保険料の返還. 解除の場合) ( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 ( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。 ( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, 自動車保険約款
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは (6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規 定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
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Samples: 地震保険に関する契約, 地震保険契約, 地震保険に関する重要事項
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 (1) 第 3 条(告知義務第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、第13条(重大事由による解除)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 (1) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります 保険料 × 未経過日数
( 3 (2) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。 保険料 × 1 − 既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
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Samples: Insurance Contract, 自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します(1) 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、第13条(重大事由による解除)(1)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場)(3)、(5) またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表2に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します(2) 第12条(保険契約の解除)(2) の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、次のいずれかに定めるところにより計算した保険料を返還します。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: 自動車保険契約, 新総合自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: 自動車保険約款, Insurance Policy
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 ) 第 3 条(告知義務(1) 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、(3)、第13条(重大事由による解除)(1)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場 )( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します(3)、(5) またはこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が保険契約を解除した場 には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表2に掲げる月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します(2) 第12条(保険契約の解除)(2) の規定により保険契約者が保険契約を解除した場 には、当会社は、次のいずれかに定めるところにより計算した保険料を返還します。この場 において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: 新総合自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 (1) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します第3条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)、第10条(保険契約の解除)(2)、第11条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表3に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 (2) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します第4条(通知義務)(6)または第10条(保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
( 3 (3) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領第10条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除(以下(3)において、「解約」といいます。)した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。ただし、次に定める条件をいずれも満たしている場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
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Samples: 自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 (1) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します第3条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)、第11条(保険契約の解除)(2)、第12条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表4に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 (2) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します第4条(通知義務)(6)または第11条(保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対し て日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
( 3 (3) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領第11条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除(以下(3)において、「解約」といいます。)した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。ただし、次に定める条件をいずれも満たしている場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
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Samples: Insurance Policy
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除第11条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除第12条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 4 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除または第11条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
( 3 ) 第10条(保険契約の解除第11条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: Insurance Policy
保険料の返還. 解除の場合)
( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 2 )、第 4 条(通知義務)( 2 )、第10条(保険契約の解除)( 2 )、第11条(重大事由による解除)( 1 )またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、領収した保険料から既経過期間に対して別表 5 3 に掲げる短期料率(一般)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
( 2 ) 第 4 条(通知義務)( 6 )または第10条(保険契約の解除)( 1 )の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
( 3 ) 第10条(保険契約の解除)( 3 )の規定により、保険契約者が保険契 約を解除(以下( 3 )において、「解約」といいます。)した場合は、領
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Samples: 自動車保険契約