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Common use of 保険料払込みの免除 Clause in Contracts

保険料払込みの免除. 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。

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Samples: Insurance Agreement

保険料払込みの免除. 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になられたとき、または責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。

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Samples: Insurance Agreement

保険料払込みの免除. 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます主たる被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になられたとき、または責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日から起算して1 80日以内に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます

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Samples: がん保険

保険料払込みの免除. 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になられたとき、または責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料の払込みが免除されます

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Samples: Insurance Agreement