保険期間および保険料払込期間 のサンプル条項

保険期間および保険料払込期間. 保険期間は、契約日から起算して1年間とします。
保険期間および保険料払込期間. 第 21 条 告知義務違反による解除ができない場合
保険期間および保険料払込期間. 6. 未経過期間返還金
保険期間および保険料払込期間. 第 5 条 この保険契約の保険期間は終身とします。
保険期間および保険料払込期間. 第 6 条 この保険契約の保険期間は定期とします。
保険期間および保険料払込期間. 保 険 料 の払 込 方 法 給付金などの受 取 人 代理請求特約につ い て ※第1回保険料の口座振替が不能だった場合は、責任が開始されません。
保険期間および保険料払込期間. 第 20 条 告知義務違反による解除
保険期間および保険料払込期間. 第7条 この保険契約の保険期間および保険料払込期間は、会社の取扱範囲内で定めます。

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  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 協 議 第46 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 料金等の臨時減免 12.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

  • 会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。