保険料返還の特則 のサンプル条項

保険料返還の特則. 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料の返還については、当会社が契約時保険料相当額の領収を確認した後に⾏います。
保険料返還の特則. ご契約者が、電子決済手段により保険料を払い込む場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
保険料返還の特則. 当会社は、この保険契約が失効した場合は、前条の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
保険料返還の特則. クレジットカードによる保険料払込みの場合) 保険契約者が保険料の払込方法として第2条(保険料の払込方法)②のクレジットカードを選択した場合において、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、保険料を返還するときには、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の払込み-クレジットカードによる保険料払込みの場合)⑸の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合、および保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額全額を既に支払っている場合、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認したとみなして、保険料を返還します。
保険料返還の特則. 普通約款およびこれに付帯されるその他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定による保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
保険料返還の特則. この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、保険料を返還する場合には、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第3条
保険料返還の特則. 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定により、当社が保険料を保険契約者に返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第2条(保険料の払込み)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に支払った場合および保険契約者がクレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、保険料を返還します。

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