Common use of 保険料の払込免除 Clause in Contracts

保険料の払込免除. 1. 保険料の払込免除は次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 保険料の払込免除 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に 定める身体障害の状態(以下、「身体 障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 払込の免除事由が生じた日の後に第11 条(保険料の払込)に定める 払込期月の到来する保険料(ただし、第11 条第5 項に規定する保険 料は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故 ④ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑤ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑥ 地震、噴火または津波 ⑦ 戦争その他の変乱 ご契 約 のしおり 2. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、会社は保険料の払込を免除します。 3. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。 4. 保険料の払込免除に際しては、第7 条(保険金の支払の時期および場所)を準用します。 5. 保険料の払込が免除された場合には、以後第11 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。 約 款 6. 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。 3. 保険金および保険料の払込免除の請求

Appears in 4 contracts

Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

保険料の払込免除. 1. 保険料の払込免除は次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 保険料の払込免除 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に 定める身体障害の状態(以下、「身体 障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 払込の免除事由が生じた日の後に第11 条(保険料の払込)に定める 払込期月の到来する保険料(ただし、第11 条第5 条第4 項に規定する保険 料は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故 ④ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑤ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑥ 地震、噴火または津波 ⑦ 戦争その他の変乱 ご契 約 のしおり 2. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、会社は保険料の払込を免除します。 3. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。 4. 保険料の払込免除に際しては、第7 保険料の払込免除に際しては、第8 条(保険金の支払の時期および場所)を準用します。 約 款 5. 保険料の払込が免除された場合には、以後第11 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。 約 款 6. 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。 3. 保険金および保険料の払込免除の請求

Appears in 2 contracts

Samples: 生命保険契約, 生命定期保険契約

保険料の払込免除. 1. 保険料の払込免除は次のとおりです1 . 保険料の払込免除は、次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます以下「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 保険料の払込免除 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に 定める身体障害の状態(以下、「身体 障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます保 険 料 の 払 込 免 除 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表 2 )による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料の払込期間中に身体障害の状態(別表 4 )に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表 4 )に該当したときを含みます払込の免除事由が生じた日の後に第11 条(保険料の払込)に定める 払込期月の到来する保険料(ただし、第11 条第5 項に規定する保険 料は払い込むことを要します払込の免除事由が生じた日の後に第 11条(保険料の払込)に定める払込期月の到来する保険料(ただし、第 11条(保険料の払込)第 4 項に規定する保険料は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故 ④ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑤ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑥ 地震、噴火または津波 ⑦ 戦争その他の変乱 ご契 約 のしおり被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態(別表 4 )に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 2. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、会社は保険料の払込を免除します2 . 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態(別表 4 )になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、会社は保険料の払込を免除します3. 3 . 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。 4. 保険料の払込免除に際しては、第7 条(保険金の支払の時期および場所)を準用します4 . 保険料の払込免除に際しては、第 8 条(給付金および保険金の支払の時期および場所)を準用します5. 保険料の払込が免除された場合には、以後第11 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。 約 款 6. 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません5 . 保険料の払込方法が一時払の場合には、本条の規定は適用しません3. 保険金および保険料の払込免除の請求3 . 給付金および保険金ならびに保険料の払込の免除の請求

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Samples: 交通傷害給付金付災害割増定期保険