態(別表3)または身体障害の状態(別表4)に該当した場 で、その原因により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額についてその払込を免除しないことがあります。
保険料の払込を免除しない場合. (1) 当会社は、次のいずれかに該当する身体障害により別表3に掲げる高度障害状態になった場合または別表5に掲げる障害の状態になった場合には、保険料の払込を免除しません。