Common use of 保険料払込方法 Clause in Contracts

保険料払込方法. 回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。 契約日の応当日 ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。 (例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合 契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月 10日 契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月 10日および6月10日 契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日 減額 保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。 告知・告知義務・告知義務違反 ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 失効 保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。

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Samples: 引受基準緩和型終身保険

保険料払込方法. 回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。 契約日の応当日 ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。 (例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合 契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月 10日 契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月 10日および6月10日 契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日 減額 保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。 告知・告知義務・告知義務違反 ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがありますご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 失効 保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため に、ご契約の効力が失われることをいいます

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Samples: 生活障がい定期保険

保険料払込方法. 回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契 約日となります。 契約日の応当日 ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことですご契約後の保険期間中にむかえる契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。 (例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合 契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月 10日 契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月 10日および6月10日 2019年12月10日以降の 毎年12月10日 契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の 毎年12月10日および6月10日 契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日 2019年1月10日以降の毎月10日 減額 保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います年金月額を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取扱います。 告知・告知義務・告知義務違反 ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがありますご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 最低支払保証期間 年金を支払う場合に最低保証する期間のことをいいます。 失効 保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため に、保険契約の効力が失われることをいいます。 指定代理請求人 年金・保険金等の受取人である被保険者が、年金・保険金等を請求できない特別な事情があるときに、年金・保険金等の受取人に代わり、年金・保険金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。 支払査定時照会制度 年金・保険金等のお支払いの判断またはご契約等の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます

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Samples: Fwd収入保障保険

保険料払込方法. 回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異なります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。 契約日の応当日 ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。 (例)保険料払込方法が年払で契約日が2018年12月10日の場合 契約日の年単位の応当日 :2019年12月10日以降の毎年12月 10日 契約日の半年単位の応当日:2019年6月10日以降の毎年12月 10日および6月10日 契約日の月単位の応当日 :2019年1月10日以降の毎月10日 減額 保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。 告知・告知義務・告知義務違反 ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがありますご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 失効 保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。 指定代理請求人 給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、ご契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。 支払査定時照会制度 給付金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます

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Samples: 無解約返戻金型医療保険