保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします。
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保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める 不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以 内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
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Samples: 無配当終身保険ⅱ型(低解約返戻金特則付), 無配当終身保険契約, 無配当終身保険ⅱ型(低解約返戻金特則付)契約
保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める 不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以 内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第13条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
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Samples: 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険, 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険契約
保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
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Samples: 無配当逓増定期保険
保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める 不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以 内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第12条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
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Samples: 無配当外貨建終身保険
保険料の払込免除. 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定め る不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日 以内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以 下、「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第15条(保険料の払込)第2項の保険料期間以 降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にす でに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とす る障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも 同様とします被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める 不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以 内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第8条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
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Samples: 無配当定期保険契約