保険料の返還. 解約の場合] (1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。 (2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
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保険料の返還. 解約の場合]解除または解約の場合]
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
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保険料の返還. 解約の場合]解除または解約の場合]
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します第7条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します第7条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
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保険料の返還. 解約の場合]
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場 には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場 には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
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Samples: Insurance Agreement
保険料の返還. 解約の場合]解除の場合)
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします第6条(保険料の返還または請求等-通知義務の場合)(2)または(7)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します前条(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3) 前条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合 には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
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Samples: 海外旅行保険契約
保険料の返還. 解約の場合]
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し 引いて、その残額を返還します。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
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Samples: 疾病死亡保険金支払特約
保険料の返還. 解約の場合]
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
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Samples: 疾病死亡保険金支払特約
保険料の返還. 解約の場合]解除または解約の場合]
(1) 第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 第6条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合](2)または (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します第7条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第7条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
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Samples: 傷害後遺障害保険金支払特約